- 建築設備士 part9
1 :名無し検定1級さん[]:2019/11/10(日) 01:22:21.55 ID:jQVbirc9 - 情報交換しましょう
関連サイト 建築技術教育普及センター|建築設備士 http://www.jaeic.or.jp/shiken/bmee/ 設備系の建築士みたいな資格 情報が少ないのが難点だが、設備設計一級建築士になるためには必須とも言える テンプレは>>2-10 前スレ 建築設備士 part8 https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1566726334/ 建築設備士 part7 https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1546252643/
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2 :名無し検定1級さん[age]:2019/11/10(日) 01:23:35.60 ID:jQVbirc9 - >>1
テキストについて 【1次試験:学科】 「日建学院 建築設備士 学科問題解説集」 建築資料出版社:◎ 解説は詳細だが重いのが欠点。 過去問題集はこれしかない上、過去問が重要なため、必須。 「建築設備関係法令集」 井上書院:◎ 建築法規では必須。建築設備士受験用の法令集。 「建築設備士受験の総合対策 建築編」 建築設備技術者協会:△ 「建築設備士受験の総合対策 電気設備編」 電気設備学会:△ 「設備士受験の総合対策 空調・衛生編」 建築設備士技術者協会:△ 空調・衛生編は建築設備士・学会設備士の両試験に対応した参考書。 1次試験は、基本的に過去問集だけの勉強で用が足りるため、3冊とも必ずしも必要ない。
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3 :名無し検定1級さん[age]:2019/11/10(日) 01:26:33.29 ID:jQVbirc9 - >>1
【2次試験:設計製図】 市販されている本はなし。 「建築設備士第二次試験受験準備講習会+資料」:◎ 主催:日本設備設計事務所協会、電気設備学会 過去数年間分の問題と解答例を1日間で教える講習会。 解答で書くべきポイントを教えるため、初受験では必須。 過去問の解答例が手に入らないと、勉強が非常に困難。 「建築技術教育普及センター|建築設備士試験 試験問題等」:◎ http://www.jaeic.or.jp/shiken/bmee/bmee-mondai.html 「↑のアーカイブ」 http://web.archive.org/web/20150726100517/http://www.jaeic.or.jp/shiken/bmee/bmee-mondai.html 平成24年以降の一次試験・二次試験の問題、答案用紙等が掲載されている。 特に答案用紙が重要で、建築設備士第二次試験準備講習会ではまっさらな答案用紙は 手に入らないため、ここで手に入れた答案用紙を印刷して過去問を解く必要がある。 ※実際の答案用紙はA2版なので、Adobeリーダーのスナップショット機能などで分割して印刷。 「日建学院 建築設備士 二次試験対策Web」:× (1スレ目>>31より) 過去2年分と本年度の予想問題を解説付でビデオ学習。 講習会と比較すると内容は薄く、時間が拘束されるためほとんど使用しなかった。 A2版の解答用紙が唯一のメリット。 「総合資格学院 建築設備士 設計製図講座」:? 平成28年試験からスタート。評価待ち。
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4 :名無し検定1級さん[age]:2019/11/10(日) 01:43:52.32 ID:jQVbirc9 - ★2020年から試験方法が変更される。
・建築技術教育普及センター|建築設備士試験の試験方法の変更について https://www.jaeic.or.jp/shiken/bmee/index.files/bmee-announce-20191107r.pdf ★2020年から実務経験なしで一級建築士試験が受けられるようになる。 ・国土交通省|建築士法の一部を改正する法律(平成30年法律第93号)等について http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000092.html ★建築設備士は登録しなくても合格した日から名乗れる。一級建築士も受けられる。 ・建築技術教育普及センター|建築設備士関係条文 https://www.jaeic.or.jp/shiken/bmee/bmee-jobun.html ※建築設備士の要件として、「登録」が入っていない。 ・建築技術教育普及センター|初めて受験申込を行う際に必要な書類について https://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/docs_first_app.html ※建築設備士登録証ではなく、建築設備士試験合格証書の写しを添付することとなっている。
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5 :名無し検定1級さん[age]:2019/11/10(日) 01:54:09.62 ID:jQVbirc9 - 建築士法施行規則
第17条の35 建築設備士として業務を行う者は、建築設備士を対象とする登録であつて、建築設備士の資格を有することを証明するものとして国土交通大臣が指定するものを受けることができる。 『受けることができる』=建築設備士登録は任意の制度であって、義務ではない。 なお、建築士は、建築士法で下記のように定められているため、建築士名簿に登録しないと建築士になれず(免許を得られず)、当然建築士を名乗る事も出来ない。 建築士法 第4条 一級建築士になろうとする者は、国土交通大臣の行う一級建築士試験に合格し、国土交通大臣の免許を受けなければならない。 2 二級建築士又は木造建築士になろうとする者は、それぞれ都道府県知事の行う二級建築士試験又は木造建築士試験に合格し、その都道府県知事の免許を受けなければならない。 第5条 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許は、それぞれ一級建築士名簿、二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録することによつて行う。
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914 :名無し検定1級さん[age]:2019/11/10(日) 02:02:53.71 ID:jQVbirc9 - 建築設備士 part9
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1573316541/ 立てておいた
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