- 【管業】管理業務主任者試験 第175棟目
783 :名無し検定1級さん[]:2021/01/22(金) 09:38:43.64 ID:t4Z2n2Nd - 問18は3
問42は2 と回答してたから40点余裕で超えました⭐
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- 【管業】管理業務主任者試験 第175棟目
873 :名無し検定1級さん[]:2021/01/22(金) 12:55:32.55 ID:t4Z2n2Nd - 問42を2と回答した俺サイキョーww
アイウのどれが不適切だったのかは全く分からんがww
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- 【管業】管理業務主任者試験 第175棟目
878 :名無し検定1級さん[]:2021/01/22(金) 13:12:53.51 ID:t4Z2n2Nd - 問18も何故か正解してたぜー!
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- 【管業】管理業務主任者試験 第175棟目
880 :名無し検定1級さん[]:2021/01/22(金) 13:18:54.46 ID:t4Z2n2Nd - 【解答及び解説】
【問 42】 正解 3 ア 適切。当該マンションの管理規約が定められていない場合は、専有部分の用途は限定されてないものと解されることから、住宅宿泊事業を禁止する旨の定めはないものと考えられる。したがって、専有部分を住宅宿泊事業の用に供することができる。 *住宅宿泊事業施行要領(ガイドライン) イ 適切。分譲マンションの場合は、標識の掲示場所等の取扱いについて、予め管理組合と相談することが望ましい。 *住宅宿泊事業施行要領(ガイドライン) ウ 適切。「住宅」とは、当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられていることが必要である。 *住宅宿泊事業法2条1項1号 エ 不適切。「住宅宿泊事業」とは、旅館業法に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が1年間で「180日」を超えないものをいう。 *住宅宿泊事業法2条3項 当日はアも雰囲気的に間違いかと思って3を選んだ。 結局アイウのどれが間違いなんだ?
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886 :名無し検定1級さん[]:2021/01/22(金) 14:29:01.97 ID:t4Z2n2Nd - ねーよ諦めろ。今年はちゃんと勉強しろよ。
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896 :名無し検定1級さん[]:2021/01/22(金) 15:12:29.71 ID:t4Z2n2Nd - >>895
アエ仲間がいた!あなたみたいにちゃんと考えられず雰囲気回答だったけどw なんなら水回りも大浴場とか共有トイレとかあるしワンチャンなくてもいいのでは? とかも考えてましたw
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910 :名無し検定1級さん[]:2021/01/22(金) 16:30:24.00 ID:t4Z2n2Nd - >>899
そしたら合格点も38点になって結局不合格だよww
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992 :名無し検定1級さん[]:2021/01/22(金) 20:36:21.10 ID:t4Z2n2Nd - >>930
合格証がA4だからね
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- 【管業】管理業務主任者試験 第176棟目
5 :名無し検定1級さん[]:2021/01/22(金) 20:41:04.67 ID:t4Z2n2Nd - 国交省にwww抗議www
負け犬の遠吠えしてないで勉強しろwwwww
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