- 【民泊】行政書士本職スレ 別記様式第85号【ドローン】
891 :名無し検定1級さん[sage]:2018/05/19(土) 05:00:04.82 ID:V8Qi6V47 - >>885
平成18年1月20日民商136号 登記研究696号264ページ 「昭和29年1月13日民甲法務事務次官回答を変更するものではない」 →会社設立に必要な書類のうち登記所に提出するものの作成は、司法書士の業務範囲に属するが、 しからざるもの(定款、株式申込証等)の作成はそれに属しない(昭和29年1月13日民甲法務事務次官回答) 「定款の作成は司法書士の業務範囲に含まれない」 「定款の作成は弁護士法72条ただし書にも該当しない」 「(司法書士による定款の作成は)弁護士法72条(一般の法律事件に関して代理その他の法律事務を取り扱うこと)に該当する場合と 該当しない場合とが考えられる」 平成18年1月24日日本公証人連合会通知 「司法書士が、商業・法人登記の申請のために定款の作成代理をすることが、 司法書士の業務範囲に含まれることが明らかにされました」 平成18年3月1日日本公証人連合会通知 「司法書士が、商業・法人登記の申請のため に定款の作成代理をすることが、 司法書士の業務範囲に含まれることが明らかにされました旨お伝えしたところは、 上記回答の趣旨と異なるものと考えられますので、この部分は撤回させていただきます。 なお、司法書士から、商業・法人登記の申請に当たり、司法書士が作成代理人として 記名押印又は署名している定款の認証を求められた場合、 他に法令違反等の事由がないときは、認証して差し支えないと考えられます。」
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910 :名無し検定1級さん[sage]:2018/05/19(土) 15:32:42.75 ID:V8Qi6V47 - >>906
平成18年1月20日民商136号 登記研究696号264ページ 「昭和29年1月13日民甲法務事務次官回答を変更するものではない」 →会社設立に必要な書類のうち登記所に提出するものの作成は、司法書士の業務範囲に属するが、 しからざるもの(定款、株式申込証等)の作成はそれに属しない(昭和29年1月13日民甲法務事務次官回答) 「定款の作成は司法書士の業務範囲に含まれない」 「定款の作成は弁護士法72条ただし書にも該当しない」 「(司法書士による定款の作成は)弁護士法72条(一般の法律事件に関して代理その他の法律事務を取り扱うこと)に該当する場合と 該当しない場合とが考えられる」 平成18年1月24日日本公証人連合会通知 「司法書士が、商業・法人登記の申請のために定款の作成代理をすることが、 司法書士の業務範囲に含まれることが明らかにされました」 平成18年3月1日日本公証人連合会通知 「司法書士が、商業・法人登記の申請のため に定款の作成代理をすることが、 司法書士の業務範囲に含まれることが明らかにされました旨お伝えしたところは、 上記回答の趣旨と異なるものと考えられますので、この部分は撤回させていただきます。 なお、司法書士から、商業・法人登記の申請に当たり、司法書士が作成代理人として 記名押印又は署名している定款の認証を求められた場合、 他に法令違反等の事由がないときは、認証して差し支えないと考えられます。」
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913 :名無し検定1級さん[sage]:2018/05/19(土) 15:53:57.25 ID:V8Qi6V47 - >>912
登記に附随する定款作成 → 弁護士法72条に違反しない 登記に附随しない定款作成 → 昭和29年1月13日民甲法務事務次官回答より弁護士法72条に違反する (ただし書にも該当しない) 司法書士から、商業・法人登記の申請に当たらず、司法書士が作成代理人として 記名押印又は署名している定款の認証を求められた場合、 他に法令違反等の事由(弁護士法72条違反)があるとして、認証することはできない
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914 :名無し検定1級さん[sage]:2018/05/19(土) 15:59:08.67 ID:V8Qi6V47 - 平成18年1月20日民商136号 登記研究696号264ページ 平成18年3月1日日本公証人連合会通知
以上をまったく理解せず、登記に附随した定款作成の認証をドヤ顔で公証人に説明してもらった司法書士がこちら↓ 859 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2018/05/18(金) 22:56:09.28 ID:kvsVlss1 >>855 待たせたな。お前は何度も俺が書き込んでないか確認したんだろ?もう俺のこと好きだろw 刑事裁判に勝てばOKとは法務省は言ってないが君の望み通り出頭してきたよ。 担当者は、ポカーンとしてた。 何言ってるんですか?って言われた。 定款認証と行政書士法、司法書士法について説明して調べてもらった。 そしたら司法書士が定款認証して行政書士法違反って逮捕されたことはないって。 行政書士が設立登記をして司法書士法違反で逮捕されたことは沢山あるらしい。 何度説明しても俺が行政書士で設立登記をして自主していると勘違いしてしまう。 その度、司法書士が定款認証してるんですって言ったけれど、それで何か問題が起きてるんですかって聞かれて俺は黙ってしまった。 君の論理だと捜査機関が刑事裁判を起こさない限り、司法書士の定款認証はOKにならない。 けど問題視されない限り刑事裁判の対象にならないから困ったものだ。 行政書士の登記みたいにどうしたら司法書士の定款認証は問題視されるのだろうか? 知恵を貸してくれ。
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919 :名無し検定1級さん[sage]:2018/05/19(土) 16:23:31.69 ID:V8Qi6V47 - >>917
司法書士なら登記研究696号264ページ以降くらい読め。
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928 :名無し検定1級さん[sage]:2018/05/19(土) 16:51:04.75 ID:V8Qi6V47 - >>922
で、登記研究696号266ページの7行目はなんて書いてある? 書いてみ
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933 :名無し検定1級さん[sage]:2018/05/19(土) 17:00:45.88 ID:V8Qi6V47 - >>931
