- 行政書士本職スレ 別記様式第90号
36 :名無し検定1級さん (ワッチョイ a7f8-JlWZ)[]:2018/10/16(火) 00:12:36.11 ID:gUupo4Yp0 - >>32>>33 早い→速い〇か
そもそも、退職は必ず紛争があるわけない、 円満退職、寿退職、 紛争無い退職も多いだろう。そして、労使双方が 「法律を用いて争わない」事を決めたなら その時点では 司法ではなく 私的自治 私的自治なので、、本人が面倒くさい、、や忙しいので、、を理由に 行政書士に「利便」を理由に外注可能。 代理については、退職届出、手続も私的自治の行為(プレイ)の一種だろうから、行為(プレイ)であるから、 代理人への代理権限(私的自治の拡張された権限)の大きさの問題、、 本人から どの程度の判断権限まで許してるか 授権する権限の大きさ(広さ)の問題は 非弁の問題(司法か私的自治かの区別で考えればこの時点は私的自治なので(司法ではない)、、ので非弁論点にならない)というより、 本人が代理人に授けた権限の大きさが その代理人の私的自治判断能力を超えたものでないか(妥当かどうか) という問題 そして、、相手がこちらの主張と違う言い分を言ってきた、つまり争ってきたなら、、そこで、はじめて私的自治ではなくて、司法の可能性が出てきて、非弁論点が出てくる。
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38 :名無し検定1級さん (ワッチョイ a7f8-JlWZ)[]:2018/10/16(火) 00:48:07.67 ID:gUupo4Yp0 - そもそも、、、 訴訟代理ではない、 普通の法律行為の代理、、 日常の契約や、解約や、、行為の代理は
なぜ、非弁にならないか、、、といえば、、、 ジャッジではなくて、プレイそのものだから。 プレイすべてに 「将来法的紛議が発生することが予測される状況」を認めてしまうことは 世の中の 契約等々の法律行為は 必ず弁護士が必要というわけの分からない状況になり、弁護士の独占(一般人が逮捕されるエリア)が広がる危険ある 例えば、 お母さんは、、 未成年子供の法定代理人、、、、法律勉強し無くても弁護士資格をもってなくても 子供の代理人になれる。 のは、 行為の代理は、、ジャッジではなく、プレイだから、、 契約などの日常の行為の専門性は、、日本中のお母さんにある。 という原則を破って、 「将来法的紛議が発生することが予測される状況」が 法律行為(プレイ)にあるからといって、お母さんが非弁逮捕されることはない、、 法定代理は、、自然発生する事を定めた代理だが、、それとほとんど同じ行為(プレイ)の代理の意味で、、任意代理は、それを任意に生じさせる 任意代理人は一般人も就任可能。例えば「コンビニへ買い物のお使い」は売買契約の代理かもしれないが一般人沢山やってる。 退職の代理も 任意代理の一種だろうから、、お母さんが子供の法定代理任就任できるなら、、 そこらへんの行政書士も当然紛争無い退職手続きの任意代理に就任可能。 「将来法的紛議が発生することが予測される状況」というよくわからないグレーな根拠は、、非弁逮捕の罰則を定めてる、、刑法の根拠にならないだろう。
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41 :名無し検定1級さん (ワッチョイ a7f8-JlWZ)[]:2018/10/16(火) 01:12:55.25 ID:gUupo4Yp0 - 「将来法的紛議が発生することが予測される状況」などという グレーな 根拠を 刑事に関わる裁判官が採用しようとしてるなら、
罪刑法定主義を理解してない、、 刑法分野では、グレーをなるべくなら無くして置こうという刑法の原則を理解していない アホ裁判官だろうが そういう根拠ではなくて、、、、もっと明確に非弁かどうか、、見分ける方法がある。 それは 非弁だと嫌疑をかけられている被疑者が 「ルールに頼らず、自前で解決するための私的自治判断をやろうとしてるか」、それとも 「司法権限に法律判断(ルールに拠るジャッジ)の助けをお願いする事をちらつかせているか」、、の見分け方 (普通の)法律行為の代理は、、私的自治の拡張なので、、 本人に代わって私的自治判断をしてるはず 私的自治判断を本人に代わってしている時は、、私的自治を本人に代わってやってるだけなので、、非弁ではない、、 例えば、、お母さんが、子供の代わりに契約をする時には 子供に代わって私的自治判断してる、、私的自治の拡張なので非弁ではない、、 退職の任意代理も、本人の代理人への私的自治権の権限委任、、私的自治の権限が拡張してるだけなら私的自治の範囲内。 一方で、、相手が争ってきたなら、、日本は法治国家なので、ルールで解決しましょうという話になるが(もしくは示談)、 カバチタレ行政書士が 訴状を書いて、「法律第何条に基づいて請求する」とやったなら、、司法権に「ルールで解決する助けををお願い」してるので 当然非弁
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48 :名無し検定1級さん (ワッチョイ a7f8-ME1x)[]:2018/10/16(火) 13:20:50.11 ID:gUupo4Yp0 - 行為規範の考え方と、私的自治原則(契約自由原則)は、行政書士の権利義務書代書業務では、
最重要、この考えを理解してないなら、 民事代書業務から手を引くべきだ、 契約の、本質は 法律を、暗記して知ってる事ではない笑 だから司法試験に合格しただけでは、 契約書代書を、業務として行うには片手落ち。 司法は、私的自治の、分野と逆、司法試験は私的自治をカヴァーしてない、 だから、司法試験と別に、行政書士が存在している。 法律は普段は、行為のガイドラインであるし、 トラブルになればジャッジの基準になる しかし、 契約は法律そのもの、、ではないから、 行政書士に合格して、私的自治は、司法とは 違うと、気がついた時に初めて、 契約の本質を理解できる
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49 :名無し検定1級さん (ワッチョイ a7f8-ME1x)[]:2018/10/16(火) 13:31:11.75 ID:gUupo4Yp0 - 試験の難易度で、試験が難しい、、
暗記が、大変だから、、偉い訳ではない、 私的自治分野では、逆に、、暗記はあまり要らない、 暗記なんかよりも、 私的自治権者本人(客)の、意思を読みとく、洞察力が必要。 契約は本人達の意思の合致であるから 法律を暗記してたら、どうだって言うのか? 客が意思を欲しないと意味ないだろ? その意思を、洞察しないと意味ないだろ?
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