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ろんめる
名無し検定1級さん
【嘘つきは】行政書士本職スレ 別記様式第86号【司法書士のはじまり】

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【嘘つきは】行政書士本職スレ 別記様式第86号【司法書士のはじまり】
775 :ろんめる[]:2018/06/05(火) 15:32:34.49 ID:YEgFtYIJ
>>770

訴訟代理権と 行政書士の権利義務事実証明の代書権限は ほとんど関係ない。全く別分野。

行政書士の権利義務事実証明代書は、

むしろ、

訴訟代理と正反対、反対概念、反対の仕事といっていい。


それは民法の基本原則、、双方代理禁止(中立)という原則が存在すからこそ、そういう現象になる。

行政書士はわざわざ、双方代理禁止原則を気にしながら作るからこそ、行政書士に代書の専門性が発生してくる。

行政書士の権利義務事実証明の代書こそが適切になる、民法の大原則(双方代理禁止原則)が存在するという正当な理屈が存在してる。


双方代理禁止 → ならば、中立なら作れるな? →だから行政書士の代書は双方代理禁止にひっかからない

一方で

訴訟代理権というものは片方代理だからこそ、相手と真剣に戦える、相手と戦うからこそ、逆に中立ではオカシい。

訴訟代理では中立はむしろあり得ない。

弁護士などの訴訟代理(片方代理、相手と戦うからこそ、片方代理、、そしてすでに存在してる法源を根拠に戦う)と

行政書士の代書(中立、新しく、裁判の根拠になる法源、裁判判断の根拠を作る。)は

全く違うモノ。
【嘘つきは】行政書士本職スレ 別記様式第86号【司法書士のはじまり】
782 :ろんめる[]:2018/06/05(火) 15:39:09.56 ID:YEgFtYIJ
弁護士などの訴訟代理(片方代理、相手と戦うからこそ片方代理(片方の味方)、、そしてすでに存在してる法源を根拠に戦う)



この違い



行政書士の代書(中立、誰の味方でもない、 また、新しく裁判の根拠になる法源、裁判判断の根拠を作る。)


この二つは全く、違うものである。


例えば、定款には、商法、商事法務上の <法源>の 性質が認められるということだが


定款(法源の一種)を作る

とは

司法と正反対。


司法は、法源を根拠に 裁判(裁く)のを仕事とするが


行政書士が 定款のような「法源」を代書するということは、 裁判の根拠になるものを作っていることになるので


司法と 行政書士の代書は まるで正反対。
【嘘つきは】行政書士本職スレ 別記様式第86号【司法書士のはじまり】
789 :ろんめる[]:2018/06/05(火) 15:48:43.13 ID:YEgFtYIJ
契約書、 規約、約款、定款    これらは 「法源」に 類似した性質を有する

という考え方。

これは、  自治法 という考え方だが


これが 行政書士が、権利義務事実証明書類代書 を独占している根拠である。


よくよく考えてみれば、

契約が成立しない限り、

その契約を元にしては 裁判官は裁判できない。

裁判官は 「契約」を根拠にして、裁判をするので、 

契約を 「創る」 ということは 「法源」のようなものを創造しているのである
【嘘つきは】行政書士本職スレ 別記様式第86号【司法書士のはじまり】
794 :ろんめる[]:2018/06/05(火) 15:59:03.31 ID:YEgFtYIJ
>>792  そもそも、 権利義務事実証明書類代書をなぜ、行政書士が独占しているか、この論点は

双方代理禁止の問題が 大きい為、行政書士が最適であり、

また、学問上からも


「法制執務の一種」という独自の 学問分野であるからである。


法制執務の用語は、ネット検索したらいい

司法書士は、法制執務の専門家ではなく、司法書士業の業務範囲外。
【嘘つきは】行政書士本職スレ 別記様式第86号【司法書士のはじまり】
797 :ろんめる[]:2018/06/05(火) 16:08:32.09 ID:YEgFtYIJ
>>792 司法書士は、 「争いがない」から 行政書士代書が出来ないのではない


行政書士法で独占してる根拠は、「法制執務の一種」という学問分野だから。


法制執務類似だから、司法書士にはその能力がない。から、そういう法律になっている。

新しく<法源>を作るような学問分野(しかも、法律に隣接の為、行政書士が独占)だから。

そして、中立であるからこそ、双方代理禁止原則にも反せず、都合よい。


>>792は 何か勘違いしてるようだが、

お手紙(片方意見だけかくような一方的通知)は片方の意見を作文するなら、 行政書士法の独占はすでに破れている。

代理は現在でも非独占の為、

片方代理で作るなら代書権限でなく代理権限でやればいい。
【嘘つきは】行政書士本職スレ 別記様式第86号【司法書士のはじまり】
807 :ろんめる[]:2018/06/05(火) 16:18:32.58 ID:YEgFtYIJ
司法書士には

全く勝てるから 問題ないぞ

但し、

「法制執務」 という法に隣接するが、司法(法の適用判断)とは全く別の

立法に近い技術(法源を創造する技術)を 行政書士が報酬を得ての場合、独占しているのだ、

ということを、もう少し行政書士会が 会を挙げて

研究して、宣伝しなければならなない。


法制執務(法源創造) ≠  司法


そして、独占してる根拠は、法制執務は政治や立法の学問分野ではあるが、法に隣接(隣接士業)してるから

政治や立法なら非独占という理屈なりそうだが、

隣接<も>しているからである。
【嘘つきは】行政書士本職スレ 別記様式第86号【司法書士のはじまり】
812 :名無し検定1級さん[]:2018/06/05(火) 16:33:20.27 ID:YEgFtYIJ
>>810  行政書士の権利義務事実証明書類代書根拠は 司法書士の<能力>云々の話しとはまた違う、 能力不足の話しよりももっと大きな論点から
行政書士は独占している。


