トップページ > 資格全般 > 2017年09月14日 > pNALhUI2

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名無し検定1級さん
607
【DEAD】平成29年度司法書士試験反省会13【ALIVE】 [無断転載禁止]©2ch.net

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【DEAD】平成29年度司法書士試験反省会13【ALIVE】 [無断転載禁止]©2ch.net
607 :名無し検定1級さん[sage]:2017/09/14(木) 09:33:21.87 ID:pNALhUI2
父親が抵当権者で、代物弁済で所有権取得してた(所有者兼抵当権者)
父親が住所移転
父親が死亡

このとき、先に相続で相続人の一人に移転してから、抵当権抹消できますか?
そうだとすれば、そのとき抵当権は名変いりますよね?
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625 :607[sage]:2017/09/14(木) 11:56:52.07 ID:pNALhUI2
事例をきちんと書かずすみません。

1 所有者B
2 所有者A 代物弁済
原因 昭和62年10月6日代物弁済
受付 昭和62年10月7日

1 抵当権A 昭和61 債務者B

登記はここまで。

平成13 Aの住所かわってる
平成29 A死亡 相続人BCD

遺産分割で 全ての財産をBに(予定)。
依頼はB。

です。
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628 :607[sage]:2017/09/14(木) 12:01:24.59 ID:pNALhUI2
たくさんありがとうございます。
すみません、前の所有者Bを甲にでも変更ください。別人です。


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