- 【許認可で】行政書士本職スレ 別記様式第95号【食っていけ】
778 :名無し検定1級さん (ワッチョイ 4f68-E5K3)[]:2019/11/10(日) 13:48:37.51 ID:oIWAtA6R0 - 今日は 試験やってるのか
無試験特認が害悪なんだよ 一体 何年、法改正しないまま放置してるんだ?無試験登録が害悪なのは、何十年も前からだ 無試験特認を放置している行政書士会が無能だ それには、おそらく、理屈で説明できないからなんだよ、行政書士の専門性を、 行政書士会執行部患部の、自分達の認識が間違っているから、執行部患部の専門性認識が間違い 総務省に電話して聞いたら 行政書士法1条の3の2は、民亊代理を想定してませんだってさ(笑) 役所に提出する代理の書面作成を想定してるんだと(笑)
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780 :名無し検定1級さん (ワッチョイ 4f68-E5K3)[]:2019/11/10(日) 14:29:58.33 ID:oIWAtA6R0 - >>779 いや、私的自治は木っ端微塵ではない。代書(1条の2)が私的自治だから
代理は私的自治の拡張、だが、純粋な私的自治ではない、、総務省の認識の1条の2代書は、本人の云ってるまま書く事。 総務省認識は、代理は、行政書士業と 別業務のようだぞ? まず、行政書士会執行部患部の、勘違いは、、 契約書は私的自治原則で 法律よりも 私的自治(本人達合意、意思表示)が 優先になる を知らないで、、 民法第91条 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。 民法第176条 物権の設定及び移転は、<当事者の意思表示のみ>によって、その効力を生ずる。 改正予定の民法第522条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。 法律よりも 私的自治(本人達合意、意思表示)が 優先になる にも拘らず、 法律法律騒いだ事だな 法律家だ、、法律重視だ、、、と騒いだ結果、 ところが、その法律には 「私的自治が優先でした」と 書いてあるわ(笑)
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783 :名無し検定1級さん (ワッチョイ 4f68-E5K3)[]:2019/11/10(日) 16:24:55.27 ID:oIWAtA6R0 - >>782 主張は似てるだろうが別人だ(笑)
戸口氏は、 民法第91条 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と<異なる意思を表示>したときは、その意思に従う。 民法第176条 物権の設定及び移転は、<当事者の意思表示のみ>によって、その効力を生ずる。 改正予定の民法第522条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる<意思表示>(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。 ↑これ、、私的自治の原則、、契約、法律行為の意思主義 を知ってるから 似た主張になる。 意思主義は、、法学部一年生で習う、、意思主義、、は 本人(私的自治)の意思だ、、と今更、、、知ったやつはアホ。
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784 :名無し検定1級さん (ワッチョイ 4f68-E5K3)[]:2019/11/10(日) 17:14:16.89 ID:oIWAtA6R0 - 私的自治が優先されるのは、実生活で知ってるはず
契約で交渉やったことないのか? 例えば賃貸で、部屋借りるときに、、礼金無でいいですか?とか 家賃もう少し安くなりませんかとか? 連帯保証人は親じゃなくて友達では駄目ですか?とか、連帯保証人なしでは駄目ですか?とか 契約内容の 私的自治の原則 (笑)
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