- 【2021】 令和3年度行政書士試験 part8
461 :名無し検定1級さん[sage]:2021/04/17(土) 15:11:21.29 ID:uUMj1f4b - >>422
<民法13条1項I号かっこ書> 制限行為能力者とは、同意権付与審判を受けた被補助人をいう <民法120条1項> 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、 @制限行為能力者 A制限行為能力者の代理人(親権者・未成年後見人、成年後見人) B制限行為能力者の承継人 C同意をすることができる者(保佐人、補助人) に限り、取り消すことができる そもそも同意権付与審判が付与されていない被補助人は、「制限行為能力者」ではないので、 補助開始の審判を受けた被補助人自らが法律行為を単独ですることができる そして、保佐人は当然同意権があるから取消権もあるけど 補助人は代理権付与審判のほかに同意権付与審判についても双方付与されていない限り、 同意権がないので取消権もないことになる ついでに同意権がない=取消権もないということは、当然追認権もない
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- 【2021】 令和3年度行政書士試験 part8
474 :名無し検定1級さん[sage]:2021/04/17(土) 21:30:31.20 ID:uUMj1f4b - 給食の映画やってくれよ
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- 【2021】 令和3年度行政書士試験 part8
477 :名無し検定1級さん[sage]:2021/04/17(土) 21:58:36.27 ID:uUMj1f4b - >>476
みんな今くらいからだぜ
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