- 【懲戒処分】行政書士本職スレ 熊本応援第177号【悪徳上等】
484 :名無し検定1級さん[sage]:2019/05/12(日) 02:08:53.36 ID:m37vk/Lc - 意味不明ですみません。あと戸籍と住民票の取得条件をごっちゃにしていました。
・「相続手続の為の」→「相続手続を行うにあたって法定相続人の特定をする為の」 ・「特定の親族」→戸籍:本人、同戸籍の直系、配偶者 ※スミマセン・・・住民票は本人、同世帯の住民ですね。 ・「特別の理由」→相談者は法定相続人ではなく第三者にあたるので原則いとこの戸籍は取れないが、 身寄りがないいとこの相続手続の為に法定相続人を調べるという理由があるので、戸籍の取得が認められる ・「家系の存否」→養子縁組をする前の実父母、実兄弟(実子も?)の存在や生存状況
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485 :名無し検定1級さん[sage]:2019/05/12(日) 02:13:43.77 ID:m37vk/Lc - また間違えました・・・。
「相談者は法定相続人ではなく」→「相談者は同戸籍の直系ではなく」です。 今回の質問は要するに、 法定相続人以外の方(相談者)の委任により、法定相続人全員の戸籍・住所を調べるのは可能でしょうか?その方法は? という内容になります。
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486 :名無し検定1級さん[sage]:2019/05/12(日) 06:59:17.48 ID:m37vk/Lc - すみません。
無知すぎるので、上記の質問は忘れてください。 失礼いたしました。
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488 :名無し検定1級さん[sage]:2019/05/12(日) 10:04:56.84 ID:m37vk/Lc - はい。ずっと前からいます。
業際に関してのご助言では助かりました。
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