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名無し検定1級さん
【宅建士】宅地建物取引士577【夏を制する者は宅建を制する】 [無断転載禁止]©2ch.net

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【宅建士】宅地建物取引士577【夏を制する者は宅建を制する】 [無断転載禁止]©2ch.net
728 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/13(日) 16:40:14.10 ID:tdoCYPAd
>>667
調べたら、思いっきり間違ってて、>>670さんが即指摘しててわろたw
「債務者の権利が一身専属的な権利ではないこと。」についても例外あるじゃん。
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736 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/13(日) 18:18:43.82 ID:tdoCYPAd
>>733
たとえば、平成27年問5なんか判例知識も必要だね。


占有に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 甲建物の所有者Aが、甲建物の隣家に居住し、甲建物の裏口を常に監視して第三者の侵入を制止していたとしても、
  甲建物に錠をかけてその鍵を所持しない限り、Aが甲建物を占有しているとはいえない。

2 乙土地の所有者の相続人Bが、乙土地上の建物に居住しているCに対して乙土地の明渡しを求めた場合、
  Cは、占有者が占有物について行使する権利は適法であるとの推定規定を根拠として、明渡しを拒否することができる。

3 丙土地の占有を代理しているDは、丙土地の占有が第三者に妨害された場合には、
  第三者に対して占有保持の訴えを提起することができる。

4 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者及びその特定承継人に対して当然に提起することができる。
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742 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/13(日) 19:24:29.38 ID:tdoCYPAd
>>741
いやまあ答えは3なんだけどさ・・・。
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745 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/13(日) 19:57:44.78 ID:tdoCYPAd
>>744
いや単純に、占有回収の訴えは悪意の特定承継人には提起できるけど、
善意の特定承継人には提起できない、ってだけじゃないの・・・。
仮にそれを知らなくても、4は「当然に」っていうひっかけ文句が入ってるから、
正解肢にならないのでは。
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758 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/13(日) 22:26:58.12 ID:tdoCYPAd
これなんかもなかなか。
宅建試験で高裁判決を出さなくてもいいと思うのに。


A銀行のBに対する貸付債権1,500万円につき、CがBの委託を受けて全額について連帯保証をし、
D及びEは物上保証人として自己の所有する不動産にそれぞれ抵当権を設定していた場合、
次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1.CがA銀行に対して債権全額について保証債務を履行した場合、
  Cは、D及びEの各不動産に対する抵当権を実行して1,500万円を回収することができる。

2.A銀行がDの不動産の抵当権を実行して債権全額を回収した場合、
  DはCに対して、1,000万円を限度として求償することができる。

3.第三者がDの所有する担保不動産を買い受けた後、CがA銀行に対して債権全額を弁済した場合、
  Cは代位の付記登記をしなければ、当該第三者に対してA銀行に代位することができない。

4.Eの担保不動産を買い受けた第三者がA銀行に対して債権全額を弁済した場合、
  当該第三者は、Cに対して、弁済した額の一部を求償することができる。


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