- 【宅建士】宅地建物取引士577【夏を制する者は宅建を制する】 [無断転載禁止]©2ch.net
631 :名無し検定1級さん[]:2017/08/13(日) 00:25:46.55 ID:flhSpuIU - >>629
じゃあ、大丈夫だな。みんなが間違っても みんなが正解でも 合格に関係ない一問なら一緒だしな 24年出題 意思能力+瑕疵 25年出題 意思能力+瑕疵 ×1.意思能力 × ×1.意思能力 × 2.事情変更 × 2.贈与の瑕疵 ○ 3.保証契約 ○ ×3.瑕疵 × ×4.瑕疵 × 4.約款 × 26年出題 債務不履行 27年出題 債務不履行 1.債務不履行・時効 × 1.債務不履行解除・信頼 × ○2.債務不履行・賠償「額」の予定 ○ 2.貸金債務を主たる債務 × 3.債務者の帰責事由 × 3.債務引受 × 4.債務不履行の予見 × ○4.債務不履行の過失・「額」の予定○ 28年 債権 29年→債権 利率 × 敷金を弁済に充てる × 債務引受(前年と重複)× 契約により第三者に給付→債務者に直接給付を請求できる ○ 例年どおりになる可能性は極めて高く今年は債権が出題される 正解肢は前年の537条と重複して第二項の ・第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する か 1.2.肢を明らかな判例にして 一つだけ浮いている選択肢を○にする どうなるにせよ今年の条文に規定されているもの(民法問1)は 債権から出題される。が 債権の条文は399条から数百個あるのであった
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633 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/13(日) 00:39:09.30 ID:flhSpuIU - >>632
正解肢が重複してるとは言ってないだろ・・・・・なぜわからん 出題範囲が重複してるっていってんだ 24年出題 意思能力+瑕疵 25年出題 意思能力+瑕疵 この内2肢も重複してるんだからデータとして十分だろうに 24.25 26.27 の「出題範囲」が重複してる。というだけで 民法1000個以上の条文からどれだけ絞れると思ってんだよ
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634 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/13(日) 00:48:33.09 ID:flhSpuIU - まあ、>>631を見てなにもわからないようならその程度の頭だからしょうがないけどな
ある程度の頭を持ってる奴ならピンときて、今年の民法第一問に活かせるはずだ
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636 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/13(日) 01:15:51.66 ID:flhSpuIU - ちなみに、宅建のテキスト内の債権部分を確認したところ
条文は93個 債権の復習がてら、それが条文なのかを確認すればいい
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637 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/13(日) 01:19:21.51 ID:flhSpuIU - まあ、民法第一問を解きたい奴は模試で45点以上とかの優秀な奴くらいだろうけどな
40点とかぎりぎりのやつは基礎すらまだできてないボーダーギリギリの奴だから 民法第一問なんかより基礎を勉強してればいいわけだが
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638 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/13(日) 01:27:09.49 ID:flhSpuIU - 模試で90%得点・過去問も満点近くとれちゃうともうやることがないからな
>>631はそういう「優秀な奴」向け 模試で80%以下・過去問で90%以下の得点率の「ふつーの奴」は基礎部分がまだ足りてないからむいてない
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640 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/13(日) 01:54:34.91 ID:flhSpuIU - >>639
それ権利関係のテキスト最初の15ページ分くらいだな 最低の基礎部分を習得するのには約600ページのテキストが必要だから その40倍が必要だってことをちゃんと伝えたほうがいいぞ
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642 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/13(日) 02:16:24.75 ID:flhSpuIU - >意思表示は総則の山場
権利関係のテキスト(約200ページ)のページ総数で言うと10ページくらいだな しかも一番最初のほうで誰でも得点できる範囲だ >成年行為能力者 ってなんだ?成年後見人のことか?制限行為能力者のことか? どちらにせよテキストの最初の5ページで誰でも得点できる範囲だ つまり、何がいいたいかっていうと 受験者ならそんなの誰でも知ってるのにいまさら説明しなくてもいいよ。ってこと
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645 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/13(日) 02:26:31.92 ID:flhSpuIU - >>641
>あと難しい分野は、代理くらい 難しくない >物権変動とか債権になると難しくなる 難しくない そこらへんでつまづく奴は宅建には向いてない 初学で権利関係の勉強を「普通に」やってる奴が多少まちがえやすいのは 特別法と民法の原則 の違いに戸惑うくらいだろ
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649 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/13(日) 02:36:30.93 ID:flhSpuIU - この時期にもなって代理の分野がどうとか物権変動やら債権がわからないとか
そんなこと言ってる奴はうからんよ 過去問・問題集をやって そういや特別法(業法など)では書面が必要だけど 民法の原則では意思表示と承諾で契約が成立するんだった じゃあ、民法でも書面が必要なのってなんだっけ?いまさらあせるわ とかいう奴がいるならわからないでもないが
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650 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/13(日) 02:46:01.29 ID:flhSpuIU - >無権代理
