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名無し検定1級さん
【宅建士】宅地建物取引士577【夏を制する者は宅建を制する】 [無断転載禁止]©2ch.net
賃貸不動産経営管理士 part13 [無断転載禁止]©2ch.net
平成29年度行政書士試験Part3 [無断転載禁止]©2ch.net
【ビジ法】ビジネス実務法務検定2級【その17】 [無断転載禁止]©2ch.net

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【宅建士】宅地建物取引士577【夏を制する者は宅建を制する】 [無断転載禁止]©2ch.net
639 :名無し検定1級さん[]:2017/08/13(日) 01:45:30.66 ID:2Xb2adbQ
民法は、物権変動とか債権になると難しくなるかも知れないが
総則とか家族法は、そんなに難しくないよ。
大学一年でやる内容だし。

例えば、瑕疵ある意思表示は2つだけ。
どちらも取り消すことができ、強迫の場合は善意の第三者に対抗できる。
取り消したあとの第三者は二重譲渡の物権変動と同じで登記の後先関係。
対して、意思の不存在は3つで心裡留保は原則有効・
相手が知り得た場合や過失があった場合は無効
虚偽表示は無効・善意の第三者には有効
錯誤も無効・要素の錯誤に重過失がないときは相手方は有効を主張できる。

この原則をきちんと覚えれば一点ゲットだよ。
そんなにひねった問題は出ないし。
賃貸不動産経営管理士 part13 [無断転載禁止]©2ch.net
734 :名無し検定1級さん[]:2017/08/13(日) 01:55:00.87 ID:2Xb2adbQ
民法出さない時点でダメダメだろ。
宅建は、法学系が受けてくれるけど
民法を出さない時点で阿呆な不動産業者しか受験しないし。
【宅建士】宅地建物取引士577【夏を制する者は宅建を制する】 [無断転載禁止]©2ch.net
641 :名無し検定1級さん[]:2017/08/13(日) 02:03:42.30 ID:2Xb2adbQ
>>640
意思表示は総則の山場でしょ。
あと難しい分野は、代理くらいだし。

成年行為能力者は瑕疵ある意思表示と同じく取り消し事項
意思無能力者は意思の不存在で無効事項であることをきちんと押さえておけば大丈夫だよね。
平成29年度行政書士試験Part3 [無断転載禁止]©2ch.net
199 :名無し検定1級さん[]:2017/08/13(日) 02:15:21.15 ID:2Xb2adbQ
過去問以外は手を広げすぎて難しいのはあまりやらんほうがいいかも。
原則として行政書士より簡単な問題で知識を固めてるほうが手堅い。
例えば、宅建民法や法学検定中級など。これくらいなら負担にならない。

司法試験受験生・公務員試験の受験生なら
司法試験短答や、国2の過去問もやるのもありかも知れんが。
【宅建士】宅地建物取引士577【夏を制する者は宅建を制する】 [無断転載禁止]©2ch.net
644 :名無し検定1級さん[]:2017/08/13(日) 02:26:13.11 ID:2Xb2adbQ
>>642
訂正。
制限行為能力者。
まあこれについてはかなりの基本事項だよね。

あえて言えば、被補佐人ができることを押さえればいいくらいかな。
制限行為能力者と第三者の関係や
制限行為能力者と代理権になるとちとこまかくなるけど
これらは意思表示や、代理権における分野で学ぶことで
しかも応用分野だしね。


つまり総則はそんなに難しくないということ。
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648 :名無し検定1級さん[]:2017/08/13(日) 02:35:49.05 ID:2Xb2adbQ
>>646
他の民法総則に比べれば難しいという意味だよ。
無権代理における判例とか単独相続と共同相続の場合は結論が違うから
それぞれ押さえる必要があるからね。
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651 :名無し検定1級さん[]:2017/08/13(日) 02:49:46.05 ID:2Xb2adbQ
無権代理の判例
押さえるのは、@無権代理人が本人を相続した場合の単独相続と共同相続の違い
A本人が無権代理人を相続した場合の単独相続と共同相続の違い。
B無権代理人と本人の双方を相続した場合

とくにBは、無権代理人を単独相続をしたものが、その後本人を相続した場合と
無権代理人を本人とともに共同相続したものが、その後に本人を相続した場合
の事例として覚える必要があるのでここは少しむずかしいのじゃないのかな。
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653 :名無し検定1級さん[]:2017/08/13(日) 03:12:51.03 ID:2Xb2adbQ
初心者だとやはり債権は難しい分野が多いと思うよ。
例えば、債権者代位権だと424条の定義の暗記。
詐害行為取消権の定義と混同しやすく
例外や債権者代位権の転用の判例もあるからね。
宅建民法では、ほぼ満点取れる合格者の俺も
債権の細かい分野ではさすがに落とすこともあるし。

それに比べると総則と相続は初心者でも捨ててはいけない分野だと思うよ。
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656 :名無し検定1級さん[]:2017/08/13(日) 03:26:37.60 ID:2Xb2adbQ
Aの場合の単独相続の場合は、本人は追認拒絶が可能ではある。
これだけ考えれば難しくない。
しかし、包括承継という性質上無権代理人の責任を追及される余地もある。
無権代理人の負債も同時に本人は相続しているからね。
こういう相反するすっきりしない矛盾点があるんだよ、判例には。
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659 :名無し検定1級さん[]:2017/08/13(日) 04:12:14.41 ID:2Xb2adbQ
>>657
なに?
条文の定義や判例も長々と書かないといけないわけ?
条文の番号を書いたんだから、423条と424条を調べれば
債権者代位と詐害行為取消の定義は分かると思うが。
ちなみに転用の判例は、登記請求の代位行使に関する判例(大判 明43.7.6)
使用収益権に関する代位行使(大判 昭4.12.16)

