- 【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part60【社労士】
547 :名無し検定1級さん[]:2020/03/19(木) 22:13:36.07 ID:r7rIHGlM - >>540
余地が全くないわけではないと思いますよ 非独占業務なのは社労士法上の話であって、依然として弁護士法72条の例外ですから、司法書士法にも但書がありますし 厳しいですがあくまで余地です 業際問題ですね 後段は意味がよくわかりません
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- 【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part60【社労士】
576 :名無し検定1級さん[]:2020/03/19(木) 23:28:04.00 ID:r7rIHGlM - 非弁や非司になるから、じゃあ資格取ればいいというのは、全く議論する意味がないですね
顧客利益の擁護方法や社労士制度のあり方を考えてないだけです 行政書士に権限開放すればいいというのも極論です。ただの屁理屈ですね 机上の空論の話は将来的な実現可能性の問題だと思います
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578 :名無し検定1級さん[]:2020/03/19(木) 23:41:14.35 ID:r7rIHGlM - >>549
書士法73条の但書の件は触れているのですが... 解釈の余地はあると思いますよ 3号業務は、弁護士法72条で独占業務とされている法律相談の性質を有するので、作成相談業務も含まれるのでは?という解釈です 苦しい解釈ですが、全く余地がないと断定する意味はないと思います 社労士業務の幅を獲得するのは、社労士自身の手で行わないといけないので、可能性を潰すような論調は生産性がないです あなたは、今より良い未来を目指してないのですか 社労士の地位の向上や社労士制度(改善されたら改善後の)に図った顧客利益の擁護に興味はないのですか
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