- 土地家屋調査士試験 part161
832 :名無し検定1級さん (ワッチョイ 8fbc-PBBa [114.16.10.158])[]:2019/10/31(木) 00:04:19.99 ID:ANdz+XXL0 - >>830 建物の登記記録に土地の事項が記録されることはご存知かとおもいます。仮にそれで登記した場合(却下されますが)、建物の登記記録の居宅部分に土地の持分(所有権)は床面積割合(13952/21686)が記録され。共同住宅は0/21686(無し)、になってしまいます。
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833 :名無し検定1級さん (ワッチョイ 8fbc-PBBa [114.16.10.158])[]:2019/10/31(木) 00:08:17.39 ID:ANdz+XXL0 - >>830 そこで、再度分離処分可能規約を設定して、回復させてみてください。居宅部分の所有権(13952/21686)は戻りますが、共同住宅部分が所有権持分が0と登記されているので、所有権が0となり13952/21686+0/21686となり、
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834 :名無し検定1級さん (ワッチョイ 8fbc-PBBa [114.16.10.158])[]:2019/10/31(木) 00:11:23.42 ID:ANdz+XXL0 - >>830 Aが単有(1/1)なのに、13952/21686+0/21686となり、単有なのに持分が13952/21686しかないと言う矛盾が生じてしまいます。
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837 :名無し検定1級さん (ワッチョイ 8fbc-PBBa [114.16.10.158])[]:2019/10/31(木) 00:22:43.99 ID:ANdz+XXL0 - >>835 それは土地の持分の1/3が敷地権となっている、ということで、残りの土地の2/3は敷地権でないと言うことだと思います。Aが単有(1/1)なので、それは不可だと思いますが。なので、自己借地権を設定してA1/3 B2/3として、Aの借地権のみ敷地権とすれば可能です
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838 :名無し検定1級さん (ワッチョイ 8fbc-PBBa [114.16.10.158])[]:2019/10/31(木) 00:28:34.83 ID:ANdz+XXL0 - >>837 Aの所有権は単有のまま。
Aの賃借権1/3が一体化、 Bの賃借権2/3は分離処分可能にするって事です。
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840 :名無し検定1級さん (ワッチョイ 8fbc-PBBa [114.16.10.158])[]:2019/10/31(木) 00:33:25.88 ID:ANdz+XXL0 - >>836 >>839 その内容を見ると、みなし持分として登記されるのかもしれませんね!初めて知りました。勉強になります。
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842 :名無し検定1級さん (ワッチョイ 8fbc-PBBa [114.16.10.158])[]:2019/10/31(木) 00:53:58.55 ID:ANdz+XXL0 - >>839 私の学習知識の範囲では、
単有の場合の一部分離処分の場合自己借地権という方向に進みます。 今度予備校の先生に聞いてみてください。 恐らく同じ内容が、返ってくると思うので、上記内容を伝えてみてください。 >>841 (来年もあるとしたら)来年は今流行りの木造平家の表題登記でいいんじゃないっすか?現実的、実務的でいいですわ。
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849 :名無し検定1級さん (ワッチョイ 8fbc-PBBa [114.16.10.158])[]:2019/10/31(木) 08:04:11.05 ID:ANdz+XXL0 - >>846 おはよー。寝みー。まぁ試験に出ないと思うので、そんなこともあるな、程度に考えておきましょう。
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