- 司法書士試験テキスト・参考書・問題集スレ37
900 :名無し検定1級さん[sage]:2017/12/06(水) 14:42:19.16 ID:BDeMdXKR - 債権や契約に関する改正民法 2020年4月に施行の方針
12月6日 12時52分 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171206/k10011248301000.html 6日開かれた自民党の法務部会で法務省は、債権や契約に関する分野の改正民法について、 法改正に合わせた企業側の準備などに一定の期間が必要なことから、3年後の2020年4月1日から施行する方針を示しました。 ことし5月に成立した、債権や契約に関する分野の改正民法には、 インターネットの通信販売などで企業が不特定多数の契約者に示す「約款」について、 契約者の利益を一方的に侵害する内容は無効とする規定などが設けられました。 6日開かれた自民党の法務部会で法務省は、関係する企業を対象に全国で説明会を開くなどして改正内容の周知を図る一方で、 企業側には法改正に合わせた契約書の見直しなどの準備が求められることを説明しました。 そのうえで法務省は、そうした対応に一定の期間が必要なことから、 改正民法の施行日を3年後の2020年4月1日とする方針を示し、了承されました。 法務省は、今月中旬にも改正民法の施行日を閣議決定したいとしています。
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906 :名無し検定1級さん[sage]:2017/12/06(水) 16:44:45.86 ID:BDeMdXKR - >>902
>合併や株式交換で対価として存続会社、親会社の株式を交付するけど、 >この交付する株式ってのは自己株式or新株って事ですか? そう。 >また、これによって資本金の額が増加するというのは、取得した消滅会社、 >子会社の株式を445条5項の規定によって金銭に変換した額が増加するという意味ですか? 合併対価として存続会社の株式が交付される場合であれば、 存続会社は、消滅会社の株主資本の額を払込資本(資本金または資本剰余金)とするわけだから、 それに基づいて増加すべき払込資本(資本金、資本準備金、その他資本剰余金)を決定することになる。 払込資本の内訳については、増加する株主資本の範囲内で合併契約において自由に定めることができるから、 資本金および資本準備金に計上しないで、その全額をその他資本剰余金に計上するということもありうる。 つまり、資本金の額は1円も増加しない場合もありうる。 計算規則35条2項に詳しく書いてある。
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914 :名無し検定1級さん[sage]:2017/12/06(水) 18:27:26.81 ID:BDeMdXKR - >>907
>例えば、合併対価が金銭のみの場合はどうなりますか? >資本金は増加しないという事でしょうか? 資本金の額は増加しないし、存続会社の金銭の額を減少させるだけ。
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- 【司法書士ほど】行政書士本職スレ 別記様式第81号【悲惨ではない】
508 :名無し検定1級さん[]:2017/12/06(水) 18:40:43.63 ID:BDeMdXKR - https://twitter.com/nhk_morioka/status/937634603681980416
酒酔い運転 行政書士を逮捕 師走に入り、警察が飲酒運転の取締りを強化するなか、3日夜遅く、 北上市の行政書士の男が酒酔い運転をしたとして逮捕されました。 逮捕されたのは、北上市上野町の行政書士、伊藤榮樹容疑者(63)です。 この行政書士は、3日夜10時20分ごろ、北上市川岸の市道で運転中、 信号待ちで止まっていた車に追突した際、基準値を超えるアルコールが検出されたため、 その場で酒酔い運転の疑いで逮捕されました。 北上警察署によりますと、追突された車を運転していた20代の女性が、 けがの有無を確認するため、病院に運ばれたということです。 行政書士は、酒を飲んで1人で帰宅する途中だったとみられ、警察によりますと、 事故当時、酒に酔っていたため、会話が難しい状態だったということです。 警察は、行政書士が酒を飲んで運転した経緯などを詳しく調べることにしています。 師走に入り、忘年会などで飲酒の機会が増えるなか、警察では、飲酒運転の取締りを強化しています。
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919 :名無し検定1級さん[sage]:2017/12/06(水) 21:17:46.35 ID:BDeMdXKR - >>918
>最後に、重ね重ね質問で申し訳ないですが、合併対価が自己株式だった場合も資本金の額は増加しない、 >資本金の額が増加するのは新株を発行して対価として交付した場合のみ、という理解で宜しいでしょうか? 存続会社が合併対価として自己株式のみを処分した場合でも、または自己株式の処分と新株発行を併用した場合でも、どちらの場合であっても、 増加する株主資本の額=消滅会社に交付した株式の時価総額から、処分した自己株式の帳簿価額を控除した金額を、 払込資本の増加額として計上することになる。 なお、この場合、当該差額が0円未満=マイナスとなる場合であれば、資本金の額は増加しない。 すなわち、その他資本剰余金の減少として処理することになる。
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921 :名無し検定1級さん[sage]:2017/12/06(水) 21:46:15.23 ID:BDeMdXKR - >>920
超基本的な会社法のことはそれでOK。 ただし、実際の合併は計算規則に基づいて行うから、 計算規則は対価が自己株式処分の場合も払込資本の増加額として計上することになる。 その計算方法が上記になるわけであって、手持ちのテキストには計算規則の条文番号しか書いてないだろうから、 計算規則を参照で読んでみるといい。
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922 :名無し検定1級さん[sage]:2017/12/06(水) 21:54:30.43 ID:BDeMdXKR - ちなみに、まともなテキストなら、
資本金の項目のところは、組織再編の場合は資本金または準備金として計上すべき額は、 計算規則35条や36条に記載されている、としか書いてなくて、全部省略しているはず。 つまり、質問のような中身は、司法書士試験には出ない。 公認会計士試験や税理士の法人税法試験には出てくる。 そんだけ組織再編の合併等対価は複雑なので、計算規則が読めないようなら、勉強するだけ無駄。 気にしないで先に進むといい。
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