- 行政書士本職スレ 別記様式第90号
37 :名無し検定1級さん (ワッチョイ 5f49-Zu1O)[sage]:2018/10/16(火) 00:26:51.72 ID:SkQK5akx0 - >>36
行政書士法1条の2第1項の「権利義務又は事実証明に関する書類」に該当するか否かは、 他の法律との整合性を考慮して判断されるべき事柄であり、 抽象的概念としては「権利義務又は事実証明に関する書類」と一応いえるものであっても、 その作成が一般の法律事務に当たるもの(弁護士法3条1項参照)はそもそもこれに含まれないと解するのが相当である。 将来法的紛議が発生することが予測される状況において行政書士が行った書類の作成や相談に応じての助言指導は、 いずれもそもそも行政書士の業務(行政書士法1条の2第1項)に当たらず、 また、弁護士法72条により禁止される一般の法律事件に関する法律事務に当たることが明らかであるから、 行政書士が取り扱うことが制限されているものである。 以上、大阪高判平成26年6月12日より。 >そして、、相手がこちらの主張と違う言い分を言ってきた、つまり争ってきたなら、、 >そこで、はじめて私的自治ではなくて、司法の可能性が出てきて、非弁論点が出てくる。 退職自体は、単独行為として被用者が一方的な意思表示をすれば、それで足りるものである。 にもかかわらず、他人に依頼しなければ退職すらままならない状況にある退職代行は、 まさに「将来法的紛議が発生することが予測される状況」に行われるものである。 そのような状況において、「行政書士が行った書類の作成や相談に応じての助言指導」は、 「弁護士法72条により禁止される一般の法律事件に関する法律事務に当たることが明らか」である。 退職代行については、近いうちに弁護士会も非弁行為として声明を出すと思うよ。
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39 :名無し検定1級さん (ワッチョイ 5f49-Zu1O)[sage]:2018/10/16(火) 00:56:09.14 ID:SkQK5akx0 - >>38
退職自体は、被用者の一方的な意思表示による「単独行為」だ。 「契約」とか、「私的自治」とか、そんなものは関係のない領域。
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40 :名無し検定1級さん (ワッチョイ 5f49-Zu1O)[sage]:2018/10/16(火) 01:03:47.61 ID:SkQK5akx0 - >>38
>そこらへんの行政書士も当然紛争無い退職手続きの任意代理に就任可能。 代理になじまないから、退職「代理」ではなく退職「代行」と称してやっているわけでしょ。
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42 :名無し検定1級さん (ワッチョイ 5f49-Zu1O)[sage]:2018/10/16(火) 01:15:54.37 ID:SkQK5akx0 - >>41
大阪高判平成26年6月12日は、民事事件の民事裁判官3人なんだけど。
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