- 【2019】令和元年度行政書士試験 part11
4 :名無し検定1級さん[]:2019/11/08(金) 12:17:40.24 ID:8WjEgFSj - パート10の981さんへ
制度設計として あんまり多くの合格者が出てしまうと行政書士人口が増えすぎて既存新人ともに食えなくなる。 だから高いハードル(試験)を課して行書人口の抑制をしている。 10発中9発実弾入りの拳銃でロシアンルーレットをさせて… 不合格と合格は紙一重。しかも不合格の人も相当頑張っている。 お互いにリスペクトを忘れてはならないと思う。
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8 :名無し検定1級さん[]:2019/11/08(金) 13:03:41.09 ID:8WjEgFSj - >>7
行政書士試験は合格基準を一定にした絶対評価の試験なので 基準点を突破すれば合格可能。 受験者数の増減は基準点に関係しない。 合否は絶対的得点で決定する。 基準点が一定だから、問題の難易度によって合格者数合格率が変動する。 実施団体の意向に合わせて作問者が問題のレベルを匙加減して実施団体の希望どおりの合格者数に収める。 そこの難易度調整が作問者の腕の見せ所だ。 受験生としては、きちんととるべき問題を取り、作問者が得点調整用に作った難問に無駄に時間を費やさないことが大切だ。
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11 :名無し検定1級さん[]:2019/11/08(金) 13:23:23.66 ID:8WjEgFSj - >>10
超上位層は司法書士司法試験組。 彼らにとっては行政書士の会社法は小学生用計算ドリルだ。 目覚まし程度の効果もない。 そいつらと互角に戦うにはリークエが必要だ。
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17 :名無し検定1級さん[]:2019/11/08(金) 14:00:56.33 ID:8WjEgFSj - >>15
行政手続法第3条@12 この条文が思い出せないようだとかなり厳しいと思います。
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19 :名無し検定1級さん[]:2019/11/08(金) 14:07:24.49 ID:8WjEgFSj - >>18
とりあえず条文読んでください。
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23 :名無し検定1級さん[]:2019/11/08(金) 14:24:28.42 ID:8WjEgFSj - >>22
解答1 行政手続法が、そう決めているから。 解答2 具体的にいうと、ここでいう「裁定及びその他の処分」は、行政不服審査法とか海難審判法の法律にのっとって行われた裁定・処分だ。 ほかの法律に基づいて行われた手続を行政手続法に基づいてひっくり返すことが可能になったら収拾がつかない。 それで、ほかの法律に基づいた裁定処分には行政手続法は口出ししませんよ、と言っているのだ。と思いますが。
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27 :名無し検定1級さん[]:2019/11/08(金) 14:42:10.27 ID:8WjEgFSj - >>25
そういうことだと思います。 例えば私が行政書士の資格をはく奪という不利益処分(名宛人一人)をされたら、なんでなんですかと行政手続法に基づいて文句を言える。 しかし、例えば(>>24 の指摘で少し修正)知財法でトラブって相手方と話し合って仲裁が成立した場合に、やっぱりあの仲裁はは嫌だとあとから不服を申し立てることは、行政手続法の中ではできない、ということなのではないか。
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