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司法制度改革は失敗なのか (ワッチョイ e7f3-ti/z)
行書にも認めるべきでは? (ワッチョイ e7f3-ti/z)
弁護士会は世の中を悪くしてる (ワッチョイ e7f3-ti/z)
本人訴訟=司書訴訟は妄想 (ワッチョイ e7f3-ti/z)
一般社会から乖離した考えだね (ワッチョイ e7f3-ti/z)
お釈迦ポンですよ (ワッチョイ e7f3-ti/z)
【自称司法書士は】行政書士本職スレ 別記様式第110号【書込禁止】

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【自称司法書士は】行政書士本職スレ 別記様式第110号【書込禁止】
917 :司法制度改革は失敗なのか (ワッチョイ e7f3-ti/z)[]:2020/11/22(日) 08:32:50.03 ID:vQrNEJf60
20年前から、司法制度改革などとして様様な施策が講じられてきたのだと思うのだけど、

うまくいかない理由は、弁護士会や裁判所自体が利権確保を理由に抵抗するからだと思うよ。

そもそも、司法制度改革に至った主たる理由としては、

国が国民に対して十分な法的サービスをしていない、とされる点にあるんでしょう。

その原因は、弁護士が高額な費用を請求し過ぎるから、裁判になって権利が実現できるのは、

金持ちや法人が主で、弁護士を雇えない貧乏人は冷や飯を食うしかない。

このような現行制度は不平等だ、ということなんでしょう。

ワイもそう思うよ、弁護士を雇うのは相当資金力が必要だから。

現行制度においては、裁判になったら貧乏人は死ぬしかないと思うね・・気の毒だけど。
【自称司法書士は】行政書士本職スレ 別記様式第110号【書込禁止】
918 :行書にも認めるべきでは? (ワッチョイ e7f3-ti/z)[]:2020/11/22(日) 08:49:52.97 ID:vQrNEJf60
貧乏人が弁護士を雇えず法廷で自らの権利を主張したり、相手方の主張に抗弁しようにも、

ほとんど完全武装した軍隊相手に素手で立ち向かうようなもの・・勝ち目はありませんね・・

弁護士が業務独占するから、報酬が高額になるのであって、

例えば、行書に訴状や答弁書の作成を法定するだけで相当改革になると思うよ。

敢えて、行書が紛争の代理人にならなくても、書面を作成するだけで相当効果がある。

裁判なんて口頭弁論とかいっても、ほとんど書類審査が主なんでね・・

国は何でそれをやらないのかが不思議だな・・

それだけで貧乏人でも裁判で闘えると思うんだけどな・・
【自称司法書士は】行政書士本職スレ 別記様式第110号【書込禁止】
919 :弁護士会は世の中を悪くしてる (ワッチョイ e7f3-ti/z)[]:2020/11/22(日) 09:05:41.30 ID:vQrNEJf60
行書業務は、行書法で、官公署に提出する書類の作成その他権利義務事実証明に関する書類の作成、

を範囲として法律事務を法定化されているから、そもそも訴状作成も法律上の解釈として違法性はないと思うよ。

要は、弁72条の「その他法律事務」の範囲の曖昧な解釈論だけのことですから。

従前の解釈論を一掃するだけで、従来から救われなかった貧乏人にも多少でも光があたる可能性があるんだから、

弁護士会の自己中心的な主張に基づく解釈論は撤回いただきたいとワイは思うよ。

それだけで、世の中相当よくなると思うよ。
【自称司法書士は】行政書士本職スレ 別記様式第110号【書込禁止】
922 :本人訴訟=司書訴訟は妄想 (ワッチョイ e7f3-ti/z)[]:2020/11/22(日) 10:41:46.37 ID:vQrNEJf60
違うね・・

まず、本人訴訟は実質司法書士訴訟なんてことは実体からしてないと思うよ、それこそ妄想ってやつだ。

司書に簡裁代理が認められたのは、司法改革の一環で、国の法的サービス向上の一環で認められただけ。

先にもいってるが、民訴法所定のとおり、簡裁代理権は誰でも可能で、司書に限定されない、

ワイの言いたいことは、簡裁代理権付与を司書に限って追加しても、

司書自体の規模がショボいから国民に対するサービスが不十分で従来に比しても担保されないということです。

これを行書まで拡大すると相当効果があるといいたいのですよ。
【自称司法書士は】行政書士本職スレ 別記様式第110号【書込禁止】
926 :一般社会から乖離した考えだね (ワッチョイ e7f3-ti/z)[]:2020/11/22(日) 11:16:10.56 ID:vQrNEJf60
簡裁代理が需要がないというのも嘘でしょ。

簡裁の民亊通常訴訟は少なくとも年間30万件はあるはずだからね・・

要するに、司書に依頼者が付かないだけだと思うよ。

司書の皆さんが考える以上に司書の社会的地位も知名度も低いんですよ、残念ながら。

訴訟を思い立っても、まず、司書を思いつくことはありません。

司書の皆さんは、「書士」といえば司書が常識と思うのかもしれんが、

社会通念上、「書士」とは行書のことを指すのです。
【自称司法書士は】行政書士本職スレ 別記様式第110号【書込禁止】
930 :お釈迦ポンですよ (ワッチョイ e7f3-ti/z)[]:2020/11/22(日) 12:03:53.77 ID:vQrNEJf60
色々とね、ワケのわかんない誹謗中傷されても・・

要するに、ワイは法律の条文を解釈して言ってるだけのことですから。

簡裁代理権については、民訴法に規定されていることをそのまま述べてるだけです。

簡裁の民事事件で弁護士が受任したくない理由は、儲からんからでしょ。

請求金額で10万や20万程度事件を受任したくないわけよ、手間ばっかりかかるから。

もう、そんな煩わしいものは司書にでも振りたいわけだ。

司書も簡裁代理権を得たとして、業務をやろうとしても、

数万円の支払督促なんてやらされて、その挙句に相手方から督促異議の申し立てされて、

もう、嫌になっちゃう。こんな仕事受けるんじゃなかった・・ってね。

何だらかんだら理屈を主張したって、要するにカネにならんことやりたくないということに尽きる。

簡裁事件に関与したって、時間ばっかり浪費して、お釈迦ポン、でしょ。

だから、行書入れても何てことないって話です。

法律上も何ら違法性ゼロだと思うよ。


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