- 司法書士試験テキスト・参考書・問題集スレ part75
340 :名無し検定1級さん (ワッチョイ df1a-fMdf)[sage]:2020/10/18(日) 05:59:20.73 ID:kxsZKZOc0 - >>338
今年向けはFコン各法5回、Dコン各法10回で各法45時間ずつ。 来年向けは基礎編と記述編を合わせて不登法53時間、商登法31時間だから、 合計講義時間数が減ってるし、各法のバランスも違うね。 テキストサンプルみたけど、だいぶ違う印象。 事例はいっしょだけど、講義テキストの設問は今年向けではそれぞれ各事例問題として扱ってたものが、 来年向けだと9か月しかないから統合されてまとめて1つの新しい設問になってるのかな。 今年向けは、FコンとDコンで分けて、初歩の初歩から段階的に勉強するスタイルだった。 でも、来年向けは、全部の事例や設問を基礎問題と応用問題でわけて、 それぞれ各事例と各設問でFコンとDコンをまとめて一緒に勉強している感じ。 たとえば今年向けは、最初のFコン講座のときは書式を一切勉強しなかったけど、 来年向けは、講義テキストを見るとFコンやった後で書式もまとめて書いてあるね。 来年向けの復習テストも解答編しかないので、いわゆる書式練習だけみたいだけど、 今年だと同じ事例問題でもFコン部分は講義テキストでやって、自分で空欄補充して赤シートで消して申請構造を覚えて、 次にDコン講座でFコン部分をもう一度復習しながら講義で書式を初めて触れていくスタイルだった。 応用編の事例検討ドリルは、今年向けは最初のFコン講座で使用していたものだし、 逆に基礎編のケース&フォームは、今年向けはDコン講座で後から使用してたもの。 たぶん、来年向けは、時間的な制約からFコンとDコンを別々に勉強していくのではなく、 各事例でFコンとDコンを一気にまとめて勉強する感じみたいね。 だから1コマ20分で各事例や各設問を仕上げていくみたい。 記述がまったくわからない人間だったので、FコンやってからDコンやって、 とにかく最初に絶対に書式を一切勉強しないやり方のほうが、自分には合ってたよ。 来年向けのやり方だと、基礎編の段階で書式も触れるみたいだから、他の予備校とやり方変わらない感じ。 市販のフレームコントロールテキストは、引き続き事例が同じだから利用するみたい。
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342 :名無し検定1級さん (ワッチョイ df1a-fMdf)[sage]:2020/10/18(日) 07:16:25.38 ID:kxsZKZOc0 - >>341
いや蛭町講師は市販テキスト+講義+講義テキスト+復習教材だからいいのであって、 市販テキストだけを買って独学しても、いったい何が書いてあって、今何を自分は勉強しているのか、 たぶんまったくわからなくなるので、市販テキストは良くないと思います。 そもそも市販テキストは第一段階だけであって、第二段階の続刊が発売されていないから、どうにもならんです。
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343 :名無し検定1級さん (ワッチョイ df1a-fMdf)[sage]:2020/10/18(日) 07:21:51.10 ID:kxsZKZOc0 - 本当に記述だけは独学でちゃんとできる人間と、独学ではまったくダメな人間とにはっきりと分かれますね。
前者は、オートマシリーズとかブリッジシリーズとか、そういうので基準点以上をちゃんと取れるんだと思います。 後者は、どの市販テキストを買っても、まったく記述の勉強が進まなくて、基準点に届かないと思います。 私の場合、後者でした。 テキストスレを見る限り、独学でちゃんと勉強できる人は、オートマシリーズの記述と雛型集で余裕な感じですね。 市販の記述対策でいい本は、独学だと事実上これだけっぽい。
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351 :名無し検定1級さん (ワッチョイ df1a-fMdf)[sage]:2020/10/18(日) 15:28:46.66 ID:kxsZKZOc0 - >>349
>>350 お2人とも本当にそのとおりだと思います。 私は雛型暗記をして、択一知識も本試験で不登法13〜14問(去年は10問でしたが)、 商登法7〜9問取れていましたが、記述だけはまったくだめでした。 ブリッジシリーズで独学していましたが、理論編を全部解けるようになって、実戦編も3回繰り返して解けるようになって、 「十分記述対策もできるようになった!」と思いましたが、 独学のせいか、もともとの「基本的な思考」がまったくできていないかったようです。 この「基本的な思考」というのが、 つまるところ「膨大な問題文に散りばめられた各要素を再構築して物権変動の過程を逐一明らかにする」ことでした。 ブリッジだと「記述は択一の延長」という方針でしたので、択一の書式化を自分でしながら勉強していたにもかかわらず、 「基本的な思考」を身に着けることができませんでした。 蛭町講師の場合は「択一100%の知識でも記述を解くときの民法・不登法の知識は実は70%くらしいしか被ってなくて、 逆に記述の残りの30%は択一で勉強した民法・不登法の知識とは、 まったく別のアプローチで民法・不登法を駆使して物権変動や原因関係・効果を再構築しなくちゃならない」ということで、 初歩の初歩から「基本的な思考」を勉強して、やっと基準点に到達できるくらいになりました。 ブリッジが悪いわけではないのですが、独学だと当然のことながら講義自体がありません。 いくら雛型を暗記しようが択一知識を身に着けようが、 そもそも独学で「基本的な思考」を身に付けられない人間には、記述はどうにもならなかったですね。 「基本的な思考」部分については、有料講座で竹下講師がブリッジ使って教えますよ、ということだったのかも。 初めからブリッジ講座に金を払うべきだったのかもしれません。 ケチってしまったわけですが。
