- 【民泊】行政書士本職スレ 別記様式第85号【ドローン】
872 :名無し検定1級さん[]:2018/05/19(土) 00:05:22.90 ID:toazWvcs - >回答はたしかこれだったよね?
>たしかこれだったよね >たしか >たしか >たしか
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- 【民泊】行政書士本職スレ 別記様式第85号【ドローン】
874 :名無し検定1級さん[]:2018/05/19(土) 00:25:56.27 ID:toazWvcs - >>873
>>855のとおりだな 「司法書士には定款を作成できる余地はない」とはっきり言った上で、だから開放して欲しい。という要望に対して「対応不可」なのにどんな読解力してるんだか(呆)
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- 【民泊】行政書士本職スレ 別記様式第85号【ドローン】
875 :名無し検定1級さん[]:2018/05/19(土) 00:34:44.27 ID:toazWvcs - 法務省の見解によると、登記に添付する書類の内、定款については司法書士業務に含まれないとされている。
その上で、定款作成は弁護士法に抵触しない場合もあるとしている。 一方、行政書士法によれば、官公署(公証役場)に提出する書類や、権利義務・事実証明の書類(契約書など の法律文書)の作成は、他の法律で制限されていない限り、行政書士の独占業務とされている。 そうすると、定款作成業務については、弁護士法に抵触しない場合であっても、行政書士の独占業務の範囲となり、司法書士が業として扱える余地はない。
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- 【民泊】行政書士本職スレ 別記様式第85号【ドローン】
876 :名無し検定1級さん[]:2018/05/19(土) 00:40:12.61 ID:toazWvcs - よって、法務省と総務省 は協議をして、弁護士法に抵触する場合と、行政書士法に抵触する場合を明らかにした上で、行政書士法に抵触す る部分については、司法書士に開放するべきである。
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- 【民泊】行政書士本職スレ 別記様式第85号【ドローン】
877 :名無し検定1級さん[]:2018/05/19(土) 00:42:16.86 ID:toazWvcs - 【対応の分類】
対応不可 >対応不可 >対応不可 >対応不可
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878 :名無し検定1級さん[]:2018/05/19(土) 00:43:59.93 ID:toazWvcs - 司法書士に開放するべきである
対応不可
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884 :名無し検定1級さん[]:2018/05/19(土) 01:15:48.05 ID:toazWvcs - >>880
開放して ↓ 対応不可 結論は変わらない
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892 :名無し検定1級さん[]:2018/05/19(土) 09:12:47.96 ID:toazWvcs - >>885
第一九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び(以下略) 他の「法律」に別段の定めだ。 司法書士が定款を作成することが適法となるためには、定款作成が司法書士法上の「法定」業務でなければならないんだよ。 法務省は司法書士法上の業務とは言えなかった。この時点で勝負ありなんだよ。あとは最高裁でひっくり返すしかない。 どんな読解力してるんだか(呆) 弁護士法と行政書士法は別の法律に基づく別の制度だから、弁護士法云々は関係ない。 あと司法書士として認証してるんなら行政書士法違反(帳簿の備付義務違反)、行政書士法施行規則違反(領収証の交付義務違反)だな。
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901 :名無し検定1級さん[]:2018/05/19(土) 13:47:05.93 ID:toazWvcs - >>899
自分で書いておいて間違うとはどういう
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902 :名無し検定1級さん[]:2018/05/19(土) 13:52:25.58 ID:toazWvcs - >>899
自分で書いておいて間違うとはどういうことだよ。 笑い過ぎて途中送信しちまったじゃないかw 総務省が行政書士業務だといったんだから、行政書士の独占業務であるにも関わらず司法書士の作成を是認するためには「司法書士業務だ」と断言する法務省の回答だったんだよ。 だけど法務省はそうは言わなかった。 条文出されても理解できないオツムには難しすぎるか?
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909 :名無し検定1級さん[]:2018/05/19(土) 15:19:00.87 ID:toazWvcs - >>903
わからないというのは法務省の回答だ。 勝手に国の回答にすり替えるな。 法務省がわからない以上、「他の法律に別段の定め」に該当しないんだから、総務省回答のとおり原則に戻って行政書士の独占・司法書士には作成できないんだよ。 総務省と法務省両方の回答で国の回答になるのに片方しか見ない。 >>891が出してくれたソースにもだんまり。 程度が知れる。
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915 :名無し検定1級さん[]:2018/05/19(土) 16:01:45.28 ID:toazWvcs - >>911
行政書士の独占業務なんだから司法書士にはできないんだよ。 >法務省 >行政書士法違反かは知らん。 >弁護士法違反かも知らん。 これじゃ全然足りないんだよ。 法務省 「司法書士の業務だ」 ここまで断言してはじめて司法書士の作成もOKになる(行政書士法19条但書)。 前提として行政書士の独占業務なんだよ。 もう一回言うぞ。 前提として行政書士の独占業務なんだよ。 行政書士法の所管官庁である総務省は問題視しないどころか行政書士業務だって言ってるんだから法務省の態度がどうであれ結論は変わらん。 対応不可
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