>単独相続と共同相続 なんか急に>>639 と比べたら具体的な事を言わなくなったがどうしたw もしかして行為能力と意思表示くらいしか得意なもんないのか?w それは受験者に対して失礼だろw キリッ とするとこじゃないぞ
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652 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/13(日) 03:04:36.85 ID:flhSpuIU - >>651
難しい事ないだろ。行為能力者とか意思表示と同じく覚えりゃいいだけ A所有の甲土地を売却する代理権を有しないBが、Aの代理人Bと称して、Cと 甲土地の売買契約を締結した場合、Aの死亡によりBがAの唯一の相続人となったときは BはAの追認拒絶権を相続するので、自らの無権代理行為の追認を拒絶することができる × なぜなら、無権代理のBがCと契約を有効に交わすことになるので、拒絶権は継承しない (逆にBが死亡してAが相続した場合は無権行為だとして追認を拒絶できる) A所有の甲土地を売却する代理権を有しないBが、Aの代理人と称して、Cと甲土地の 売買契約を締結した後、Aの死亡により、BがDとともにAを相続した場合、DがBの 無権代理行為を追認しないときは、Bの相続分に相当する部分についても、売買契約は 有効になる × なぜなら、共同相続したのだから甲土地は按分した持分の共有物になるから勝手に 人の持分を侵害することはできない
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654 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/13(日) 03:16:21.78 ID:flhSpuIU - >>652の問題だって覚えることなんてちょっとだけだよ
一問目で必要な知識ってのは Bが契約を有効に交わしたのにAの追認権を使うなんて許されないよって事 二問目は説明したとおり 共有物を勝手に他人に売ってくるなんて共同相続したんだから許されないよって事 難しいことなんてないよ
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655 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/13(日) 03:25:43.45 ID:flhSpuIU - >初心者だと
だからさ、今の時期に初学の奴はほとんどここに居ないわけよ つまり、何がいいたいかっていうと 受験者ならそんなの誰でも知ってる って言ってるわけさ わからん奴はそもそもうからんよこの時期にもなって
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657 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/13(日) 03:38:57.21 ID:flhSpuIU - >@無権代理人が本人を相続した場合の単独相続と共同相続の違い
>A本人が無権代理人を相続した場合の単独相続と共同相続の違い。 >B無権代理人と本人の双方を相続した場合 >債権者代位権だと424条の定義の暗記。 >詐害行為取消権の定義と混同しやすく >例外や債権者代位権の転用の判例もある だからさあ、>>639 と比べたら具体的な事を言わなくなったがどうしたw 639では内容までちゃんと説明できてたじゃないかw やっぱり行為能力と意思表示しかわかってなかったな >宅建民法では、ほぼ満点取れる合格者の俺も わらえるギャグだな。権利関係の最初の15ページができる程度でキリッとしてんじゃないよまったく
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661 :名無し検定1級さん[]:2017/08/13(日) 04:29:24.91 ID:flhSpuIU - >>659
おまえは何を言ってんだ??ww >>639では民法93条から96条までの説明を具体的にしてただろうが 代理と債権になった途端「の違い」「定義の暗記」とか言い出して具体的な内容の言及を行わなくなったんだろうが 99条からの代理と399条からの債権について説明を具体的にできなくなったのはおまえだろ? だから「こいつは代理と債権が苦手で、きちんと理解できてるのは行為能力と意思表示」だけ だって指摘してんだろ 人に責任なげてんじゃねえよ >>639みたいに代理と債権を具体的な内容を示して説明してみろっつうの できねえから逃げてんだろ
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662 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/13(日) 04:44:22.73 ID:flhSpuIU - >>659
それにおまえは既に >>641 >難しい分野は、代理くらいだし >>639 >物権変動とか債権になると難しくなる って自分で言ってるしな。代理と債権は自分にとって難しいって宣言したも同然だ だから代理と債権では具体的な説明を避けてるわけだ そこまでばれてるのに、自分で調べろだのなんだの 往生際がわるいんだっつうの
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666 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/13(日) 05:16:13.95 ID:flhSpuIU - 民法第423条第1項は
債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない つまり 未登記建物の買主は売主に対する建物の移転登記請求権を保全するため 売主に代位して当該建物の所有権保全登記手続を行うことができる ○ 建物の賃借人は、賃貸人に対し使用収益を求める債権を保全するため 賃貸人に代位して、当該建物の不法占有者に対し当該建物を直接自己に明け渡すよう請求できる ○ これらは、423条・条文にあるとおり自己の債権を保全するための行為は認められる(原則) ってことで、難しいことなどない このくらいの説明なら短い文章でできるだろ
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668 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/13(日) 05:38:32.32 ID:flhSpuIU - そして >>657 >>661 に戻る
宅建受験者(合格者・高得点合格圏者)なら 代理 債権 の基本なんて説明までできて当然 難しいとか今の時期で言ってる奴なんてうからねえよ
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669 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/13(日) 05:43:19.68 ID:flhSpuIU - >>667
