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名無し検定1級さん
【DEAD】平成29年度司法書士試験反省会13【ALIVE】 [無断転載禁止]©2ch.net

書き込みレス一覧

【DEAD】平成29年度司法書士試験反省会13【ALIVE】 [無断転載禁止]©2ch.net
613 :名無し検定1級さん[]:2017/09/14(木) 11:28:01.12 ID:ZYNIP+US
>>607
事例がイマイチ分からないけど、

抵当不動産と代物弁済不動産は同一ってこと?

答えは何?

私見では、
1.抵当権抹消可能
(抵当権の消滅時期は代物弁済移転登記時だから、既に抵当権は実体的には消滅。相続人は抵当権者として抹消の義務を負う)

2.権利者、義務者
義務者は亡父親相続人全員(相続人は義務は免れない原則から)
権利者は所有者(土地の相続人)なると思う。
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614 :名無し検定1級さん[]:2017/09/14(木) 11:31:30.91 ID:ZYNIP+US
>>607
抵当権の名変は不要
(抹消のさいの名変不要例外の典型例.抵当権名義人の名変は不要
また、現在の所有者は相続人なので同じく名変は不要である
ただし、相続登記前に父親名義のうちに抹消登記をするなら、抹消に先駆け名変必要)



ただし、ケータイ司法書士独学20.17しか取れなかった奴の戯言
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616 :名無し検定1級さん[]:2017/09/14(木) 11:34:54.67 ID:ZYNIP+US
>>611
特定不動産のみの相続人の一部への移転はありえるだろ?

遺言による指定、遺産分割協議等
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617 :名無し検定1級さん[]:2017/09/14(木) 11:37:29.77 ID:ZYNIP+US
>>609
これは中間省略登記の問題じゃないんじゃない?

債務者→(代物弁済)亡父親
亡父親→(相続(遺言による指定、遺産分割協議あり?)相続人

↑まで終わった後の話でしょ?
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618 :名無し検定1級さん[]:2017/09/14(木) 11:39:14.00 ID:ZYNIP+US
>>615
だから、俺はI.Q250オーバーであって250ではないよw
具体的な数字いうと特定可能性あるから秘密。

ほんで、答えは何?
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620 :名無し検定1級さん[]:2017/09/14(木) 11:49:23.01 ID:ZYNIP+US
所有者相続人
抵当権者亡父親名義(実体的には消滅)

↑スタートの場合の私見


必要申請
❓番抵当権抹消
(これ以外不要)

年月日(代物弁済による所有権移転登記の日)代物弁済
権利者(所有者相続人)
義務者(相続人全員))

登録免許税千円

添付情報は
登記原因証明情報
相続証明情報
委任状
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621 :名無し検定1級さん[]:2017/09/14(木) 11:51:09.65 ID:ZYNIP+US
>>619
金儲けのために、人は動くもんではないだろw
発想が下郎なんだなぁ
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623 :名無し検定1級さん[]:2017/09/14(木) 11:53:58.62 ID:ZYNIP+US
>>622
無職時期なんてないよ
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624 :名無し検定1級さん[]:2017/09/14(木) 11:55:11.83 ID:ZYNIP+US
>>603
だから、司法書士スレは別格的な盛り上がりなんだな
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631 :名無し検定1級さん[]:2017/09/14(木) 12:14:33.53 ID:ZYNIP+US
>>625
だったら、

1.所有者の名変
2.抵当権抹消
3.相続


が無難じゃないん?

イレギュラー登記をワザワザやって危険を冒す意味が分からない
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634 :名無し検定1級さん[]:2017/09/14(木) 12:50:54.17 ID:ZYNIP+US
試験対策的には、申請一軒減るから、相続先にやるべき
という問題なんか?

んでも、そういう指示ならやるけど、なんかな〜
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636 :名無し検定1級さん[]:2017/09/14(木) 13:06:13.92 ID:ZYNIP+US
>>628
物上保証人が、抵当不動産で代物弁済しかけてきたってこと?
手続き上は変わらないと思うけど。


試験問題的、実務的に、司法書士が相続登記を先にやるのってありなんかね?
同時連件なら同じことなんだろうけど、
代物弁済による抵当権抹消は効果発生時から遅滞なくやるべきなんだから、登記費用が安くなるという理由でやってしまって良いのだろうか?
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639 :名無し検定1級さん[]:2017/09/14(木) 13:17:01.33 ID:ZYNIP+US
誤って、相続登記が先に行われてしまった


↑からのスタートなら、疑義はないんだけどね。
申請件数少なくするのが正義って観点でやってはいけない気がするよな。
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640 :名無し検定1級さん[]:2017/09/14(木) 13:18:15.66 ID:ZYNIP+US
>>638
代物弁済で所有権受け取ったのに混同抹消ってのは、極めてまずいだろ。
受験的にもw
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643 :名無し検定1級さん[]:2017/09/14(木) 13:26:12.25 ID:ZYNIP+US
>>625
よく読んでなかったけど、

債務者と相続人が、両方Bなのかよ。
そうすると混同抹消もありえるようにみえるけどわ混同抹消の前に代物弁済で消滅してんだから、混同抹消は起こりえないだろ?
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644 :名無し検定1級さん[]:2017/09/14(木) 13:28:09.49 ID:ZYNIP+US
>>642
この発想

伊藤塾のいつもの講師が、怒りで倒れるのでは無く、病死しそうだなw
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645 :名無し検定1級さん[]:2017/09/14(木) 13:37:39.65 ID:ZYNIP+US
代物弁済で相続前に抵当権と債務消滅

相続で債務が消滅→主債務消滅による抵当権抹消

相続で所有者と相続人が一致で混同っぽいけど、実は債権者としての地位まで相続人Bが継承してるわけではないから混同抹消はそもそも出来ない


↑恐ろしい前提の罠だな
今年や去年の試験委員ならやりかねん
けど、そういう発想で登記申請される登記官のみになれよ
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649 :名無し検定1級さん[]:2017/09/14(木) 13:50:20.23 ID:ZYNIP+US
>>647
↑合格予定者の素晴らしい回答をどうぞ


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