- 【FP3級】ファイナンシャルプランナー Part40
485 :名無し検定1級さん[sage]:2019/09/09(月) 23:13:40.23 ID:akekqElH - >>483
どうやら税理士じゃない一事務員の相談も可能らしい(ただしグレーゾーンの模様) 確定申告に係る手続き代行は付随業務がそれの一環だと認められたらいけるかもしれない >職員等は、当然、税理士法第2条第1項に規定する税理士業務(税務代理、税務書類の作成、税務相談)を行うことはできず(仮に税理士試験合格者など有資格者であっても税理士登録をしていない者は税理士業務を行うことはできず)、 >職員等は個別具体的判断等を伴わない事務作業や法第2条第2項に規定する付随業務(財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行、その他財務に関する事務)等の業務に従事することとなる。 税理士事務所等の内部規律及び内部管理体制 に関する指針(PDF) | 九州北部税理士会 ttp://www.kyuhokuzei.or.jp/files/member/operation/naibukiritsu/0%20naibukiritu-shishin.pdf >税理士事務所の職員が税理士の管理のもとに行う業務は税理士法違反にはならないとして扱われているのが現状です。 >ただし、法律論を厳格に当てはめれば、税理士法に「税理士事務所の職員は、税理士の監督の下において税務代理、税務書類の作成、税務相談を行える」という規定が存在しない以上、無資格の職員が税務相談などをしていれば、税理士法違反となります。 >税理士の管理と責任の下で行っているということにより税理士自身の行為と同視し、ことさらに違法性を追求することをしていないのが実態ではないでしょうか。 税理士事務所の無資格職員による税務相談 | 「税務相談」に関するQ&A:税務調査の立会い専門の国税OB税理士チーム ttps://www.tax-support.xyz/Q-and-A/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%9B%B8%E8%AB%87/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E3%81%AE%E7%84%A1%E8%B3%87%E6%A0%BC%E8%81%B7%E5%93%A1%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%9B%B8%E8%AB%87-13
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