だーかーらー かんたんに短く説明できんだから「おまえ」が全部を説明すんだよタコ >網羅されてない 網羅しようとしてねえからだっつうの >人に責任なげてんじゃねえよ >>639みたいに代理と債権を具体的な内容を示して説明してみろっつうの って二回言わせんじゃねえよ おめえがやんだよ そして>>661に戻るw だよばかやろう
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672 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/13(日) 06:05:28.02 ID:flhSpuIU - >>671
おまえは何を言ってんだ? これはおまえが言い出した事なんだぞ? それをなんで俺が全部ケツふかなきゃならんのよ 671みたいな長文かけんだからさっさと説明しろや >>639では元気に長文かいてたよお?www >>663 >比較的簡単な分野だから、必要なポイントを1レスで書いてまとめたわけで。 >俺が難しいと言ってる分野が1レスでまとまて書ききれるわけないだろ どうして急に長いから説明しない。とか言っちゃうわけよ?www 苦手でよくわかってないってのはばれてんだから じたばたあがくんじゃねえよ虫けらが
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673 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/13(日) 06:07:53.92 ID:flhSpuIU - >全部俺に書かせる気かい
俺のセリフだよばかやろう
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675 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/13(日) 06:14:01.48 ID:flhSpuIU - >>674
はい、またにげたー おめえの責任でおめえの問題だろうが 全部俺に説明させるつもりのおまえが言うセリフじゃねえんだよ 身の程しれよ虫けら
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678 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/13(日) 06:22:00.73 ID:flhSpuIU - >>639 では元気にドヤってたのになあww
代理と債権の話になったら「長くなるから説明しない」だと くっそなげえ言い訳の文章はかけるんだからその分を説明にまわせばいいだろっつうのw
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683 :名無し検定1級さん[]:2017/08/13(日) 07:22:32.16 ID:flhSpuIU - おせえし、説明になってねえな
不動産の詐害行為とは A(債権者) ↓ ↓Aから取消権 ↓ 詐害行為による売却 B(債務者)→不動産→C(受益者) 「悪意」 「悪意」 ※Bは無資力 債務者が債権者を害することを知ってした法律行為があった場合 その取消しを裁判所に請求できるというのが詐害行為取消権の制度 (債務者Bに詐害の意思が必要) ※Aは「登記の名義をBに戻せ」と請求することができる 債権者であるAは、原則、金銭債権を保全するためのものでなければならない (AがBに対して金銭債権を履行させるという理由である必要がある) 取消債権者が有する債権は詐害行為がなされる前に成立している必要がある (詐害行為が行われる前にAがBに金銭債権を有している必要がある) ※履行期が到来している必要はない Bが、建物をCに売却したとしてもBがAに対し金銭債権を返済できるのであれば Aは、取消権を行使することができない Cが不動産の購入時においてこの購入がBの債権者を害すべきことを知らなかった場合 Aは取消権を行使できない(受益者も悪意である必要がある) 詐害行為取消権は「債務者」の財産の保全のための権利である 訴える相手は、受益者である 離婚、相続の承認・放棄などには適用しない 詐害行為取消権は、債権者が取消しの原因を知った時 (=債務者等が悪意で行ったと、債権者が知った時) から2年間行使しないときは、時効によって消滅する また、行為の時から20年を経過したときにも、消滅する
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684 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/13(日) 07:31:21.15 ID:flhSpuIU - まあ、宅建は423条が最近の出題傾向としてあるから424条の詐害行為を覚える必要ないけどな
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686 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/13(日) 07:46:10.68 ID:flhSpuIU - >不動産前提の事例の話が前提になってる
宅建なんだから当たり前だろ
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687 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/13(日) 07:51:19.88 ID:flhSpuIU - >>681-682 の文章のどこにまとまりがあんだ?
>財産等を事情とした詐害行為であること。 >に内包されたことだからな だからどうした?俺が説明してんだからおまえには関係ねえだろ 俺のほうが人にわかりやすい言葉で伝えてるってだけのことにケチつけんなや >要件ではなくて、行使の話であり方法論だし おまえの自分ルールなんてしらねえよ
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689 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/13(日) 08:06:11.25 ID:flhSpuIU - >民法総則より簡単だと思った
か、どうかを俺は最初から論点としてないだろ 行為能力も意思表示も物権変動も債権も等しく「難しくはない」 と>>645で最初から言ってるだろ そのくらいは今の時期当然のようにできてないとうからないとも言ってる 易しい・難しいというのは個人で差異があっても 全部網羅してる奴からすると、どれも大差ないと感じるもんだ。それが結論だ
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797 :名無し検定1級さん[]:2017/08/13(日) 21:03:37.90 ID:flhSpuIU - ラスト一週間
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