- 【2019】令和元年度行政書士試験part18
312 :来年も頑張れ[]:2019/11/23(土) 09:13:27.10 ID:u+Ofim7O - >>305 問45の問いをよく読んで理解して解答しないと、減点になる可能性があります。
問いは、「共有者5名の間でどのようなことが必要か」なんです。 仮に、問いが、「民法を適用した場合に、どの条文が適合するか」 なんて趣旨ではありません。 事案に対して、民法を適用した場合、共有者5人がどのようなことが必要かだから、 具体的に5人のうち何人でどうするべきかを答える必要がある。 しかし、その記述では問いに対して正確に解答したことにならないから、 処分行為は〇としても、管理行為は×となり、 減点10点ではないのかな、と思う。 来年また頑張ればいいじゃないですか。
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316 :名無し検定1級さん[]:2019/11/23(土) 09:25:23.07 ID:u+Ofim7O - >277
持分割合が不明な場合は、民法上共有者の持分は均等と推定する。 問いは、持分割合を指定していないから、 5人がそれぞれ均等の持分と推定することが前提。 従って、その過半数は3人で確定することになる。 「過半数の3人以上の同意が必要」が正解です。
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321 :行政書士有資格者の会ってどうよ[]:2019/11/23(土) 09:49:45.00 ID:u+Ofim7O - 総務省管轄で行政書士資格制度を作ったら作ったで、
行政書士を監督する部署が必要だということで、行政書士会が存在するんだろう。 試験合格者が登録するためには、会に入会することが前置となっているから、 登録するためだけに、約30万円くらいの税金を課せられることになる。 国の制度で、公共の仕事をさせるための行政書士なのに、 登録料だけで、別途約30万円を課税するとは不当だ。 登録はアホくさいから、アホくさいと考える者のために、 行政書士有資格者の会をつくって、 もっと低コストで登録できる方法を考えたらどうかと思う。 もっとも、ワイは行政書士自体には興味がないから、どうでもいいけどね。
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330 :持分価格過半数では正解にならない[]:2019/11/23(土) 10:32:13.67 ID:u+Ofim7O - 要は、受験者が民法250、251、252を知っているか、なんです。
持分価格の過半数は、民252の問題だが、 民252に従って、共有者5人で管理行為をする場合、 何人で同意すべきなのか、が問いの趣旨なのです。 持分価格の過半数とすれば、民250の知識が欠如していると見做される。 法で推定する以上、それに従って解答する必要があるんですよ。
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334 :問26は重大かつ明白な瑕疵あり[]:2019/11/23(土) 10:53:47.90 ID:u+Ofim7O - 問26のエは、「の」を「が」に間違えたことがわかった時点でアウト。
文章自体の意味が変わってしまう。 出題者は、「あーミスったなぁー」って思ってるでしょう。 この場合、問自体に「重大かつ明白な瑕疵」があると見做す。 従って、没問となることは明らかだと思う。
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335 :そりゃ減点だな・・[]:2019/11/23(土) 11:01:48.11 ID:u+Ofim7O - >333
民250では、第一義的に共有者の持分は均等と考えるのです。 そのうえで、共有者が「共有者間で持分が違うんです」と抗弁した場合に、 民252にある「持分価格」に従って決することになる。 あなたの主張は法律的ではないね・・
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340 :法律の設問として不適切だと思う[]:2019/11/23(土) 11:16:25.01 ID:u+Ofim7O - >337
特にひつこい性格とは思ってないけどな・・ 法律の設問なのだから、正確に処理すべきだと思ってるだけですよ。 問26が解釈上間違いだという主張するよりも、 設問自体に重大かつ明白な瑕疵があると主張したほうがいいのでは? 解釈論をうんぬん言い出すと際限がなくなるんでね・・ この場合、設問自体が不適切と指摘したほうがいいでしょう。
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343 :違いますよ[]:2019/11/23(土) 11:20:50.96 ID:u+Ofim7O - >339
違いますね。 先にも書いてるように、 第一義的に、各共有者の持分は、相等しいものと推定します。
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352 :可能性はすべて排除する[]:2019/11/23(土) 12:14:14.09 ID:u+Ofim7O - >344
設問の内容で判断する限り、 問われていない可能性はすべて排除する前提で検討します。
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358 :問45共有者の持分は等しいで確定[]:2019/11/23(土) 12:47:01.77 ID:u+Ofim7O - >353
A回答者は持分は等しいと推定した →@第一義的に、法律が共有者の持分は等しいものと推定せよと命じている。 A問いには、それに反する記述がない。 B従って、5人の共有者の持分は相等しいものとして確定した。 Cそうすると、その過半数とは3人以上が確定する。 D持分価格を記すると民250条知識欠如者として減点の対象となる。
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359 :それは間違いです[]:2019/11/23(土) 12:54:10.91 ID:u+Ofim7O - >355
間違いです。 過半数とは50%超を意味するからです。 従って、単独で50%の価格を保有していても、 管理行為はできません。
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366 :来年もあるじゃないか。[]:2019/11/23(土) 14:27:16.89 ID:u+Ofim7O - >365
民法に規定されているから仕方ないでしょ。 問45の問いの趣旨からすると、 管理行為の場合、共有者均等の持分なので、 5人が共有者であるなら、過半数は3人に確定するから、 「過半数の3人の同意が必要」と正確に記さずに、 「持分価格の過半数」なんて書くと、 出題者は、「5名の間でどうするべきかと問うのに、何言ってんの? 「持分価格の過半数」が必要として、結論として、それなら5名の間でどうするべきなんだ、答えよ。」 ・・となるでしょ。 だから、単に「持分価格の過半数」では解答にならないのです。
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