@双方代理禁止原則違反という、民法の大原則にかかわる問題であり、行政書士の代書が最適なのは、

「訴訟家の意見」を 中立で作らなければならないはずの書面に逆に、織り込んではいけないからである。


A 法律<解釈>に詳しくても、 法源<創造>とは また別分野であるから。 

法律の解釈と 法源の創造は 全く違うと考えるのが 日本人の法律の考え方
【嘘つきは】行政書士本職スレ 別記様式第86号【司法書士のはじまり】
814 :ろんめる[]:2018/06/05(火) 16:35:08.32 ID:YEgFtYIJ
>>810  行政書士の権利義務事実証明書類代書根拠は 司法書士の<能力>云々の話しとはまた違う、 能力不足の話しよりももっと大きな論点から
行政書士は独占している。


@双方代理禁止原則違反という、民法の大原則にかかわる問題であり、行政書士の代書が最適なのは、

「訴訟家の意見」を 中立で作らなければならないはずの書面に逆に、織り込んではいけないからである。


A 法律<解釈>に詳しくても、 法源<創造>とは また別分野であるから。 

解釈 ≠ 創造

法律の解釈と 法源の創造は 全く違うと考えるのが 日本人の法律の考え方

但し、創造の仕事も隣接してるので、行政書士は隣接士業であり独占。
【嘘つきは】行政書士本職スレ 別記様式第86号【司法書士のはじまり】
822 :ろんめる[]:2018/06/05(火) 16:45:21.32 ID:YEgFtYIJ
例えば、

とある〇〇会という 会を組織するときに、

〇〇内部ルール というルールを 皆で 決めたとする

そのルールは、  会社の定款のようなものだと思えばいいが、

ルールの 創造であり、


この創造した書面の 代書を 報酬を得て独占しているが 行政書士の代書。


会社の 定款は、なぜ行政書士独占か

法源創造であり、ルール創造。


ルール創造 ≠ 司法
【嘘つきは】行政書士本職スレ 別記様式第86号【司法書士のはじまり】
846 :ろんめる[]:2018/06/05(火) 17:55:46.29 ID:YEgFtYIJ
>>834 >極めて外延の曖昧 広義の権利義務・事実証明文書だと 屁理屈こねられる

そんなことはない、曖昧でもない。

例えば家系図は無罪だったが、あの判例は家系図が芸術作品だったから。行政書士法違反にならず無罪。

とすると、逆に有罪になる場合は

権利義務事実証明が 具体的に例えば、

会社定款なら、「法源創造、立法のような分野で 尚且つ法(会社法)に隣接」 のように学問的に意味を持つ時。

遺産分割協議なら 「中立で作った(書面化)事によって、裁判なった時に、証拠書類になる」のように意味を持つ時。

行政書士が独占。
【嘘つきは】行政書士本職スレ 別記様式第86号【司法書士のはじまり】
850 :ろんめる[]:2018/06/05(火) 18:09:37.19 ID:YEgFtYIJ
ここで、重要なのは

<中立>の立場 で作ったほうが

証拠書類としての 証拠能力は 「高い」ということである。


だから、行政書士の代書は

中立だからこそ

価値が高い といえる。
【嘘つきは】行政書士本職スレ 別記様式第86号【司法書士のはじまり】
851 :ろんめる[]:2018/06/05(火) 18:19:47.22 ID:YEgFtYIJ
近年、 ビットコインが流行っている。

なぜ、単なるデータの ビットコインに信用があるか? といえば

ブロックチェーンというらしいが、中立な第三者が 取引を証明してくれるからである。

ここで 重要なのは 

作成した人が、 中立か どうか

紙に 証拠能力を持たせたかったら

中立な行政書士先生に 「報酬を渡して、お願い」するのは 悪いことではない。

実は、それこそが

行政書士sが 「報酬を得て」 権利義務書類代書を 独占してる意味。
【嘘つきは】行政書士本職スレ 別記様式第86号【司法書士のはじまり】
853 :ろんめる[]:2018/06/05(火) 18:31:17.04 ID:YEgFtYIJ
例えば、ある紙に

契約相手の名前署名 印鑑  契約相手の名前署名 印鑑

があって 尚且つ


代書人行政書士〇〇 「職印」 と書いて あった時。


第三者代書人行政書士〇〇 は その書面化について、

中立な 第三者であるがゆえに、


証拠能力を 高めている。

これは、ビットコインのブロックチェーンと同じ仕組み。 行政書士は 事務所をずっと構えているので

その印鑑が押された当時に、その町に行政書士開業してた行政書士の印鑑が押してあれば

当事者だけの印鑑のある 書面よりも証拠能力は高い。
【嘘つきは】行政書士本職スレ 別記様式第86号【司法書士のはじまり】
862 :ろんめる[]:2018/06/05(火) 20:10:51.32 ID:YEgFtYIJ
都合が悪いと コピペ荒らしが湧いてくるなw

湧いても無駄だぞw

まず、おまえ等アホ共は

代理と 代書の 違いから よーく お勉強してきなさい。

代理ってのは

双方代理が禁止されている。 利益相反はダメだと云う事だ

一方

代書に 双方代書禁止なんてものはない、

代書は事実証明 だから 中立であればあるほど、 中立な人が文書化した事実証明書類は 証拠能力、証明力が高いという事になる。


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