- 【マン管】マンション管理士 218団地目
172 :名無し検定1級さん (ワッチョイ 6be6-0B+f)[]:2019/10/31(木) 16:52:01.61 ID:lK4ykPCC0 - 敷地権付区分建物になされた登記の効力が敷地権におよぶかおよばないか?
73条本文の場合 令和元年5月1日敷地権(5月1日登記) 令和元年5月2日所有権保存(5月2日登記) 令和元年5月3日抵当権設定(5月3日登記) ※5月3日の抵当権の効力は建物及び敷地権に及ぶ。 例外1 令和元年5月2日所有権保(5月2日登記) 令和元年5月3日抵当権設定(5月3日登記) 令和元年5月4日敷地権(5月4日登記) ※抵当権の効力は敷地権におよばない。 例外2 令和元年5月1日所有権保存(5月1日登記) 令和元年5月3日敷地権(5月3日登記) 令和元年5月2日所有権移転仮登記(5月4日登記) ※所有権移転仮登記の効力は敷地権におよばない。 例外3 令和元年5月1日所有権保存(5月1日登記) 令和元年5月3日敷地権(5月3日登記) 令和元年5月2日抵当権設定(5月4日登記) ※抵当権の効力は敷地権におよばない。 例外4 令和元年5月1日敷地権 令和元年5月2日所有権保存 令和元年5月3日抵当権設定 ※73条本文と同じケースだが、規約により専有部分と敷地権を分離して処分できる場合は抵当権の効力が敷地権におよばない。
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173 :名無し検定1級さん (ワッチョイ 6be6-gq4O)[]:2019/10/31(木) 17:23:39.49 ID:lK4ykPCC0 - 例外2と3のケースでなぜ先に登記された敷地権のほうが優先されないのか?
なぜなら敷地権の登記は公示のための表示登記であり、権利の登記のように対抗力がありません。 したがって権利の登記のように先に登記したほうが勝つということにはなりません。
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186 :名無し検定1級さん (ワッチョイ 6be6-gq4O)[]:2019/10/31(木) 21:41:36.84 ID:lK4ykPCC0 - >>184
5月2日に抵当権設定契約成立、 登記されたのが5月4日 その前日に敷地権の登記がされているけど、抵当権の効力は敷地権におよばない、ってこと。 債務者が債務不履行で抵当権を実行されても、抵当権者が配当を受けられるのは建物のみの代金から。 敷地権(所有権、地上権)からも配当を受けたかったら後から、例えば5月5日に抵当権追加設定すればよい。 抵当権設定契約の時点では建物しかなかったわけだから、敷地権にまで抵当権の効力をおよぼすのはおかしいでしょ?
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187 :名無し検定1級さん (ワッチョイ 6be6-gq4O)[]:2019/10/31(木) 21:50:10.26 ID:lK4ykPCC0 - 例外3のようなケースは実務ではほとんどないはずだ。
銀行は融資したら即座に抵当権をつける。 抵当権も1番じゃないと意味ないからね。
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193 :名無し検定1級さん (ワッチョイ 6be6-gq4O)[]:2019/10/31(木) 23:02:37.63 ID:lK4ykPCC0 - >>191
そのとおり。 登記の原因日付 例えば、売買契約をした日や抵当権設定契約をした日 権利の登記は対抗要件ということはわかるよね? 実務では契約の日に即司法書士に登記を依頼するけれど、民法では契約と登記は別物。 この例外の条文は契約と登記の日付がズレたときの話。
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