- 【自称司法書士は】行政書士本職スレ 別記様式第105号【書込禁止】
415 :司法書士は悪いやつだ (ワッチョイ b3f3-MUQY)[]:2020/06/21(日) 13:26:53.92 ID:TjJpgTiN0 - 「赤坂の土地所有者に成り済まし、
大手ホテルチェーンアパ「ループの関連会社「アパ」(金沢市)から土地購入代金約12億円をだまし取ったとして、 詐欺などの罪に問われた司法書士、亀野裕之被告(55)に、東京地裁(河本雅也裁判長)は16日、 懲役12年(求刑懲役14年)の判決を言い渡した。」 刑法第246条第1項所定によれば、詐欺罪は10年以下の懲役に処せられることになっているが、 司法書士は悪人だから、懲役12年なんだろうな・・ 本当に、司法書士は悪いやつだ。
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- 【自称司法書士は】行政書士本職スレ 別記様式第105号【書込禁止】
416 :司書はなぜ大きなリスクを張るのか (ワッチョイ b3f3-MUQY)[]:2020/06/21(日) 13:35:02.08 ID:TjJpgTiN0 - ワイは思うんだが、
なぜ、司法書士は不動産決済業務などといって不動産取引に介入しようとするのかな・・ そもそも、司書法所定の業務では、そのような職能は認められていないのだし、 不動産屋経由の不動産登記を依頼者の委任で代書してりゃいいのに・・ なぜ、進んで大きなリスクを張ろうとするのだ? 不動産取引は不動産屋に任せておけ、といいたいよ。
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419 :司書の過払い金はやりすぎ (ワッチョイ b3f3-MUQY)[]:2020/06/21(日) 13:42:10.27 ID:TjJpgTiN0 - ワイは思うに、それに過払い金もそうだが、
簡裁代理権だけで、各種紛争が起こりかねない債権回収に関与すべきでないと思う。 簡裁だけでは、各種紛争を解決することは難しいからだ。 だから、簡裁代理権を取得したからといって、火中の栗を進んで拾うのは危険だと思う。 司書には紛争を解決する職能はそもそも備わっていないと思う。
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420 :司書業務の拡大解釈は危険 (ワッチョイ b3f3-MUQY)[]:2020/06/21(日) 13:59:21.51 ID:TjJpgTiN0 - そもそも、司書の法定された業務範囲は、登記と供託の手続きの代理業務だけ。
簡裁代理権を取得しても、簡裁の取り扱いできる範囲だけで、 代理して債務名義を取得しても、強制執行の手続きには関与できないし、 控訴されたり移送を申し立てられると、もうたちどころに対応できない。 あくまでも、補助的で限定された業務に過ぎないから、 訴訟を主たる飯のタネにはできないことはいうまでもない。 それなのに、簡裁代理権が法定されたことを拡大解釈して業務拡大するのは危険だと思う。 職能は登記と供託の手続きの範囲なのだから、 原則として、そこからはみ出すべきではないとワイは思う。
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426 :司書の大損を心配しているだけ (ワッチョイ b3f3-MUQY)[]:2020/06/21(日) 15:51:50.01 ID:TjJpgTiN0 - 司書が独自の判断で勝手に不動産取引に介入するのはいいが、
それが原因で多大な損害賠償債務を負うんじゃないのか、と心配しているだけ。 そもそも、登記と決済は関係ないはず。 登記は取引成立後、物件の受け渡しや金銭の決済をしてから、任意ですればいいだけ。 第三者に対する対抗要件に過ぎないから、寸分の隙を与えず登記する必要もない。 売買契約が成立して、契約書に両者が署名押印すると、 売り手は物件の引き渡し債務が発生し、買い手は代金の支払い債務が同時に発生するから、 仮に、どちらかが債務不履行をして、結果トラブルに発展しようなら、 契約は一方的に解除できるし、同時に損害賠償請求権を取得することになるだけ。 そんな鉄火場の中に入って、司書がわざわざリスクを張ることもないだろうということ。
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431 :各自供託させるべき (ワッチョイ b3f3-MUQY)[]:2020/06/21(日) 19:39:54.47 ID:TjJpgTiN0 - ま、このようなわかったようなわからないような連中が不動産決済業務だとかいって介入するから、
ドえらい事件に発展する。 不動産取引は、仲介する不動産業者と売買の当事者の責任でやれば事足れる。 資力も全くない、わかったようなわからないような連中が介入するから懲役12年なんてことになる。 不動産決済業務を司書の責任でやるというのなら、事故に備えて各自供託させるべき。 そうでないと、危なくてしようがない。
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