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名無し検定1級さん
【令和元年】社労士試験救済希望スレ part3

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【令和元年】社労士試験救済希望スレ part3
123 :名無し検定1級さん[]:2019/09/04(水) 13:13:32.51 ID:aLC6odMI
雇用6問題『高年齢雇用継続給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか』
肢C『受給資格者が冠婚葬祭等の私事により欠勤したことで賃金の減額が行わ れた場合のみなし賃金日額は、実際に支払われた賃金の額により算定され た額となる。』
問題には『高年齢雇用継続給付に関する次の記述のうち』とあるが、高年齢雇用継続給付に『みなし賃金額』は関するが『みなし賃金日額』は関していない

肢Cが間違っていることはいずれにせよ確かだが、肢Cの問題は、『高年齢雇用継続給付に関する次の記述』という前提に当てはまっていないので、成立していないと思う
これがOKなら雇用の問題に労基や厚年が混ざっていてもOKとなってしまう。なんでも有りになってしまう。
故に無効と思う
【令和元年】社労士試験救済希望スレ part3
124 :名無し検定1級さん[]:2019/09/04(水) 13:28:37.69 ID:aLC6odMI
『みなし賃金日額』を平均給与や標準報酬という単語に変えて読んでみれば、『高年齢雇用継続給付に関する次の記述』の前提に当てはまっていないのが分かると思う
【令和元年】社労士試験救済希望スレ part3
127 :名無し検定1級さん[]:2019/09/04(水) 13:43:43.72 ID:aLC6odMI
>>126
なら普通の×だ
【令和元年】社労士試験救済希望スレ part3
129 :名無し検定1級さん[]:2019/09/04(水) 13:56:13.09 ID:aLC6odMI
これか
「みなし賃金日額」とは、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日(当該被保険者であった期間が5年未満であったときは、その5年に達した日)を受給資格に係る離職の日とみなして賃金日額の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額をいう。
http://yamakawa-sr.net/ver1/text/koyo/koyo_90.html

みなし賃金日額は、実際に支払われた賃金の額により算定され た額となる。
○肢やん
【令和元年】社労士試験救済希望スレ part3
132 :名無し検定1級さん[]:2019/09/04(水) 14:03:51.69 ID:aLC6odMI
>>130
そうですね!理解しましたありがとうございます。
これを誤植でc正解のままってのは、賃金日額を理解して判断した人には不条理としか
【令和元年】社労士試験救済希望スレ part3
136 :名無し検定1級さん[]:2019/09/04(水) 14:09:54.23 ID:aLC6odMI
雇用6のまとめ
雇用6問題『高年齢雇用継続給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか』
肢C『受給資格者が冠婚葬祭等の私事により欠勤したことで賃金の減額が行われた場合のみなし賃金日額は、実際に支払われた賃金の額により算定された額となる。』

「みなし賃金日額」とは、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日(当該被保険者であった期間が5年未満であったときは、その5年に達した日)を受給資格に係る離職の日とみなして賃金日額の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額をいう。

故に肢Cは○肢
他のABDEFも○肢
【令和元年】社労士試験救済希望スレ part3
140 :名無し検定1級さん[]:2019/09/04(水) 14:21:49.48 ID:aLC6odMI
>>134
>>問題単体だと正否が判然としない
明らかに正解肢だと思う
作問者が論点にしたかったのは、『みなし賃金額』だったのは読み取れるけど、肢Cの『みなし賃金日額』は、実際に支払われた賃金の額(欠勤しないこととした賃金の額ではない)だから
【令和元年】社労士試験救済希望スレ part3
151 :名無し検定1級さん[]:2019/09/04(水) 14:50:40.15 ID:aLC6odMI
>>146
たしかに

『欠勤したことで賃金の減額が行われた場合の』とあるから、欠勤してないときはみなし賃金日額に含まれている、ともいえそう

だけど言い切れないか
【令和元年】社労士試験救済希望スレ part3
154 :名無し検定1級さん[]:2019/09/04(水) 15:18:42.54 ID:aLC6odMI
雇用6問題『高年齢雇用継続給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか』
肢C『受給資格者が冠婚葬祭等の私事により欠勤したことで賃金の減額が行われた場合のみなし賃金日額は、実際に支払われた賃金の額により算定された額となる。』

定義1「みなし賃金日額」とは、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日(当該被保険者であった期間が5年未満であったときは、その5年に達した日)を受給資格に係る離職の日とみなして賃金日額の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額をいう。

定義2定義1の『賃金日額の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額』とは、離職直前6カ月の賃金の1日当たりの単価のこと。賃金日額 = 算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額÷180
※賃金総額には、「臨時に支払われる賃金」と「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」は入りません。

みなし賃金日額は、実際に支払われた賃金の額により算定された額ではない。
⇒実際に支払われた賃金の額には、臨時に支払われる賃金等が含まれているかもしれないから

故に肢Cは×肢
他のABDEも○肢


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