- 【賃管】賃貸不動産経営管理士 part43
762 :名無し検定1級さん[sage]:2020/11/22(日) 00:31:55.40 ID:8v8K8Wkq - >>749
業務管理者になるために必要な要件は、宅建士もしくは実務経験者等。 実務経験者等=所定の実務経験+法定講習だけど、実務経験が足りない者は 賃管士で所定の実務経験を代替できる模様。 すなわち宅建士を持っている者や実務経験をすでに充足している者にとっては 業務管理者になるために賃管士を新たに取得する必要はないのだそうだ。 既存業者に配慮し、実務経験者は業務管理者要件に含める予定で、新たに宅建士や 賃管士を採用したり、従業員に取得させたりする必要もないみたい。
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818 :名無し検定1級さん[sage]:2020/11/22(日) 14:56:26.07 ID:8v8K8Wkq - >>815
実務経験あるの?あれば問題ない。 実務経験者は外されないから。確認済み。 宅建もおそらく外されないと思う。
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834 :名無し検定1級さん[sage]:2020/11/22(日) 19:59:23.46 ID:8v8K8Wkq - >>833
実務は排除されない。確認した。
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835 :名無し検定1級さん[]:2020/11/22(日) 20:07:12.68 ID:8v8K8Wkq - >>833
実務経験者等に省令のガイドラインでチンカンが示される。 省令には実務経験者と宅建が明記されるだけ。 賃管はお役ゴメン。残念だったね。 しかも講習に差もない。可哀想。
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838 :名無し検定1級さん[sage]:2020/11/22(日) 20:30:18.26 ID:8v8K8Wkq - 省令本文に明記されない資格者だけが
5年後には唯一業務管理者になれるような改正がされるはずがないよ。 常識的に考えればわかるはず。 協議会の要望書は極めて非現実的。 それを盲信するのはもはやカルトと大差ない。
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843 :名無し検定1級さん[sage]:2020/11/22(日) 21:15:21.23 ID:8v8K8Wkq - >>833
本気で賃管のみを業務管理者となれるようにしたいなら 協議会は法制化前の賃管士、つまり令和2年度以前の 合格者は無効とするくらいの犠牲は必要だろうね。 その覚悟がないと国交省は相手にしてくれないよ。
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846 :名無し検定1級さん[sage]:2020/11/22(日) 21:17:47.62 ID:8v8K8Wkq - >>845
賃管は平成29年の合格だよ。
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