- 【2020】令和2年度行政書士試験 part6
451 :名無し検定1級さん[sage]:2020/03/19(木) 06:36:27.58 ID:5XT5WI+8 - >>359-365
あなたのこれまでの書き込みに何らの具体的根拠もないことを、私が法律・政令・これらにかかる過去および現在の事実関係の経緯を挙げて具体的に書いているのに、 依然としてこれらの事柄を無視しているあなたの書き込みを読んで、私はあまりにも馬鹿馬鹿しくこれ以上あなたとの議論は無駄だと判断した。 しかも、私があなたの書き込みに対して書いている反論を、あなたがそれを十分に読みも理解もしないで従前の同じ書き込みを続けているのだから、これ以上あなたに何を書いても無意味であろう。 こちらにとっても何ら得るものがない。 これであなたに対する私の新型コロナウイルスにかかる感染症法および特措法に関する法律解釈と運用に関する書き込みは最後としたい。
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452 :名無し検定1級さん[sage]:2020/03/19(木) 06:37:21.90 ID:5XT5WI+8 - >>359-365
> 実際の趣旨や運用基準は制定時の討論で>>72から紹介している > https://anond.hatelabo.jp/20200302225601 > ○小林(秀)政府委員 インフルエンザはインフルエンザと原因がわかっていますので、新感染症にはなり得ないのであります。 > ○小林(秀)政府委員 ?新感染症になるというのは、一類相当の重い病気ということを想定をいたしておりますのとおりであると思われ、SARS当時も今回も変わらないと考えている > そして私は、この政府解釈は政治家が政治判断で決めるのではなく専門家の意見を取り入れて決めると想定していて、SARS当時もそうであるし、今回もそうだと思われる > (あなたのこれまでの発言によるとWHOや専門家の意見にとらわれず判断している・すべきと主張している?) 政府委員がいうこの「新感染症は一類感染症相当の重い病気にのみ適用される」という理由は、「新型コロナウイルス感染症は一類感染症相当でないから新感染症にしなかった」ということには繋がらない。 私は最初からすでに>>110-111において、この考え方につき「しかしながら、法律の規定・構成には必ずしも反映されているとはいえず、さらに制定後における現実の感染症についての政府運用とも一致していない」とし、 感染症法6条9項の新感染症の定義においても一類感染症相当の感染症に限るなどという限定も付されていないことを指摘している。 そしてその何よりの証拠が>>341に挙げた通り、政府が政令で新型コロナウイルス感染症を指定感染症としながらも、その同じ政令の読み替え規定において「新型コロナウイルス感染症を一類感染症と同じ扱いにしている」からである。 もし「新型コロナウイルス感染症は一類感染症相当でないから新感染症にしなかった」のであれば、「新型コロナウイルス感染症を政令で一類感染症と同じ扱いにしている」ことは、論理が破綻していることになる。 上掲(下記再掲)の加藤厚労相の会見発言においても、新型コロナウイルス感染症を新感染症にしなかった理由について、「新型コロナウイルス感染症は一類感染症相当でないから新感染症にしなかった」ということを理由に挙げていない。 https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00221.html
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453 :名無し検定1級さん[sage]:2020/03/19(木) 06:37:49.95 ID:5XT5WI+8 - >>359-365
> 「既知の感染性の疾病とその病状または治療の結果が明らかに異なるもの」が厳密な判断条件であるとは思えず、 > 毎回条文のみで一から検討するのは非効率的で恣意的な運用になる恐れがあるから補足する何らかの基準やノウハウがあることは想像に難くない > そして上記委員の発言と、国立感染症研究所のページの記述からSARS当時にウイルスの特定が判断のための大きな要因になっていることがうかがえる > そしてそれは今回も変わっていないように見える > その基準が今回裏目に出た、とは思う > でもそれは後知恵 この見解が、何らの根拠もなく、まさに法律に基づかない「違法行為」を容認しているに他ならないこと、および今回の政府運用はこれを正面から否定するものであることは、上記に繰り返し書いた通りである。
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454 :名無し検定1級さん[sage]:2020/03/19(木) 06:38:12.17 ID:5XT5WI+8 - >>359-365
> 「野党の事実誤認な発言」は、指定日とWHOの命名日を比較しての説明を>>287でした > 「ミスリードな提示」は、あなたが>>244で > > 野党(特措法制定時の政権与党)からも「SARSが流行した時には原因を特定してから新感染症に指定したにもかかわらず、 > > なぜ今回は「新型インフルエンザ等対策特別措置法」を適用して、新感染症に指定して早期の対応をしなかったのか安倍総理や加藤厚労大臣に迫ったが明確な答弁はなかった。」 > > と同様の批判を受けており、もっともな批判だと私は思う。 > と引用しており、明らかに「原因を特定してから新感染症に指定した」を支持していると読み取れるから >>342にすでに書いた通り、私が野党(特措法制定時の政権与党)の批判がもっともだと思っているのは、新型コロナウイルス感染症を新感染症に指定すべきであったという点であり、 「SARSが流行した時には原因を特定してから新感染症に指定した」ことと今回の新型コロナウイルス感染症の取扱いの相違ではない。 しかも>>344の通り、ある感染症の病原体の特定および特定時期ということを何をもって判断するのかの基準は政府自身も示しておらず、この点について「何が正しく何が誤りなのか」も曖昧なのであるから、このあなたの書き込みには理由がない。
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455 :名無し検定1級さん[sage]:2020/03/19(木) 06:40:14.25 ID:5XT5WI+8 - >>359-365