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- 【自称司法書士は】行政書士本職スレ 別記様式第110号【書込禁止】
62 :名無し検定1級さん (ワッチョイ df1a-fMdf)[sage]:2020/10/18(日) 15:39:57.71 ID:kxsZKZOc0 - https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784863676145
企画出版の会社から「相続」の本を出すくらいに迷走しているみたいだけど・・・。 入管で売上半分以下になったんだっけ。
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- 【自称司法書士は】行政書士本職スレ 別記様式第110号【書込禁止】
63 :名無し検定1級さん (ワッチョイ df1a-fMdf)[sage]:2020/10/18(日) 15:41:38.74 ID:kxsZKZOc0 - 訂正
>入管で売上半分以下になったんだっけ。 →コロナで入管の売上が半分以下になったんだっけ。
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357 :名無し検定1級さん (ワッチョイ df1a-fMdf)[sage]:2020/10/18(日) 16:31:52.47 ID:kxsZKZOc0 - >>352
>>355 たしかに「要件事実」もやりますけど、なんて言ったらいいのかな、うまく説明できないんですけど。 たとえば「売買」の事例において、 事実関係が「AおよびBは、令和2年10月18日、甲土地を代金1億円で移転する契約を締結した。」と書いてあった場合。 最初に勉強する第一段階のFコン講座では、 @法律構成の判断=「売買契約」→A原因関係の判断=「権利変動の登記」→B民法177条=「変更」→ C不登法3条=変更→D登記の種類=「特定移転登記」と判断します。 このうち@法律構成の判断=「売買契約」と判断するときに事実関係から読み取るものが「要件事実」なんですが、 Fコン講座の段階では掘り下げません。 市販のフレームコントロールのテキストでは、少しだけ事例ごとに書いてありますけど。 上記事例の@法律構成の判断=「売買契約」が「要件事実」なんですが、これをさらに第二段階のDコン講座で掘り下げます。 Fコン講座で124事例すべてを扱った後で、第二段階のDコン講座では、 「実体判断(実体法を使っての原因関係の判断)」 (1)仮定できる法律関係 → 「売買契約」 (2)要件事実による検証(登記原因証明情報となる事実) Kg(請求原因) → @財産権移転約束(AおよびBは、〜甲土地を〜移転する契約を締結した。)(民法555条) A代金支払約束(AおよびBは、〜代金1億円で移転する契約を締結した。)(民法555条) E(抗弁)=なし R(再考弁)=なし (3)法律効果(原因関係) → 「所有権の移転」 「架橋判断(実体判断の成果「所有権の移転」を手続に乗せる判断)」 (1)民法177条の法律効果 → 「変更」 (2)登記の対象となる権利変動(不登法3条) → 「主体変更としての移転」 (3)登記の種類 → 「特定移転登記」 と判断していきます、つまりFコンで習得した知識をもう少し具体的に広げていきます。 このときの「(2)要件事実による検証(登記原因証明情報となる事実)」が、「要件事実」となります。 ですから「要件事実」自体の勉強は、各事例のほんの一部だけですね。
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358 :名無し検定1級さん (ワッチョイ df1a-fMdf)[sage]:2020/10/18(日) 16:36:45.49 ID:kxsZKZOc0 - 独学時代では、上記事例において事実関係を読み取った後、
「売買契約だから年月日売買だな、雛形丸暗記しよう」で勉強が終わってました。 >>350さんがおっしゃる「膨大な問題文に散りばめられた各要素を再構築して物権変動の過程を逐一明らかにせよ」というのは、 まさに蛭町講師の講座で二段階に分けてやることでした。 「基本的な思考」ができていないと、「売買契約=年月日売買」で即答して勉強が終わってしまうので、 雛型丸暗記に走ってしまい、いつまで経っても本試験レベルの小問でさえうまく解けませんでした。 357の書き込みを見てもわかるとおり、蛭町講師のやり方はとても迂遠で、初歩の初歩から思考方法を構築していくやり方です。 これをいちいちテキストの空欄に手書きで補充して、赤シートで隠して、 「売買」の事例だけでも上記判断をFコン・Dコンの講義テキストと復習教材で5〜6回くらい繰り返します。 単純な「売買」の事例だけでも、とても面倒な作業を5〜6回繰り返しますので、 頭の中でこれらが瞬時に判断できる人は、独学でオートマシリーズとか使ったほうが圧倒的に速いと思います。 記述が独学できる人は頭の中で全部上記判断をちゃんと処理していますから。 でも、「基本的な思考」ができていない私の場合、初歩の初歩から丁寧にやっていかないと、 連件申請とか枠ズレとかで結局は0点でした。 そういう独学では頭の中で全然処理できない人のために、正解者の思考過程を5〜6回も繰り返し書き込んで、 正解者の思考過程を目に見えるように視覚化していく講座です。 そのため、いちいち「売買」のような超基本事例でもかなり繰り返し緻密に勉強させられます。 相当時間かかりますね。
