- ★★★祝!BEXA移籍 司法書士試験スター講師木村先生★★★
132 :◆uBMOCQkEHY [sage]:2019/11/10(日) 01:40:19.98 ID:xk00Wk4p - ブログで教え子の合格者が何人だったか全くコメントしない。
都合が悪い事実についてはだんまりでっか?w
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- 司法書士試験テキスト・参考書・問題集スレ part63
531 :51[]:2019/11/10(日) 11:46:35.98 ID:xk00Wk4p - 11月ですので、本気を出していい頃になっています。
自分の経験では10月には着手、11月くらいから本気モードで 年内に全科目ひと回しするという感じでした。 4月の民法改正でテキスト選びに悩んでいらっしゃるとは思いますが、 教材に関しては絞って早く回す。その中で不足があれば(過去問既出分野の解説不足など)、 別の本を買うくらいで十分です。たくさん買い込んでも消化不良になり、全科目をひととおり終えるのに時間がかかります。 予備校本はイマイチのものが多いのですが、まずはひと通り目を通していい時期になっています。 それから、改正法の影響が出る不登法について述べておきます。 95条の錯誤が無効から取消しになりますが、不登法ではこういう問題が生じます。 Aー売買 令和元年11月 1日→B・・・・登記はBへ。ただし、この売買にはAの錯誤があった。 令和元年12月31日にB死亡、XとYが相続 令和2年 2月 1日 Aー取消しの意思表示→X&Y さて、この時点でB名義の登記がある場合に、相続登記をしてから取消しで抹消となるのか? それとも相続不要でいきなり抹消できるのか? 実務では不明です(まだ改正法が施行されていないので)。 試験までに実務が固まることもないはずで、多分出ません。 ただ、問題意識を持っていた方がいいです。 それから、遺留分減殺請求という登記原因はなくなりました。 しかし、侵害額について請求を受けたMが、Nに甲不動産を譲渡することで弁済する場合はどうなるのか? 年月日譲渡とか年月日弁済あるいは年月日代物弁済なのか? これもおそらく出ません。でも問題意識を持つべき点ではあります。
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- 司法書士試験テキスト・参考書・問題集スレ part63
555 :51[]:2019/11/10(日) 19:22:37.31 ID:xk00Wk4p - 昨日仕事のことを書きましたが、商業登記メインの事務所は都会にしかないでしょう。
反面、地方の中小企業の役員変更や定款変更の登記はちょこちょこと受任するそうです。 50%が不動産登記、20%が商業登記で残りは様々、たとえば成年後見とか財産管理あたりが多いようです。 反対に登記の方が少なく後見や財産管理が中心という方もおられます。 裁判関連中心という方もおられます。 既に述べたように、仕事がないというネガキャンはまったくの嘘で、 開業後半年で多忙な日々というのが実態のようです。 あまり心配する必要はないようですから、安心して勉強に専念できると思います。 反対に、司法書士業の将来に不安が大きい方は、早めに撤退されるべきでしょう。 わざわざ不安を味わうために資格を取得する必要はないので。
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