- 【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part54【社労士】
819 :名無し検定1級さん[sage]:2019/09/08(日) 05:28:48.27 ID:GaPOcI+1 - >>795
ん?地元の社労士会で聞いたら、登録してないなら社労士は名乗れないけど、 社労士試験合格者、社労士有資格者だったら名刺に書いていいって言ってたぞ
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- 【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part54【社労士】
827 :名無し検定1級さん[sage]:2019/09/08(日) 13:45:10.28 ID:GaPOcI+1 - 俺は事業会社勤務だから登録してないし、特に名刺に書く理由も無いから何も書いてないな
合格した当初は浮かれて登録しようと思ったり、名刺に描きたいと思った事もあったけど、 冷静に考えたら登録する意味も名刺に書く意味も無いからやめた たまに人事で社労士試験合格者って名刺に書いてる人いるけど、なんかの役に立ってんのだろうか 単なる自己顕示欲を満たしたいだけなら恥ずかしいと思うけど
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- 【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part54【社労士】
835 :名無し検定1級さん[sage]:2019/09/08(日) 17:05:47.62 ID:GaPOcI+1 - >>828
アドバイスのどこに違法性が? 税理士法では有償無償に関わらず税理士以外は税金相談したらアウトだけど、 社労士法では、無償の相談の場合は問題無いんじゃなかった?
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- 【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part54【社労士】
837 :名無し検定1級さん[sage]:2019/09/08(日) 17:10:38.57 ID:GaPOcI+1 - >>830
すごく厳格に言えばそうだけど、社労士法26条の表記ではそこまで読み解けないし、 一般的解釈だと社労士有資格者、社労士試験合格者でも問題ないと思うけどな そもそも一般人がどのような状況だと誤認するかどうかなんて社労士会じゃ判断できないでしょ 裁判になったら取り締まる側が普通に負けると思う
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