トップページ > 資格全般 > 2017年09月14日 > KS03Tsa0

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名無し検定1級さん
【DEAD】平成29年度司法書士試験反省会13【ALIVE】 [無断転載禁止]©2ch.net

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611 :名無し検定1級さん[]:2017/09/14(木) 10:53:57.49 ID:KS03Tsa0
>>607
抵当権の抹消で抵当権者の名変は不要
相続による所有権移転は全部移転以外以外ありえない
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635 :名無し検定1級さん[]:2017/09/14(木) 13:00:03.44 ID:KS03Tsa0
>>625
普通に考えたら相続人による登記で抵当権を抹消してから、相続による所有権移転をするよね
抵当権の抹消登記の前提として所有権者の名変は必要、抵当権の名変は不要
権利の登記に登記義務はないから抵当権の抹消をせずに相続登記をすることは可能だろうけど、
先例を知らないから革新はないけど、所有権の名変は不要だろうね
相続登記の前提として被相続人の名変は不要だから
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637 :名無し検定1級さん[]:2017/09/14(木) 13:10:01.48 ID:KS03Tsa0
あんまりよくないでしょ
代物弁済による抹消は法律上当然に起きてるはずなのに、
代物弁済当時所有者じゃなかった相続人が申請してるってところに、
実体法上うそが含まれることになるし


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