- 土地家屋調査士の超リアルな現状【偽物注意】part56
489 :名無し検定1級さん[]:2017/11/15(水) 20:45:08.24 ID:Z9iPxzY5 - >>488
行政書士は、できないと記載してますけど?
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490 :名無し検定1級さん[]:2017/11/15(水) 20:47:23.61 ID:Z9iPxzY5 - >>487
調査士は代理取得できますよ 調査士も合体の登記等のときに保存登記する 可能性もありますし。そもそも、建築士ができるのに、調査士ができないって、おかしいですよね?
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492 :名無し検定1級さん[]:2017/11/15(水) 21:32:37.21 ID:Z9iPxzY5 - >>488
ちなみに、浜松市は、行政書士でも代理取得 できます。ホームページ確認してみて下さい。
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493 :名無し検定1級さん[]:2017/11/15(水) 21:33:28.43 ID:Z9iPxzY5 - 手続きの方法
申請窓口は建築行政課、北部都市整備事務所の2ヶ所となります。区役所、市民サービスセンターでは申請できません。 自己の居住のための住宅の新築、取得、又は増築を行い登記を申請する個人が申請し、必要事項を確認し、要件を満たしている場合には住宅用家屋証明書を交付します。 申請は代理人でもできますが、申請名義は登記を受けようとする個人となります。司法書士、行政書士等が申請者から委任を受けて申請を行う場合、職印を以って申請者印を代用することができます。 郵送では受け付けておりません。直接窓口にお越しください。
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494 :名無し検定1級さん[]:2017/11/15(水) 21:34:51.60 ID:Z9iPxzY5 - 通常、住宅用家屋証明の取得は司法書士、または新築建物の表示登記を担当した土地家屋調査士が取得することが多いので、お客様ご自身で住宅用家屋証明の取得をされるケースはそう多くないかもしれませんが、取得の際の注意点をまとめてみました。
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497 :名無し検定1級さん[]:2017/11/15(水) 22:28:52.26 ID:Z9iPxzY5 - 弁護士は、当然に弁理士、司法書士、税理士、社労士、行政書士の業務も行うことができる。
弁護士は、公認会計士、不動産鑑定士、土地家屋調査士の業務を行うことはできない。
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499 :名無し検定1級さん[]:2017/11/15(水) 23:22:36.90 ID:Z9iPxzY5 - 弁護士は何でもできるのか?
弁護士資格があれば、基本的には資格として司法書士、行政書士、税理士の仕事ができることとなっています。資格としては「何でもできる」存在といえるでしょう。厳密には、税理士業務をする場合は税理士登録または国税局長への通知が必要など、諸条件があります。
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500 :名無し検定1級さん[]:2017/11/15(水) 23:28:47.44 ID:Z9iPxzY5 - >>498が何か勘違いしてる
判例があるのを知らないらしい 埼玉司法書士会と弁護士との間で職域が争わ れた事件(埼玉司法書士会職域訴訟)で、裁 判所は、登記の代理(司法書士の独占業務) は弁護士の職務である一般法律事務に当たる ため、そもそも弁護士の本来業務であるとして、弁護士業務に付随しなければ登記の代理 は出来ないとの司法書士会の主張を退けた (浦和地判平成6年5月13日判例時報1 501号52頁、東京高判平成7年11月 29日判例時報1557号52頁)。
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501 :名無し検定1級さん[]:2017/11/15(水) 23:38:34.44 ID:Z9iPxzY5 - 弁護士は、司法書士の業務を当然に行えると
する判例がある。この判例から、行政書士、 社労士会が争っても、同様の判決が出る 可能性が高い。司法書士は、当然にできるの に、社労士、行政書士が当然にできないと すると不合理。弁護士が、社労士、行政書士 登録すれば何の問題もない訳だし。弁護士が 行政書士、社労士登録しないで行政書士、社労士業務を行ったとして、違反として、訴訟になり敗訴したことは皆無。
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