- 【嘘つきは】行政書士本職スレ 別記様式第86号【司法書士のはじまり】
775 :ろんめる[]:2018/06/05(火) 15:32:34.49 ID:YEgFtYIJ - >>770
訴訟代理権と 行政書士の権利義務事実証明の代書権限は ほとんど関係ない。全く別分野。 行政書士の権利義務事実証明代書は、 むしろ、 訴訟代理と正反対、反対概念、反対の仕事といっていい。 それは民法の基本原則、、双方代理禁止(中立)という原則が存在すからこそ、そういう現象になる。 行政書士はわざわざ、双方代理禁止原則を気にしながら作るからこそ、行政書士に代書の専門性が発生してくる。 行政書士の権利義務事実証明の代書こそが適切になる、民法の大原則(双方代理禁止原則)が存在するという正当な理屈が存在してる。 双方代理禁止 → ならば、中立なら作れるな? →だから行政書士の代書は双方代理禁止にひっかからない 一方で 訴訟代理権というものは片方代理だからこそ、相手と真剣に戦える、相手と戦うからこそ、逆に中立ではオカシい。 訴訟代理では中立はむしろあり得ない。 弁護士などの訴訟代理(片方代理、相手と戦うからこそ、片方代理、、そしてすでに存在してる法源を根拠に戦う)と 行政書士の代書(中立、新しく、裁判の根拠になる法源、裁判判断の根拠を作る。)は 全く違うモノ。
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782 :ろんめる[]:2018/06/05(火) 15:39:09.56 ID:YEgFtYIJ - 弁護士などの訴訟代理(片方代理、相手と戦うからこそ片方代理(片方の味方)、、そしてすでに存在してる法源を根拠に戦う)
↑ この違い ↓ 行政書士の代書(中立、誰の味方でもない、 また、新しく裁判の根拠になる法源、裁判判断の根拠を作る。) この二つは全く、違うものである。 例えば、定款には、商法、商事法務上の <法源>の 性質が認められるということだが 定款(法源の一種)を作る とは 司法と正反対。 司法は、法源を根拠に 裁判(裁く)のを仕事とするが 行政書士が 定款のような「法源」を代書するということは、 裁判の根拠になるものを作っていることになるので 司法と 行政書士の代書は まるで正反対。
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789 :ろんめる[]:2018/06/05(火) 15:48:43.13 ID:YEgFtYIJ - 契約書、 規約、約款、定款 これらは 「法源」に 類似した性質を有する
という考え方。 これは、 自治法 という考え方だが これが 行政書士が、権利義務事実証明書類代書 を独占している根拠である。 よくよく考えてみれば、 契約が成立しない限り、 その契約を元にしては 裁判官は裁判できない。 裁判官は 「契約」を根拠にして、裁判をするので、 契約を 「創る」 ということは 「法源」のようなものを創造しているのである
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794 :ろんめる[]:2018/06/05(火) 15:59:03.31 ID:YEgFtYIJ - >>792 そもそも、 権利義務事実証明書類代書をなぜ、行政書士が独占しているか、この論点は
双方代理禁止の問題が 大きい為、行政書士が最適であり、 また、学問上からも 「法制執務の一種」という独自の 学問分野であるからである。 法制執務の用語は、ネット検索したらいい 司法書士は、法制執務の専門家ではなく、司法書士業の業務範囲外。
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797 :ろんめる[]:2018/06/05(火) 16:08:32.09 ID:YEgFtYIJ - >>792 司法書士は、 「争いがない」から 行政書士代書が出来ないのではない
行政書士法で独占してる根拠は、「法制執務の一種」という学問分野だから。 法制執務類似だから、司法書士にはその能力がない。から、そういう法律になっている。 新しく<法源>を作るような学問分野(しかも、法律に隣接の為、行政書士が独占)だから。 そして、中立であるからこそ、双方代理禁止原則にも反せず、都合よい。 >>792は 何か勘違いしてるようだが、 お手紙(片方意見だけかくような一方的通知)は片方の意見を作文するなら、 行政書士法の独占はすでに破れている。 代理は現在でも非独占の為、 片方代理で作るなら代書権限でなく代理権限でやればいい。
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807 :ろんめる[]:2018/06/05(火) 16:18:32.58 ID:YEgFtYIJ - 司法書士には
全く勝てるから 問題ないぞ 但し、 「法制執務」 という法に隣接するが、司法(法の適用判断)とは全く別の 立法に近い技術(法源を創造する技術)を 行政書士が報酬を得ての場合、独占しているのだ、 ということを、もう少し行政書士会が 会を挙げて 研究して、宣伝しなければならなない。 法制執務(法源創造) ≠ 司法 そして、独占してる根拠は、法制執務は政治や立法の学問分野ではあるが、法に隣接(隣接士業)してるから 政治や立法なら非独占という理屈なりそうだが、 隣接<も>しているからである。
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812 :名無し検定1級さん[]:2018/06/05(火) 16:33:20.27 ID:YEgFtYIJ - >>810 行政書士の権利義務事実証明書類代書根拠は 司法書士の<能力>云々の話しとはまた違う、 能力不足の話しよりももっと大きな論点から