やけに自信満々のできる子なんでしょうから
これくらい自分で調べなさい。
平成29年度行政書士試験Part3 [無断転載禁止]©2ch.net
201 :名無し検定1級さん[]:2017/08/13(日) 04:17:31.70 ID:2Xb2adbQ
行政書士のために傾向違いの応用をやるよりは
今まで過去にやったレベルの基礎を固めるほうが重要だと思うよ。
特に行政法は。
但し、法学検定レベルを使うなら完全に理解していないと駄目だとは思うが。
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663 :名無し検定1級さん[]:2017/08/13(日) 04:47:42.14 ID:2Xb2adbQ
そんなの当然だろ。
比較的簡単な分野だから、必要なポイントを1レスで書いてまとめたわけで。
俺が難しいと言ってる分野が1レスでまとまて書ききれるわけないだろ。

債権者代位・詐害取消の定義・・条文→423条・424条
債権者代位の例外・・@被保全債権が金銭債権の場合→転用判例の特定債権
A被保全債権の弁済期・・→裁判上の代位と保存行為能力場合

転用の判例にはついては上記の判例。
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920 :名無し検定1級さん[]:2017/08/13(日) 05:03:02.99 ID:2Xb2adbQ
>>916
たぶん介護系から、法学系の資格を取って転職しようという人なのだろう。
法学系は、まだ検定しか合格していないので転職は厳しいな。
せめて宅建は合格しないと。
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665 :名無し検定1級さん[]:2017/08/13(日) 05:14:14.65 ID:2Xb2adbQ
まだ改正民法施行されてないから大丈夫だよ。
施行されてないものが試験に出るはずがない。
これだけの大改正だから、施行まで三年を目安に猶予期間があるわけで。

自民党政権が終わったらさらに施行が延びるとか
施行されないこともありうる。
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667 :名無し検定1級さん[]:2017/08/13(日) 05:32:20.78 ID:2Xb2adbQ
>>666
債権者代位権の定義だよ?
基本、5つあるわけでそれでは網羅されてない。

要するにまとめてしまうと
@債権の保全のために必要であること
A債務者が権利を行使してない状態にあること
B被保全債権が原則的には金銭債権であること。
例外として転用の場合の特定債権あり。(上記判例)
C被保全債権が原則的には弁済期が到達していること。
例外としては裁判上の代理・保存行為の場合など
D債務者の権利が一身専属的な権利ではないこと。
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671 :名無し検定1級さん[]:2017/08/13(日) 05:58:29.51 ID:2Xb2adbQ
>>669
お前、まさか民法をたいした理解できてないくせに口だけ達者なやつか?
万民と同じこと言ってる時点で難癖の荒らしぽい。

本当に民法を深く理解してるなら、ちょっと考えてみ。
俺が書いたのはあくまで債権者代位の定義だよ?
必要なことを書けと言われたら、詐害行為取消の定義も書かなければならないし
詐害「行為」といういう以上
判例上何が詐害行為かも書かなければならなくなる。
それを全部俺に書かせる気かい。
それなら債権を簡単と豪語している、お前がちゃっちゃとやって上手く説明してくれよ。
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674 :名無し検定1級さん[]:2017/08/13(日) 06:10:06.85 ID:2Xb2adbQ
なんだ、やっぱり口だけ荒らしか。
もっと勉強しろよ、そうすれば民法を理解できるようになるから。
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679 :名無し検定1級さん[]:2017/08/13(日) 06:29:19.96 ID:2Xb2adbQ
詐害行為取消権の定義。まとめるとこうなる。

@被保全債権が金銭債権であること。
例外あり。
A被保全債権が詐害行為の前に成立していること。
B債務者が相関的に詐害行為をしようとする意思
C詐害行為時および取消行為時において債務者に資力が存在しないこと。
D財産等を事情とした詐害行為であること。
E受益者または転得者が詐害行為の時点で悪意であること。
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681 :名無し検定1級さん[]:2017/08/13(日) 06:41:31.11 ID:2Xb2adbQ
Bにおける相関関係とは、詐害する行為と
詐害する意思の相関関係。
唯一の財産を贈与してしまう行為は、その行為は小さくても
詐害する意思がまんまんなので詐害行為として認定されている。
また、代物弁済なども金額は小さくても現金で返さないなめたことをする点から
意思の面で詐害行為に認定されやすい。
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682 :名無し検定1級さん[]:2017/08/13(日) 06:48:54.34 ID:2Xb2adbQ
無償譲渡や、担保の設定は典型的な詐害行為だな。
例えば、抵当権を設定する時点で抵当権者に優先弁済されてしまうからな。
あとは、不動産を現金化するような行為など。
現金にすることで、所得隠しをしやすくなる。
脱税などのたいてい手口も現金手渡しだし。
だから詐害行為に認定されやすい。
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685 :名無し検定1級さん[]:2017/08/13(日) 07:43:58.29 ID:2Xb2adbQ
お前こそまとまりなくないか?
要件の話なのに、裁判所うんぬんは関係ないだろ。
それは要件ではなくて、行使の話であり方法論だし。
要件ではなくなぜか不動産前提の事例の話が前提になってるし。

あと離婚にともなう財産分与の話は
俺のかいたD財産等を事情とした詐害行為であること。
に内包されたことだからな。
それは当たり前家庭内のことなんだから財産等の事情はずがない。それも要件ではなくて
1事例な。
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688 :名無し検定1級さん[]:2017/08/13(日) 07:54:07.97 ID:2Xb2adbQ
で、自分で書いてみて民法総則より簡単だと思った?
難しいと分かってんだろ、本当は。


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