トップページ > 資格全般 > 2019年05月06日 > C6Frf2uX

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名無し検定1級さん
平成30年度司法書士試験合格者サロン5

書き込みレス一覧

平成30年度司法書士試験合格者サロン5
344 :名無し検定1級さん[]:2019/05/06(月) 14:14:34.42 ID:C6Frf2uX
確認したと書いてないから確認してないって論法かな
平成30年度司法書士試験合格者サロン5
346 :名無し検定1級さん[]:2019/05/06(月) 15:42:13.54 ID:C6Frf2uX
弁護士用の問題集なんかは結構それあるよ。

問題文からは何々したと読めないため、していないと判断してこのような解答とした。とか

択一じゃないんだから柔軟に判断する必要がある
平成30年度司法書士試験合格者サロン5
350 :名無し検定1級さん[]:2019/05/06(月) 18:36:48.33 ID:C6Frf2uX
賃貸借契約の解約申し入れ後6ヶ月経過した後、賃借人がそのまま使用していた。
原告貸主
被告借主の明渡し請求訴訟。

問題文に貸主が何か意義を述べた旨の記載が無ければ、被告代理人としては黙示の承諾を主張する。

これも貸主が意義述べなかったという記述が無いのに勝手に推測していることにならないか?


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