行政書士は独占している。 @双方代理禁止原則違反という、民法の大原則にかかわる問題であり、行政書士の代書が最適なのは、 「訴訟家の意見」を 中立で作らなければならないはずの書面に逆に、織り込んではいけないからである。 A 法律<解釈>に詳しくても、 法源<創造>とは また別分野であるから。 法律の解釈と 法源の創造は 全く違うと考えるのが 日本人の法律の考え方
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814 :ろんめる[]:2018/06/05(火) 16:35:08.32 ID:YEgFtYIJ - >>810 行政書士の権利義務事実証明書類代書根拠は 司法書士の<能力>云々の話しとはまた違う、 能力不足の話しよりももっと大きな論点から
行政書士は独占している。 @双方代理禁止原則違反という、民法の大原則にかかわる問題であり、行政書士の代書が最適なのは、 「訴訟家の意見」を 中立で作らなければならないはずの書面に逆に、織り込んではいけないからである。 A 法律<解釈>に詳しくても、 法源<創造>とは また別分野であるから。 解釈 ≠ 創造 法律の解釈と 法源の創造は 全く違うと考えるのが 日本人の法律の考え方 但し、創造の仕事も隣接してるので、行政書士は隣接士業であり独占。
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822 :ろんめる[]:2018/06/05(火) 16:45:21.32 ID:YEgFtYIJ - 例えば、
とある〇〇会という 会を組織するときに、 〇〇内部ルール というルールを 皆で 決めたとする そのルールは、 会社の定款のようなものだと思えばいいが、 ルールの 創造であり、 この創造した書面の 代書を 報酬を得て独占しているが 行政書士の代書。 会社の 定款は、なぜ行政書士独占か 法源創造であり、ルール創造。 ルール創造 ≠ 司法
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846 :ろんめる[]:2018/06/05(火) 17:55:46.29 ID:YEgFtYIJ - >>834 >極めて外延の曖昧 広義の権利義務・事実証明文書だと 屁理屈こねられる
そんなことはない、曖昧でもない。 例えば家系図は無罪だったが、あの判例は家系図が芸術作品だったから。行政書士法違反にならず無罪。 とすると、逆に有罪になる場合は 権利義務事実証明が 具体的に例えば、 会社定款なら、「法源創造、立法のような分野で 尚且つ法(会社法)に隣接」 のように学問的に意味を持つ時。 遺産分割協議なら 「中立で作った(書面化)事によって、裁判なった時に、証拠書類になる」のように意味を持つ時。 行政書士が独占。
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850 :ろんめる[]:2018/06/05(火) 18:09:37.19 ID:YEgFtYIJ - ここで、重要なのは
<中立>の立場 で作ったほうが 証拠書類としての 証拠能力は 「高い」ということである。 だから、行政書士の代書は 中立だからこそ 価値が高い といえる。
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851 :ろんめる[]:2018/06/05(火) 18:19:47.22 ID:YEgFtYIJ - 近年、 ビットコインが流行っている。
なぜ、単なるデータの ビットコインに信用があるか? といえば ブロックチェーンというらしいが、中立な第三者が 取引を証明してくれるからである。 ここで 重要なのは 作成した人が、 中立か どうか 紙に 証拠能力を持たせたかったら 中立な行政書士先生に 「報酬を渡して、お願い」するのは 悪いことではない。 実は、それこそが 行政書士sが 「報酬を得て」 権利義務書類代書を 独占してる意味。
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853 :ろんめる[]:2018/06/05(火) 18:31:17.04 ID:YEgFtYIJ - 例えば、ある紙に
契約相手の名前署名 印鑑 契約相手の名前署名 印鑑 があって 尚且つ 代書人行政書士〇〇 「職印」 と書いて あった時。 第三者代書人行政書士〇〇 は その書面化について、 中立な 第三者であるがゆえに、 証拠能力を 高めている。 これは、ビットコインのブロックチェーンと同じ仕組み。 行政書士は 事務所をずっと構えているので その印鑑が押された当時に、その町に行政書士開業してた行政書士の印鑑が押してあれば 当事者だけの印鑑のある 書面よりも証拠能力は高い。
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862 :ろんめる[]:2018/06/05(火) 20:10:51.32 ID:YEgFtYIJ - 都合が悪いと コピペ荒らしが湧いてくるなw
湧いても無駄だぞw まず、おまえ等アホ共は 代理と 代書の 違いから よーく お勉強してきなさい。 代理ってのは 双方代理が禁止されている。 利益相反はダメだと云う事だ 一方 代書に 双方代書禁止なんてものはない、 代書は事実証明 だから 中立であればあるほど、 中立な人が文書化した事実証明書類は 証拠能力、証明力が高いという事になる。
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