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- 司法書士試験テキスト・参考書・問題集スレ part75
360 :名無し検定1級さん (ワッチョイ df1a-fMdf)[sage]:2020/10/18(日) 16:51:39.96 ID:kxsZKZOc0 - >>353
たとえば「売買」の事例でも、事実関係が、 1 AおよびBは、令和2年10月18日、甲土地の所有権を代金1億円で移転する売買契約を締結した。 2 AおよびBは、上記契約の際に、売買代金の支払いが完了した時に甲土地の所有権が移転する旨の特約を合意した。 3 BおよびCは、令和2年10月19日、上記1の売買契約における買主の地位を代金1億1000万円で移転する売買契約を締結し、 Aはこれを承諾した。 4 Cは、Aに対し、令和2年7月6日、上記1の売買契約の代金全額を支払った。 となっている場合。 「実体判断(実体法を使っての原因関係の判断)」 (1)仮定できる法律関係 → @「売買契約」 A「買主の地位の譲渡」 (2)要件事実による検証(登記原因証明情報となる事実) Kg(請求原因) →@甲土地の売買契約 E(抗弁) →A売買代金支払時に所有権が移転する特約 B買主の地位の売買契約 R(再考弁) →C買主の地位の譲受人からの甲土地の売買代金の弁済 (3)法律効果(原因関係) → 「所有権の移転」 といように、Dコンの第二段階で抗弁・再考弁の要件事実も考えていきます。 これらも記述が独学でできる人であれば、すべて頭の中で瞬時に処理できていますが、 独学では記述がまったくできなかった私みたいなのは、いちいち目で見えるように視覚化していきました。 この過程が、あらゆる生活関係の裸の事実から、法律要件に該当する事実=「要件事実」をぷっくアップして、 「所有権の移転」という法律効果を実体的に判断するのが、Fコンの法律構成の判断から登記の種類までの段階となります。 これをいきなり書式含めて第一段階でやってしまうと、人間の脳みそがパンクしてまうので、 わけて講義していましたが、来年向けは違うみたいですね。
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361 :名無し検定1級さん (ワッチョイ df1a-fMdf)[sage]:2020/10/18(日) 17:02:33.34 ID:kxsZKZOc0 - 4 Cは、Aに対し、令和2年「7月6日」、上記1の売買契約の代金全額を支払った。 ×
→日付間違ってました。 4 Cは、Aに対し、令和2年「10月20日」、上記1の売買契約の代金全額を支払った。 〇 このあたりは、今年向けだとDコンの第二段階でケース&フォームを使ってやる内容でしたが、 来年向けは基礎編で最初から使うみたいですね。
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368 :名無し検定1級さん (ワッチョイ df1a-fMdf)[sage]:2020/10/18(日) 19:56:10.53 ID:kxsZKZOc0 - 「膨大な問題文に散りばめられた各要素を再構築して物権変動の過程を逐一明らかにせよ」
独学でも記述がちゃんとできる人は、それがしっかりと身に付いてるんですよ。 不登法の記述であれば、民法・不登法の条文や先例が瞬時に頭の中で構築されて、 頭の中で全部物権変動の過程が整理できちゃう。 問題文の事実関係や聴取記録に書き込みながら、頭の中でスルスルと解いてしまう。 でも、そこまでの思考過程を、手取り足取り講師に教えてもらわないと、独学ではできない人もいるんですね。 そういう人間にとっては、そもそも最初の「基本的な思考」ができていないのです。 「記述は択一の延長」と信じて、「択一の書式化」をやっていくわけですか、 本試験形式の問題を解くと全然点数が上がらないんです。 わざわざ丁寧に思考過程を詳細に講師に教えてもらって、何度も繰り返していくことで、 最終的には頭の中で瞬時に原因関係・法律効果が構築されていきます。 本試験形式の問題を解くときは、答案構成用紙については、私も使わない解き方でやってます。 問題文に書き込むスタイルです。 前は答案構成用紙を使って枠ズレなどのミスがないようにやっていましたが、 最近の午後択一の難化・超長文化で、2年前は見事に時間切れ白紙答案になりました。 なにやってんだろう、と。
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371 :名無し検定1級さん (ワッチョイ df1a-fMdf)[sage]:2020/10/18(日) 21:11:19.36 ID:kxsZKZOc0 - >>370
それが独学でオートマシリーズなどでちゃんと勉強できる人は、本当に記述の講座・講師は不要だと思います。 事実関係をそのまま実体判断をして、原因関係から法的効果を導いて権利変動を確定し、 その確定した権利変動を手続法に乗せて、申請例として肉付けするだけですからね。 これすらできない人間だったので、私は金払って講座取るしかなかったです・・・。
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