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名無し検定1級さん
司法書士受験生で今から行政書士の勉強する人の情報共有スレ
行政書士が簡単な資格と言われるのが許せない part4

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司法書士受験生で今から行政書士の勉強する人の情報共有スレ
131 :名無し検定1級さん[]:2019/11/07(木) 11:06:09.67 ID:bEeZemin
行政書士の独占してる、契約書、定款、協議、会議議事録は、

私的自治の書類だから、独占 だ(笑)

法律ではない、本人の経営判断を重視する書類だから独占なだけ。

法律、、と思いきや経営 丁度、潮目が変わっているポイントが、私的自治原則の関係する書類

契約書、協議書、会議の議事録なんかだよな?


会議の議事録 何かはそのまま、少し考えれば、経営判断書いておく書類だと分かるだろ、、議事なんだからな?

株主総会の株主達の 経営判断が書いてあるのが議事録。


契約書、協議書も分かりにくいが、経営判断が書いてある書類だ


潮目が変わっていることを理解出来て無い人間が、法律法律騒いでいるのだが、

将棋でいえば、駒を動かした盤面が書いてある書類が、契約書、協議書、議事録、、だ

将棋のルールブックを調べる仕事、、、よりは(ルールブック調べも隣接はしているが) 駒が動いた跡(盤面)を残す仕事(笑)。

私的自治権限者達が考えた、経営判断で、組織が動いた事を書く、それが議事録、定款

契約書も、私的自治原則、本人達が権限持ってる、経営的に政治的に判断した結果を書いておく紙だ

意思主義で、本人たちの意思で  権利義務は動くな?(笑)

本人達の意思で将棋の駒の動かした証拠=権利義務が本人達の意思で動いた結果 だな? それが契約書、協議書、会議議事、定款、、

行政書士独占 苦笑

譜面は音楽か 将棋駒は盤面

音楽でも、音が鳴った後の音を記録すれば譜面だ

将棋の場合、駒が動いた跡を記録すれば盤面になる。

契約書、協議書、会議議事録は、、駒が動いた跡の盤面 、あるいは、音楽の音が鳴った後の譜面(笑)


音楽家→ 音を鳴らす →音が鳴った→譜面

将棋棋士→将棋の判断→駒が動く→盤面

私的自治権限者(株主達)→会議 経営政治判断自治判断→意思決定表示の合同 →権利義務発生→ 会議議事録 定款

私的自治権限者(当事者)→経営政治判断自治判断→意思表示合致→権利義務発生→契約書


ルールブック? 隣接はしてるだろ?(笑
司法書士受験生で今から行政書士の勉強する人の情報共有スレ
132 :名無し検定1級さん[]:2019/11/07(木) 11:33:17.63 ID:bEeZemin
契約書、協議書、会議議事録定款は

ルールブック調べ、、、よりは 盤面の仕事

ルールブック調べてもいいけどなあ?

駒をどう動かすとその場面では 良い手かは、ルールブックには載ってないぞ?

盤面のお仕事 (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

盤面動くには

将棋棋士の心理が関係するん

動機→意思決定→意思表示

ルールブック調べてもいいけどなあ?(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

ルールブック調べてもいいけどなあ?(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

ルールブック調べてもいいけどなあ?(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)
行政書士が簡単な資格と言われるのが許せない part4
535 :名無し検定1級さん[]:2019/11/07(木) 11:51:13.45 ID:bEeZemin
>>533>>534 まず、お前等(笑)は行為論が理解出来て無いから 法律の一次元しか理解で来てないが、

行為論を理解するには法律とは別に、行為者を理解しないといけない。最低、二次元。

法律しか理解できない低能は、一次元しか理解できない低能だが、行為を理解するには、行為者判断視点、、二次元処理出来る脳みそ必要だ(笑


行政書士の独占してる、契約書、定款、協議、会議議事録は、

私的自治の(行為)の書類だから、独占だ(笑) 法律そのものではない、本人の経営判断を重視する書類だから独占なだけ(隣接してるけどな)。

法律、、と思いきや経営 丁度、潮目が変わっているポイントが、私的自治原則の関係する書類、契約書、協議書、会議の議事録なんかだよな?