登記関係先例要旨総覧(第6版) 56,477円(税別) これすら買う金がなくて、登記研究696号も読んだことがない自称司法書士さんなのね そりゃ発狂するわけだ お金なくて登記研究696号も読んだことがない自称司法書士なんだもん
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934 :名無し検定1級さん[sage]:2018/05/19(土) 17:01:16.71 ID:V8Qi6V47 - >>931
貧乏な自称司法書士さんのために、再掲しておきますね 平成18年1月20日民商136号 登記研究696号264ページ 「昭和29年1月13日民甲法務事務次官回答を変更するものではない」 →会社設立に必要な書類のうち登記所に提出するものの作成は、司法書士の業務範囲に属するが、 しからざるもの(定款、株式申込証等)の作成はそれに属しない(昭和29年1月13日民甲法務事務次官回答) 「定款の作成は司法書士の業務範囲に含まれない」 「定款の作成は弁護士法72条ただし書にも該当しない」 「(司法書士による定款の作成は)弁護士法72条(一般の法律事件に関して代理その他の法律事務を取り扱うこと)に該当する場合と 該当しない場合とが考えられる」 平成18年1月24日日本公証人連合会通知 「司法書士が、商業・法人登記の申請のために定款の作成代理をすることが、 司法書士の業務範囲に含まれることが明らかにされました」 平成18年3月1日日本公証人連合会通知 「司法書士が、商業・法人登記の申請のため に定款の作成代理をすることが、 司法書士の業務範囲に含まれることが明らかにされました旨お伝えしたところは、 上記回答の趣旨と異なるものと考えられますので、この部分は撤回させていただきます。 なお、司法書士から、商業・法人登記の申請に当たり、司法書士が作成代理人として 記名押印又は署名している定款の認証を求められた場合、 他に法令違反等の事由がないときは、認証して差し支えないと考えられます。」
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935 :名無し検定1級さん[sage]:2018/05/19(土) 17:04:13.87 ID:V8Qi6V47 - >>932
ワッチョイは既にあるからこちらへ移動しろ 行政書士本職スレ 別記様式第85号 https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1523090437/ IP付のスレはもう2回落ちた
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937 :名無し検定1級さん[sage]:2018/05/19(土) 17:10:17.79 ID:V8Qi6V47 - >>936
登記研究696号は一冊800円もしないのにね 行政書士の独占業務に関することだから買いますけどね でも既に在庫がないから司法書士なら当然登記関係先例要旨総覧(第6版) 56,477円(税別)を買ってると思ったけど つまり司法書士兼行政書士でも貧乏なわけですね 通達も登記研究も読めないほど貧乏なわけですね 司法書士さん大変ですね、生活が あ、行政書士さんでしたね^^;
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939 :名無し検定1級さん[sage]:2018/05/19(土) 17:18:06.24 ID:V8Qi6V47 - >>938
話がズレてますよ 貧乏な自称司法書士さんのために、再掲しておきますね 平成18年1月20日民商136号 登記研究696号264ページ 「昭和29年1月13日民甲法務事務次官回答を変更するものではない」 →会社設立に必要な書類のうち登記所に提出するものの作成は、司法書士の業務範囲に属するが、 しからざるもの(定款、株式申込証等)の作成はそれに属しない(昭和29年1月13日民甲法務事務次官回答) 「定款の作成は司法書士の業務範囲に含まれない」 「定款の作成は弁護士法72条ただし書にも該当しない」 「(司法書士による定款の作成は)弁護士法72条(一般の法律事件に関して代理その他の法律事務を取り扱うこと)に該当する場合と 該当しない場合とが考えられる」 平成18年1月24日日本公証人連合会通知 「司法書士が、商業・法人登記の申請のために定款の作成代理をすることが、 司法書士の業務範囲に含まれることが明らかにされました」 平成18年3月1日日本公証人連合会通知 「司法書士が、商業・法人登記の申請のため に定款の作成代理をすることが、 司法書士の業務範囲に含まれることが明らかにされました旨お伝えしたところは、 上記回答の趣旨と異なるものと考えられますので、この部分は撤回させていただきます。 なお、司法書士から、商業・法人登記の申請に当たり、司法書士が作成代理人として 記名押印又は署名している定款の認証を求められた場合、 他に法令違反等の事由がないときは、認証して差し支えないと考えられます。」
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945 :名無し検定1級さん[sage]:2018/05/19(土) 17:33:37.81 ID:V8Qi6V47 - >>944
ソースソースうるさいから、先例として法務省民事局商事課通達と登記研究を提示したのにね ソースを提示したら、急に話をズラしてばかりになったね 自称司法書士さんには悔しかろう、涙吹けよ ソースに反論できずに話をズラしてばかりですね 本当は逃亡したくても、もう逃亡すらできないのかな 貧乏な自称司法書士さんが、ドヤ顔で公証人に相談して、警察にまで行政書士法違反で出頭した話 貧乏人らしい創作でしたね (ノд・。) グスン 反論できない人間が発狂するとこうなるんですね (´;ω;`)ブワッ.
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947 :名無し検定1級さん[sage]:2018/05/19(土) 17:48:42.33 ID:V8Qi6V47 - >>946
つまり、「嘘」だったのね ソースに反論できずに、ついつい「嘘」の「創作」をしてしまった、と 司法書士兼行政書士なのに、貧乏になると嘘まで語るようになるのか 「貧すれば鈍する」 「話をズラす」 結論、出ました
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950 :名無し検定1級さん[sage]:2018/05/19(土) 18:03:32.54 ID:V8Qi6V47 - >>949
まーた話をズラす ソース出したのに反論できないなら黙ってろよ
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