- 司法書士受験生で今から行政書士の勉強する人の情報共有スレ
143 :名無し検定1級さん[]:2019/11/08(金) 00:26:07.82 ID:7r+5ke+B - >>142 司法書士(笑)は 法律家(笑)の資格だから(笑)
コンビニ払いがいいですか? (合法) 銀行口座に振り込みでいいですか? (合法) クレジットカードでいいですか?(合法) 現金でいいですか?(合法) どれを選んだらいいか? 分からないだろ?(笑)(笑)(笑) 当然だ、契約は行為だから、合法な中に私的自治原則の、、行為の選択肢はたくさんあるんだよ(笑)(笑)(笑) 自治 、、苦笑 行政書士独占(笑)
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145 :名無し検定1級さん[]:2019/11/08(金) 08:53:14.88 ID:7r+5ke+B - >>144 業務としてやってるぞ、それから、私的自治原則が必ず関係する法律行為(行為だから、本人の私的自治(の原則)は当然だな?)は契約だけではない
契約の書面は独占だが、他も独占(笑)、一つでも独占で無いとは言えない。 司法で裁判官が裁判(判決)をするのは 当然、誰でも知ってる当然、、 一方で、 行為で本人が行為の判断(意思決定意思表示)である(私的自治)のは当然、誰でも知ってる?はず?(笑)(笑)(笑) 裁判と、行為(法律行為、契約などなど)は、反対の概念なんだよ、行為は私的自治原則 コンビニ払いがいいですか? (合法) 銀行口座に振り込みでいいですか? (合法) クレジットカードでいいですか?(合法) 現金でいいですか?(合法) 選ぶのは経営上本人都合上の論点(笑)、、代金支払い方法は一例だが、、代金支払い方法の論点だけではない、、契約書の全部について、、、私的自治の原則、本人の行為判断私的自治 サッカーに例えて、 サッカー選手が 自分で自由に動けるのは当然だろ?(笑) プレイだからな?、ルールは審判(笑)
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146 :名無し検定1級さん[]:2019/11/08(金) 09:32:06.38 ID:7r+5ke+B - >>144 つづき 司法書士が考えているのは 強行法規違反のチェックの専門性だろ?、
行為者から見た場合、法律は行為規範だという訳だが、このチェックは、非独占、司法書士がやってもいい 行為者視点で、、今は違反してないよな?と自分で違反してないかどうか、、を考えるのは本人の責任、それを委託されてチェックするのは司法書士も可能。(行政書士はチェック業務が独占なのではない、書面化が独占) 法律の存在をつたえて、、本人達がその法律存在を知って、行為を変える判断をしたら、、それでよい。 一方、 契約の定義は、意思表示合致(相手が必要) もし、法律違反になりそうで、契約の内容を変えたいなら、、相手の承諾も必要(自分が違反に気が付く場合もあるだろうし、相手から指摘されることもあるかもしれない) 合致を書面にするは行政書士独占 行政書士が独占してるのは、書面(作り方も限られるが)
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147 :名無し検定1級さん[]:2019/11/08(金) 10:03:51.72 ID:7r+5ke+B - 契約の 醍醐味は、法律に合ってる合ってない、、何て事より、
相手と 合意した点は何か、 合意してない点は何か(笑) それが行政書士書面化独占
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- 行政書士が簡単な資格と言われるのが許せない part4
543 :名無し検定1級さん[]:2019/11/08(金) 10:27:17.82 ID:7r+5ke+B - >>542は 行為者が、行為時に法律を用いる=弁護士法司法書士法違反になると勘違いしてるアホか?(笑)
行為者が、ルールを気にしながら動くのは当然だ(笑) 動機や意思決定の要素の一つになるだけだ? 自動車運転手が、法律(例えば赤信号、スピード指示標識)気にしないで 自動車運転できると思うか?(笑) >>542は法律(笑)を一所懸命覚えたから法律を独占したいようだが?(笑) 行為規範の法律は独占出来て無いが? 其処らへんのトラックドライバーは皆 法律家だ(笑) 一般人は皆、民法、刑法、、を利用して良い(笑)、殺人罪になるから包丁で刺すのはやめとこう、、と>>542は弁護士にいわれるまで気が付かないバカ?(笑) 行為の時には誰でも民法、刑法、商法を利用して良い(笑) そこらへんの一般人も法律家(笑) >「法律は動機にはなる」「法律はガイドライン」「法律や判例は参考」 その通り、行為時に、行為者視点では 法律はその通りの存在。(笑) 道路交通法は、行為者(自動車運転手)には、動機に成ったり(赤信号だから、止まろう、、と思う動機)ガイドラインに成ったり、、参考に成ったりする。
