- 【宅建士】宅地建物取引士659 【ホラッチョ祭り開催中】
55 :名無し検定1級さん[]:2019/06/07(金) 00:40:48.60 ID:bHFJIXSV - >>54
いや、媒介は関係ないだろ。 実際に、俺は先祖の持っている古い建物を不動産媒介で 瑕疵担保なしの特約で売りさばいたし。 媒介は売主買主の双方が、一般人なんだから一般人の間の売買契約に業法の理論がかかるのはおかしい。
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56 :名無し検定1級さん[]:2019/06/07(金) 00:45:26.10 ID:bHFJIXSV - >>54
仮に売主が、不動産を通して特約も定められない不利な契約になってしまうなら 直接、買主と交渉して民法の原則により売買契約を結ぶだろ。 だから媒介は瑕疵担保は免除できるんだよ。
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58 :名無し検定1級さん[]:2019/06/07(金) 00:52:11.15 ID:bHFJIXSV - >>58
やっぱ、8種制限の話か。 だとしたら自ら売主のみで、やはり媒介は関係がないな。 民法はよく知ってるが、手元に宅建のテキストがないので ないから8種制限かどうか自信がなかった。
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59 :名無し検定1級さん[]:2019/06/07(金) 00:53:39.47 ID:bHFJIXSV - ↑>>53
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60 :名無し検定1級さん[]:2019/06/07(金) 01:04:50.94 ID:bHFJIXSV - こう理解すればいいわけだな。
業者自ら売主→業法による瑕疵担保責任(8種制限)瑕疵担保責任を 免責できない。 業者による媒介→民法による瑕疵担保責任、一般人同士の契約のため 民法の契約自由の原則が働く。瑕疵担保責任は民法の規定にすぎないので 契約で瑕疵担保責任を無効にできる。つまり契約が民法より強い特約
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