- 【DEAD】平成30年度司法書士試験反省会11【ALIVE】
674 :名無し検定1級さん[sage]:2018/08/28(火) 18:02:12.20 ID:2yrfCmhu - >>649
弁護士は登録しなくても税理士業務司法書士業務できるよ 昔通関だったか行政書士登録しないと弁護士はできなかったが経産省が改めて登録不要になった
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681 :名無し検定1級さん[sage]:2018/08/28(火) 18:59:10.36 ID:2yrfCmhu - >>676
いや 弁護士は税理士業務も司法書士業務も行政書士業務も登録無しでできるが 一昔前までは通関関係だったかなだけは行政書士登録しなければできなかった だから弁護士もその通関なんとやらをやるためには行政書士登録をしなければならなかった 今ではその仕組みは廃止されたから弁護士が他士業登録しなければならない業務は無くなって弁護士資格だけで何でもできるんだな
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689 :名無し検定1級さん[sage]:2018/08/28(火) 20:39:43.13 ID:2yrfCmhu - >>685
東京高裁平成7年11月29日 「弁護士は,弁護士法3条に基づき,登記申「請代理業務を行うことができる。」 とかな 要するに法律行為である限り他士業が扱うことが出来るものは全て代理できる 3条2項に「当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。」とあるが、弁理士と税理士がやるのは事実行為だがこれも代理できると注記している なお書士関係者は上告を諦めて沈黙してる
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690 :名無し検定1級さん[sage]:2018/08/28(火) 20:49:33.83 ID:2yrfCmhu - 逆に
他士業が法律行為を代理すると弁護士会から弁護士法72条違反だと訴えられる これがまかり通ると他士業は殆んど仕事できなくなるわけだが 実務というか裁判所の仕切りは 紛争性がある事件→弁護士独占 紛争性がない事件→他士業がやっても目をつぶる ってところだ
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692 :名無し検定1級さん[sage]:2018/08/28(火) 20:59:05.10 ID:2yrfCmhu - なお区役所の法律相談なんかでは
例えば相続の相談依頼があった場合 紛争性がある事案→弁護士 紛争性が無い事案→行政書士 登記のみの相談→司法書士 に割り振るそうだ
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693 :名無し検定1級さん[sage]:2018/08/28(火) 21:02:45.77 ID:2yrfCmhu - >>691
自分で登記法勉強して申請代理するより司法書士にアウトソーシングしたほうがコストもかからず手っ取り早いからな
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