会議の議事録 何かはそのまま、少し考えれば、経営判断書いておく書類だと分かるだろ、、議事なんだからな?

株主総会の株主達の 経営判断が書いてあるのが議事録。

契約書、協議書も分かりにくいが、経営判断が書いてある書類だ


潮目が変わっていることを理解出来て無い人間が、法律法律騒いでいるのだが、

将棋でいえば、駒を動かした盤面が書いてある書類が、契約書、協議書、議事録、、だ

将棋のルールブックを調べる仕事、、、よりは(ルールブック調べも隣接はしているが) 駒が動いた跡(盤面)を残す仕事(笑)。

私的自治権限者達が考えた、経営判断で、組織が動いた事を書く、それが議事録、定款

契約書も、私的自治原則、本人達が権限持ってる、経営的に政治的に判断した結果を書いておく紙だ

意思主義で、本人たちの意思で  権利義務は動くな?(笑)

本人達の意思で将棋の駒の動かした証拠=権利義務が本人達の意思で動いた結果 だな? それが契約書、協議書、会議議事、定款、、

行政書士独占 苦笑
行政書士が簡単な資格と言われるのが許せない part4
536 :名無し検定1級さん[]:2019/11/07(木) 12:00:40.06 ID:bEeZemin
>>533>>534 まず、お前等(笑)は行為論が理解出来て無いから 法律の一次元しか理解で来てないが、

行為論を理解するには法律とは別に、行為者を理解しないといけない。最低、二次元。

法律しか理解できない低能は、一次元しか理解できない低能だが、行為を理解するには、行為者判断視点、、二次元処理出来る脳みそ必要だ(笑


法律と、行為者の二次元が在る

法律「腰パンやめなさい」 という法律があったとすると、

本人「ちっ、うっせーな 反省してまーす(法律に一応従う)」


最低、、二次元を理解しないといけない(笑) お前等(笑)に 二次元以上を理解出来る脳みそが在るかどうか??(笑)(笑)(笑)

法律だけ、、一次元処理で一杯一杯、、、自分の脳みそは処理落ちしてしまいます、、、という低能は、、もう行政書士業務はあきらめた方がいい(笑)(笑)(笑)

二次元の動きを理解できるなら、少しだけ見込み在り

実際は、権限者は複数の場合、相手の意思、、承諾が在ったり、三次元、四次元になってくるのだが、(笑)  法律馬鹿は一次元処理で処理落ち終了(笑)





私的自治権限者(株主達、行為者)→会議 経営政治判断自治判断(法律に隣接)→意思決定表示の合同 →権利義務発生→ 会議議事録 定款

私的自治権限者(当事者、行為者)→経営政治判断自治判断(法律に隣接)→意思表示合致→権利義務発生→契約書

本人(行為者)→意思決定→意思表示(ち、うっせーな、(法律に一応従う))→行為


ルールブック? 隣接はしてるだろ?(笑
行政書士が簡単な資格と言われるのが許せない part4
538 :名無し検定1級さん[]:2019/11/07(木) 17:04:28.55 ID:bEeZemin
平成19年−問39 会社法U

取締役会設置会社の代表取締役Aが、取締役会の承認を得て、会社から金銭の貸付を受けた場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

取締役会の承認を得て金銭の貸付を受けた場合であっても、Aは、事後にその貸付に関する重要な事実を取締役会に報告しなければならない。

Aが自ら会社を代表してA自身を借主とする契約を締結することは、自己契約に当たるため、他の取締役が会社を代表しなければならない。

Aが金銭の返済を怠った場合には、取締役会で金銭の貸付を承認した他の取締役は、Aと連帯して会社に対する弁済責任を負う。

Aへの金銭貸付に関する承認決議に参加した他の取締役は、取締役会の議事録に当該貸付について異議をとどめなければ、決議に賛成したものと推定される。

金銭の貸付を受けたAの損害賠償責任は、株主総会の特別決議によっても一部免除することができない。

行政書士試験合格道場
平成19年−問39 会社法U
https://www.pro.goukakudojyo.com/worksheet2/w_mainnendo.php?queID=529


