- (=´∀`)司法書士試験受験生が雑談するスレッド part33(*^o^*)
613 :名無し検定1級さん[]:2019/09/09(月) 20:16:49.80 ID:9NlMTupR - >>605
カラオケ館のゴールド会員だから、ひとりカラオケしまくるだけの金はあるらしいw 浪費激しいのかな?
|
- (=´∀`)司法書士試験受験生が雑談するスレッド part33(*^o^*)
615 :名無し検定1級さん[]:2019/09/09(月) 20:28:48.21 ID:9NlMTupR - >>614
司法書士業務やってて色々動画投稿なんかもしてたから、 本人の雰囲気的には儲かってる感じだったけどね。 実体は3年連続赤字経営で、しかも多額の借金背負ったらしいw どうやったら司法書士事務所経営で多額の借金を背負うのかよくわからんけど、 3年連続赤字経営というのは経営センスがないのかもしれない。 ラーメン屋とかではなく、行政書士の経営でさえ3年連続赤字は難しいのに。 司法書士ならもっと楽そうだけどね。 司法書士事務所の経営だけじゃなくて、自営業としていろいろやってたみたいだから、 本業以外で失敗したんじゃないかな? でなけりゃ多額の借金まで背負うというのがわからない。 財布に67円しかない生活というのも無計画だなあw まずはカラオケ館やめなさいよw
|
- (=´∀`)司法書士試験受験生が雑談するスレッド part33(*^o^*)
621 :名無し検定1級さん[]:2019/09/09(月) 21:12:21.15 ID:9NlMTupR - >>617
性質上不可分 → 不可分債務(混同の絶対効なし) 性質上可分 → 連帯債務(混同の絶対効あり) 性質上可分+当事者の意思表示によって不可分 → 連帯債務(混同の絶対効あり) 440条の混同の絶対効は、金銭債務のような可分債務を連帯して負っている場合に適用されるよ。 この場合、混同が生じた連帯債務者は、他の連帯債務者にただちに求償することができる。 本来は、混同が生じた連帯債務者は自分に弁済をして、それから他の連帯債務者に求償しなければいけないけど、 混同の絶対効のおかげで、自分が自分に弁済する前提作業が不要になるよ。 これに対して、不可分債務は、賃借人たちが共同して建物を明け渡すような場合だから、 不可分債務者である賃借人全員から建物を明け渡してもらわないと困ってしまうわけ。 不可分債務者である賃借人全員が弁済=建物の明渡しをしてから、その後に求償するという形を取らないと、 債権者としても目的を達成できないわけだね。 もし、不可分債務で混同が生じて絶対効があった場合、他の賃借人は建物を明け渡していないのに、 建物を明け渡したことになってしまって、おかしな話になってしまう。 だから、きちんと自分が自分に弁済する前提作業が賃借人全員に必要になるから、 不可分債務の場合には混同の絶対効が生じず、相対効しかないことになったんだよ。 連帯債務=金銭債務、不可分債務=賃借建物明け渡し。 この2つで考えてみると、どちらが混同の絶対効ありでどちらが混同の絶対効なしなのか、理解しやすくなるのではw
|
- (=´∀`)司法書士試験受験生が雑談するスレッド part33(*^o^*)
622 :名無し検定1級さん[]:2019/09/09(月) 21:14:27.69 ID:9NlMTupR - >>618
民法、不登法、会社法、商登法は択一も記述も計算あるよ。
|