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544 :名無し検定1級さん[]:2019/11/08(金) 10:56:19.13 ID:7r+5ke+B - >>540 >議事録は行政書士はあまり作らんだろ
あんまりつくらないのではなくて、、、独占、、議事録 それこそが行政書士独占(行政書士法1条の2) 意思決定の合同、、経営判断、自治の書面だから
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545 :名無し検定1級さん[]:2019/11/08(金) 12:06:15.45 ID:7r+5ke+B - お前等は理解してないだろうが、、、議事、、株主総会や、取締役会や、、決議が合法である事が必要、、なのは、当然だが、
合法、合法でない、、という 論点を株主総会、取締役会は 話し合ってるわけでは無い(笑)、話し合いしてるのは経営論点、、 経営上、 代表取締役Aが、取締役会の承認を得られない場合もある 経営上、、、会社から金銭の貸付は出来ない(笑) 法律に合ってないから貸付できないのではない、、 経営上、代表取締役に特別、優遇できないから、、貸付できない(笑) 代表取締役に貸付していいかどうか、、、は、、 法律に合ってる、合ってないの論点、、ではない(笑) 経営上貸付していいかどうか(笑) 自治(笑) だから、議事録は行政書士独占
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548 :名無し検定1級さん[]:2019/11/08(金) 12:43:57.95 ID:7r+5ke+B - >>546>>547
弁護士(笑)が契約書を作ると言ってる業務は、おそらく行政書士法1条の2の契約書代書独占とは違う業務 行政書士法1条の2 行政書士独占は、合意した点は何なのか、合意してない点は何なのか、、その書面化 自治。 弁護士(笑)が云ってるのは片方の代理で、合意してない段階で片方の意思表示の案を作るところだろ?どうせ?(笑)
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549 :名無し検定1級さん[]:2019/11/08(金) 13:36:20.82 ID:7r+5ke+B - 合法でも 合意してないと
契約書に書いては駄目だぞ(笑) 法律に合ってる合ってないだけの 司法脳、司法馬鹿では駄目だ(笑) 経営上、だめなら 合意できない(笑) 私的自治原則、 だから、意思表示合致、、契約の定義をよく理解して、、 ちゃんと行政書士登録してから、 契約書業務やれよ (笑)(笑)(笑)
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552 :名無し検定1級さん[]:2019/11/08(金) 21:06:46.18 ID:7r+5ke+B - お前等は契約の定義が分かってないんだよ
契約の定義は、意思表示の合致(合意)だ よく ニュースでやるだろ? 「何々ついて合意しました、、」「何々ついては 合意に至りませんでした。(笑)」 「東京から札幌にマラソン会場の移転に東京都知事は合意(承知)しておりません」 「北方領土4島の返還の合意には至りませんでした」その代わり「経済支援など関係強化することで合意しました」 「通販サイトZOZO何たら を〇〇バンクが吸収することで合意しました」 「娘の連れてきた男、、この男と娘が結婚することは絶対に許さない」、、、お父さんは権限持ってないかもしれないが(笑) 合意する、合意しない の論点は 法律に合ってる、合ってないとは 別論点 (笑) お前ら(当事者)が、その契約の話し合われている点について どう思うか (私的な自治の原則) 私的自治権限の判断として、、合意するか?合意しないか? 合意していないと 契約にはならない(東京五輪マラソンは特殊だが) しかも、その合意には、「法律に合ってる」なんて事は 大抵、動機などに織り込み済みだが (笑) 例)貸金の上限金利20%を双方が知って、合意に至ったのは18%(笑)
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