- 賃貸不動産経営管理士 part16
982 :名無し検定1級さん[]:2017/11/22(水) 00:20:02.33 ID:6AmvFdW3 - 出題が未熟でも実施団体の公式テキストの言い回しを忖度ですか。
発展途上の資格ですから 出題も発展途上ということでしょうか。
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985 :名無し検定1級さん[]:2017/11/22(水) 00:28:36.10 ID:6AmvFdW3 - >>984
31は自分も同じにしてしまいました。 あるあるで。
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991 :名無し検定1級さん[]:2017/11/22(水) 00:39:00.64 ID:6AmvFdW3 - >>987
そう思います。 負けずと急いで速報出して、違っていて、プライドもあるのでしょう。 ただ、自己肯定の説明が長すぎですね。 もっと短くわかりやすく説明できたら、説得力あるんですが。 リアルな割れ感は、問8のほうが断然上だと思いますよ。
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992 :名無し検定1級さん[]:2017/11/22(水) 00:41:24.11 ID:6AmvFdW3 - >>989
結果的には高得点者の油断を誘うトラップですね笑
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6 :名無し検定1級さん[]:2017/11/22(水) 01:13:39.19 ID:6AmvFdW3 - 普通、と講習終了5問免除との合格率との差が縮むような気がする
逆転したら笑える
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7 :名無し検定1級さん[]:2017/11/22(水) 01:22:38.25 ID:6AmvFdW3 - 貼っとくか
問8のウについて 前提 逆ざやの場合も含めて、転借人の原賃貸人への賃料支払義務は、原賃貸借契約の賃料か、転貸借契約の賃料のいずれか低い方 です。 ウ 転借人(入居者)は、所有者(原賃貸人)に対して原賃貸借契約で定めた賃料の額までの範囲内で賃料支払義務を負う。 ここで、「範囲内」としていることは、「以下」と読めるから、逆ざやで原賃貸借賃料より、転貸借賃料が小さい場合は支払義務は転貸借賃料となり、いずれにしても、原賃貸借賃料の「範囲内」だから、ウ は正しい これが出題者の考えのようです。 ただ問題なのは、ウの文章の中の、「原賃貸借契約で定めた賃料の額までの範囲内」を「転貸借契約で定めた賃料の額までの範囲内」に置き換えてみたとしても、同じく「範囲内」の理屈でいけば、これも正しくなるのです。 もしも、試験中の ウ が、この置き換えた文章であれば、試験としては、正しくない肢になるでしょう。 TAC の解答速報が1つに絞れ切れない理由と推測できます。
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