例えば、↑の問題の 選択肢の1

試験問題は 法律に関する出題である多、絵法律から出題してるが、、、、

行政書士実務は取締役会や株主総会の議事録そのものを作る のが 代書独占なので、

実は 「承認決議」 の方にこそ行政書士には専門性有り。

そうすると、法律上「取締役会の承認を得なければならない」となっている場合に、もちろん法律上そうしなければならないだろうが、(一次元しか理解していない司法馬鹿はここまで止まり)

そうした後、

取締役会が その報告を受けてどうするのか? までが 実務 (笑)(取締役会の経営判断まで理解できた行政書士本職は、この経営判断 まで理解してる、二次元(笑))

法律の問題、、は試験問題止まり。

実務は 法律の問題は当然理解して、更にその先。取締役会がどうしたのか?(承認決議、経営判断)が書かれている書類が 代書独占 (笑)
行政書士が簡単な資格と言われるのが許せない part4
539 :名無し検定1級さん[]:2019/11/07(木) 17:05:39.24 ID:bEeZemin
平成19年−問39 会社法U

取締役会設置会社の代表取締役Aが、取締役会の承認を得て、会社から金銭の貸付を受けた場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

取締役会の承認を得て金銭の貸付を受けた場合であっても、Aは、事後にその貸付に関する重要な事実を取締役会に報告しなければならない。

Aが自ら会社を代表してA自身を借主とする契約を締結することは、自己契約に当たるため、他の取締役が会社を代表しなければならない。

Aが金銭の返済を怠った場合には、取締役会で金銭の貸付を承認した他の取締役は、Aと連帯して会社に対する弁済責任を負う。

Aへの金銭貸付に関する承認決議に参加した他の取締役は、取締役会の議事録に当該貸付について異議をとどめなければ、決議に賛成したものと推定される。

金銭の貸付を受けたAの損害賠償責任は、株主総会の特別決議によっても一部免除することができない。

行政書士試験合格道場
平成19年−問39 会社法U
https://www.pro.goukakudojyo.com/worksheet2/w_mainnendo.php?queID=529


例えば、↑の問題の 選択肢の1

試験問題は 法律に関する出題である為、法律から出題してるが、、、、

行政書士実務は取締役会や株主総会の議事録そのものを作る のが 代書独占(行政書士法1条の2)なので、

実は 「承認決議」 の方にこそ行政書士には専門性有り。

そうすると、法律上「取締役会の承認を得なければならない」となっている場合に、もちろん法律上そうしなければならないだろうが、(一次元しか理解していない司法馬鹿はここまで止まり)

そうした後、

取締役会が その報告を受けてどうするのか? までが 実務 (笑)(取締役会の経営判断まで理解できた行政書士本職は、この経営判断 まで理解してる、二次元(笑))

法律の問題、、は試験問題止まり。

実務は 法律の問題は当然理解して、更にその先。取締役会がどうしたのか?(承認決議、経営判断)が書かれている書類が 代書独占 (笑)
司法書士受験生で今から行政書士の勉強する人の情報共有スレ
135 :名無し検定1級さん[]:2019/11/07(木) 17:16:33.16 ID:bEeZemin
行政書士試験は簡単かもしれないが、 実務は、法律の判断と、経営判断の両方を理解しないと無理、二次元だよ二次元。

法律と、経営の二次元(笑)

法律の論点と、 経営の論点の両方分かった者だけが、契約書、協議書、議事録作って良し(もちろん、行政書士試験に受かって登録してからな?(笑))


行政書士試験平成19年−問39 会社法U
取締役会設置会社の代表取締役Aが、取締役会の承認を得て、会社から金銭の貸付を受けた場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1、取締役会の承認を得て金銭の貸付を受けた場合であっても、Aは、事後にその貸付に関する重要な事実を取締役会に報告しなければならない。
2、Aが自ら会社を代表してA自身を借主とする契約を締結することは、自己契約に当たるため、他の取締役が会社を代表しなければならない。
3、Aが金銭の返済を怠った場合には、取締役会で金銭の貸付を承認した他の取締役は、Aと連帯して会社に対する弁済責任を負う。
4、Aへの金銭貸付に関する承認決議に参加した他の取締役は、取締役会の議事録に当該貸付について異議をとどめなければ、決議に賛成したものと推定される。
5、金銭の貸付を受けたAの損害賠償責任は、株主総会の特別決議によっても一部免除することができない。

