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名無し検定1級さん
【宅建士】宅地建物取引士664 【ラスト2ヶ月】

書き込みレス一覧

【宅建士】宅地建物取引士664 【ラスト2ヶ月】
785 :名無し検定1級さん[sage]:2019/09/09(月) 00:20:57.84 ID:2lDoU600
>>783

それ改題されてない?
【宅建士】宅地建物取引士664 【ラスト2ヶ月】
786 :名無し検定1級さん[sage]:2019/09/09(月) 00:22:27.80 ID:2lDoU600
平成24年中に、個人が居住用財産を譲渡

2.平成24年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除(租税特別措置法第 33条の4第1項)の適用を受ける場合であっても、
特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(同法第31条の3第1項)を適用することができる。
【宅建士】宅地建物取引士664 【ラスト2ヶ月】
793 :名無し検定1級さん[sage]:2019/09/09(月) 02:47:33.50 ID:2lDoU600
>>790
200円やな


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