トップページ > 資格全般 > 2018年05月17日 > hwZ2f+Dt

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名無し検定1級さん
【ワカヤマン】海事代理士64
測量士・測量士補 27対回

書き込みレス一覧

【ワカヤマン】海事代理士64
617 :名無し検定1級さん[sage]:2018/05/17(木) 09:42:45.13 ID:hwZ2f+Dt
宅建は可能だが例外中の例外
未成年で結婚しても飲酒や喫煙ができないのと同じ
業務独占資格に成年擬制は適用されない
常識だろ
【ワカヤマン】海事代理士64
618 :名無し検定1級さん[sage]:2018/05/17(木) 09:44:40.18 ID:hwZ2f+Dt
なお、成人年齢を18にしても資格の登録は20のまま
(民法の成年年齢の引下げについての中間報告書意見)
【ワカヤマン】海事代理士64
619 :名無し検定1級さん[sage]:2018/05/17(木) 09:51:20.25 ID:hwZ2f+Dt
宅建業法 第十八条
試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の
実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上
の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた
都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者に
ついては、この限りでない。
一 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
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海事代理士法 第3条
次の各号のいずれかに該当する者は、海事代理士となることができない。
一 未成年者

※参考

税理士法 第四条
次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。
一 未成年者

司法書士法 第五条
次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。
二 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
測量士・測量士補 27対回
228 :名無し検定1級さん[sage]:2018/05/17(木) 14:00:27.63 ID:hwZ2f+Dt
どんな国家試験でも禁止だろw
つーかクッション持込なんか即アウトだわ
測量士・測量士補 27対回
230 :名無し検定1級さん[sage]:2018/05/17(木) 15:07:57.78 ID:hwZ2f+Dt
最低でも9割


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