> 特定時点は、暫定命名時点でいいんじゃないかな 繰り返し書いているように、「感染症の病原体の特定」は感染症法上の指定感染症と新感染症を分かつ法律上の要件事実ではない。 そもそも「感染症の病原体の特定」は、上記に繰り返し書いた通り、感染症法上の指定感染症と新感染症の区分には何の関係もないのである。 これを前提としたとしても、あなたが言う新型コロナウイルスについての「暫定命名時点」とは、いったい何を指しているのだろうか? 暫定的な命名でよいのであれば、中国での発生当初から命名されているが、それがあなたのいう「感染症の病原体の特定」には当たらないことはもちろんであろう。 あなたがこれまで主張してきた、感染症法上の指定感染症と新感染症を分かつ基準としての感染症の「感染症の病原体の特定」と、感染症の「暫定命名」には、そもそも何の関係もない。 あなたは、感染症法上の指定感染症と新感染症を分かつ基準に「感染症の病原体の特定前は新感染症、感染症の病原体の特定後は指定感染症」だとする法的根拠を欠いた先入観に基づくあなたの主張からみて、 政府が2020年1月28日に新型コロナウイルス感染症を指定感染症とする政令を公布した後、2020年2月7日に新型コロナウイルスが正式にSARS-CoV-2 と命名されたという、あなたの上記主張にとっては都合の悪い事実を無視したいだけなのではないか? それは、2020年2月7日に新型コロナウイルスの「感染症の病原体の特定」がなされたとみれば、政府がその前の2020年1月28日に新型コロナウイルス感染症を指定感染症に指定したことは、 「感染症の病原体の特定」がなされていない未知の感染症を新感染症ではなく指定感染症に指定したことになり、あなたの主張が崩れるからであろう。
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456 :名無し検定1級さん[sage]:2020/03/19(木) 06:43:39.03 ID:5XT5WI+8 - >>359-365
そもそも加藤厚労相の発言によれば、「今回の新型コロナウイルスは、コロナウイルスということが分かり、指定感染症に我々指定しているわけです」としている。 https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00221.html これを読む限り、政府がいう指定感染症と新感染症の区分は、あなたがこれまで主張してきたある感染症の「病原体の特定」が問題なのではなく、 ある感染症が「広い意味で『コロナウイルスである』という既存のウイルスと類型が同じであると把握できれば、既知のウイルス感染症にあたり、新感染症には該当しない」としているとしか理解できない。 すなわち、政府自身が、指定感染症と新感染症の区分には「感染症の病原体の特定」の有無を問題にしていないと解されるのである。 この政府見解によれば、「感染症の病原体の特定」は感染症法上の指定感染症と新感染症を分かつ要件事実と無関係であるだけでなく、いかに曖昧な基準によって区分しているのかがわかるのである。
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457 :名無し検定1級さん[sage]:2020/03/19(木) 06:44:15.43 ID:5XT5WI+8 - >>359-365
> 違法行為と他レスも含めて複数回非難するのであれば、 > 「既知」の判定に専門家の意見を聞いたりそこで「ウイルスの特定」などの補足基準が使われる(← 直接特定してないけど状況から推測)ようなことを「法が許容しない違法行為」と考えている? 政府が 感染症法等の法律の適用にかかる法的判断を行うにつき、新たな感染症の病原体の特徴・性質、感染者の病状等について学者等の専門的知見を参考にすることは当然である。 しかしながら、法律の解釈、これによる法律の要件事実の確定、およびそのあてはめは、行政府の行政裁量による。 ある法律の条項を適用するため、その適用に必要になる要件事実には関係しない事実(本件においては『感染症の病原体の特定』に関する事実)が無視されることは、どのような法律の条項の適用においても同様である。
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458 :名無し検定1級さん[sage]:2020/03/19(木) 06:45:04.22 ID:5XT5WI+8 - >>359-365
> 上で上げた政府委員の発言も明文の規定がないけど、「法が許容しない違法」と考えている? これは法律制定時にその法律規定の立法趣旨を述べているだけのものであるから、「法が許容しない違法」などを問題にする必要すらない。 また、立法時の立法趣旨が必ずしも法律の条文に十分に反映されていない結果、立法趣旨と離れて適用ないし運用がなされることもままある事態である。 私は最初からすでに>>110-111において、この政府委員の考え方については「しかしながら、法律の規定・構成には必ずしも反映されているとはいえず、 さらに制定後における現実の感染症についての政府運用とも一致していない」とし、感染症法6条9項の新感染症の定義においても一類感染症相当の感染症に限るなどという限定も付されていないことを指摘している。
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459 :名無し検定1級さん[sage]:2020/03/19(木) 06:45:51.51 ID:5XT5WI+8 - >>359-365
これであなたに対する書き込みは最後とするが、もしあなたが法律を学びまたは法律に関わる何らかの仕事に関わるつもりであれば、ぜひ私が>>171>>188等に書いたことを胸に留め置いていただければと思う。 いつかは、私がそこに書いたことに直面する事態に遭遇するだろうから。
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460 :名無し検定1級さん[sage]:2020/03/19(木) 06:46:19.92 ID:5XT5WI+8 - 改正民法に関連した実務対応は、想像以上に大変で難儀している。
長年旧法に染まっている身としては、どうしても旧法の考え方が頭をもたげてしまい、その都度条文や解説書にあたるということの繰り返しになる。 附則の経過措置により、ある事案の一部にのみ旧法が適用されることもあり、整理が大変である。 これから改正民法を学ぶ方は、ある意味で羨ましい面がある。
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