行政書士試験合格道場
平成19年−問39 会社法U
https://www.pro.goukakudojyo.com/worksheet2/w_mainnendo.php?queID=529
司法書士受験生で今から行政書士の勉強する人の情報共有スレ
136 :名無し検定1級さん[]:2019/11/07(木) 17:17:32.35 ID:bEeZemin
行政書士試験平成19年−問39 会社法U
取締役会設置会社の代表取締役Aが、取締役会の承認を得て、会社から金銭の貸付を受けた場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

例えば、↑の問題の 選択肢の1

試験問題は 法律に関する出題である為、法律から出題してるが、、、、

行政書士実務は取締役会や株主総会の議事録そのものを作る のが 代書独占(行政書士法1条の2)なので、

実は 「承認決議」 (経営判断)の方にこそ行政書士には専門性有り。

そうすると、法律上「取締役会の承認を得なければならない」となっている場合に、もちろん法律上そうしなければならないだろうが、

(法律問題=一次元しか理解していない司法馬鹿はここまで止まり)

そうした後、

取締役会が その報告を受けてどうするのか? までが 実務 (笑)

(取締役会の経営判断まで理解できた行政書士本職は、この経営判断 まで理解してる、経営問題=二次元(笑))

法律の問題、、は試験問題止まり。(そういう意味で試験問題が悪い、経営判断まで考えさせる問題出題してないから)

実務は 法律の問題は当然理解して、更にその先。取締役会がどうしたのか?(承認決議、経営判断)が書かれている書類が 代書独占 (笑)

法律と、経営の二次元(笑)

法律の論点と、 経営の論点の両方分かった者だけが、契約書、協議書、議事録報酬得て作って良し(もちろん、行政書士試験に受かって登録してからな?(笑))
司法書士受験生で今から行政書士の勉強する人の情報共有スレ
140 :名無し検定1級さん[]:2019/11/07(木) 23:37:10.64 ID:bEeZemin
>>139 誰でも知ってる? いいや お前らは分かってない(笑)

自由に契約書作れる=私的自治の原則=経営判断である本人の意思

例えば、

コンビニ払いがいいですか?

銀行口座に振り込みでいいですか?

クレジットカードでいいですか?


は代金支払い方法の選択の論点は、法律上の問題ではない、 当事者の都合の問題(笑) コンビニが都合よければコンビニになる

司法書士(笑)の専門性は無いが

行政書士に 専門性在り。 

契約書は 定義は意思表示の合致の書面という訳だが、

実は、支払い方法の選択、は一例だが、全部について、<経営判断>が在る。

法律に合ってるのは当然、、その先。 その先に経営判断の論点も在る (笑)

行政書士独占(笑)
司法書士受験生で今から行政書士の勉強する人の情報共有スレ
141 :名無し検定1級さん[]:2019/11/07(木) 23:48:48.11 ID:bEeZemin
代金支払い方法の選択の論点は、、私的自治の原則、本人達の意思、、経営判断だから、

例えば、

コンビニ払いがいいですか?

銀行口座に振り込みでいいですか?

クレジットカードでいいですか?

、、と選択肢があるのだが、、実は、、

現金がいいですか? の選択肢も隠れている、、

初回の取引相手には、 現金がいいです を選択するのも 有り。  それは経営判断だから、自由。

コンビニと、クレジットカードはダメで、現金か、事前に振り込みか、、だけに絞ることも可能(笑)(笑) 相手に承諾させればな?(笑)

契約書内容は 当然、当事者の私的自治、、、経営判断に拠って 変わる。

契約や契約書で重要なことは、法律に合ってるのは当然の当然、、その先、法律の論点ではない、経営判断論点


行政書士独占(笑)


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