- 【宅建士】宅地建物取引士664 【ラスト2ヶ月】
791 :名無し検定1級さん[]:2019/09/09(月) 02:31:59.72 ID:fWJoCRXM - >>783
これか ちなみに収用関連で「収用等の代替資産の買換え特例」というものがあるのですが、こちらは居住用財産の軽減税率と重複適用不可です https://ss-up.net/shoto.html
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792 :名無し検定1級さん[]:2019/09/09(月) 02:46:40.04 ID:fWJoCRXM - >>790
建物なら課税なし 土地なら金額なしで200円 では? https://ss-up.net/insi.html
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