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名無し検定1級さん
【決戦前夜】司法書士試験テキスト・参考書・問題集スレ32【我ら勝たん】 [無断転載禁止]©2ch.net
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【決戦前夜】司法書士試験テキスト・参考書・問題集スレ32【我ら勝たん】 [無断転載禁止]©2ch.net
174 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/09(水) 13:28:40.08 ID:kaf1wMqc
>>169
ケータイ司法書士講座は、今年の午前と午後だと午後のほうが基準点が低いので、
そこから最高9問足りない人〜最低20問足りない人向けの、初学者再受講講座みたいなもん。
だから、16問以上取れなかった人が対象で合ってる。

森山も言ってるように、ケータイ司法書士講座だけでは20問くらいまでしか速効性がない。
いくらケータイ司法書士を全文暗記したとしても、20問くらいまでしか取れない。
今年の午後で言えば、基準点までの残りの4問程度については、
ケータイ司法書士講座は10月からの精選答練28回分を消化することでクリアする方式になっている。

つまり、ケータイ司法書士講座が答練パックになってるように、ケータイ司法書士だけではどうやっても基準点には達しない。
ケータイ司法書士は最低限の知識のみなので、+αの知識で基準点に到達し、
なおかつ総合勝負できるように午後27問程度を取るためには、ケータイ司法書士に7問程度の上乗せが必要になる。
その7問分の知識は、10月から毎回答練を受講して、答練の解説冊子と講師による解説講義で吸収することになる。
あとは、独学者が1年目に勉強していた、各種市販のテキストとかで他の知識を吸収。

だから、LECの15ヶ月コースの受講生は予備校で基本講座を修了しているから、
ケータイ司法書士講座を2年目以降にわざわざ受講する人がいないわけ。
ケータイ司法書士講座は、あくまでも独学で1年目を勉強して、なおかつ今年の午後で16問以上取れなかった人用の復習講座なんだよ。

今年の午後で16問以上取れてる人は、実践力講座が中級者向け講座として受講対象になってる。
独学者でも各自が使用した市販テキストと海野セルフレクチャーテキストで知識を架橋して、
さらに海野セルフレクチャーテキストと実践力のテキストを架橋して基準点以上に持っていくスタイル。
とはいえ、かなり難しい論点も多くて、印象的には上級者向け講座。
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175 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/09(水) 13:36:36.31 ID:kaf1wMqc
ケータイ司法書士講座受講生からも合格者は出るとは思うが、勘違いしている人が多いのはケータイ司法書士だけの講座ではない、ということ。
ケータイ司法書士講座は答練28回分をやりこんで、ようやく+αの知識で総合合格できるレベルになる。
答練28回分=択一980問(4900肢)だから、過去問以外の知識もこれで全部潰せるわけ。
しかも森山とは別に答練解説の講師がいるから、そちらも専用レジュメや+αの図表とか語呂とかも教えてくれるので、
ケータイ司法書士を完璧にして20問くらいしか取れなくても合格ラインには行ける講座になってる。
もちろん、LECで15か月コースを受講した人や、他の予備校で初学者向け講座を受けた人は、特に受けなくてもいい講座だ。
あくまでも対象は、独学をしてた人で、午後16問以上取れなかった人。
そういう人は、基本知識もあやふやでなかなか覚えていないだけなんで、暗記の手助けとしてケータイ司法書士でまずは基本知識を確実にする感じだね。
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178 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/09(水) 14:03:23.89 ID:kaf1wMqc
>>176
実際に森山は15か月コースも担当しているので、15か月コースの答練パックとケータイ司法書士講座は値段がほとんど変わらない。
レジュメも同じだし。
ただ、15か月コースのほうが講義回数も多いし、森山がブレークスルーでかなり細かいところまで口頭説明するので、
知識量はケータイ司法書士より遥かに多い。
15か月コースでは、ケータイ司法書士を一切使わないので、ケータイ司法書士についてはまったく講座では触れないしね。

初めから15か月コースで森山によってブレークスルー使って一から勉強したいなら、15か月コース。
1年目は予備校に行かないで独学して、市販のテキストで一通り勉強したけど、午後16問以上取れなかった人は、
初学者としての知識をもう一度復帰しつつ、再学習して最低限の知識をケータイ司法書士で整理して、
残りの応用知識は答練と自分が使ってる市販テキストで固めるなら、ケータイ司法書士講座のパック。

ケータイ司法書士講座の受講生は、オートマやデュープロで独学している人が多いようだが。
とにかく値段が15か月コースとほとんど変わらないので、メインテキストはオートマやデュープロでちゃんと独学してた人はいいかもね。
あと、伊藤塾の初学者コース断念者が何人か受講しているのは興味深い。
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182 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/09(水) 14:13:29.03 ID:kaf1wMqc
>>180
お、俺も15か月コース修了者だよ。森山クラス。
ケータイ司法書士を使わずに、ブレークスルーのみで。午前29問午後27問だった。
ただ俺の場合は2016年向けだから、3年目だけど。
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184 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/09(水) 14:24:13.00 ID:kaf1wMqc
>>183
メイン講師とは別にフォロー森山の人も結構いるんだな。
俺は通信だったから、森山しか受講できなかったけど。
ブレークスルー、俺も消化に20か月かかってる。
2016年の試験のときには、午前17問午後14問しか取れなかった。
ブレークスルーの会社法や商業登記法や民事訴訟法が全然消化できなかったな。
司法書士法なんて講義聞いただけで全然やらんかった。
ブレークスルーがメインテキストだと、全部やりきるまでに相当時間がかかるのがLECだと思った。
それでも森山はブレークスルーをかなり飛ばしてたんが、飛ばさないところは口頭でやるから分量凄くてな。
早口でメモする時間もかなりかかるし、ブレークスルーに書いてないしね。

Wのオートマ講座が人気あるのは、やっぱりちゃんと受講して1年くらいで消化できる分量だからだろうな。
ブレークスルーのほうが詳しそうだったので、LECにしたけど、消化不良になったのは否めない。
オートマとか、1年でちゃんと消化できる分量になってるのはよく考えられてるよね。
人気あるわけだ。ただ、値段がWは高いので、それも受講しなかった理由だけど。
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307 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/09(水) 17:08:49.45 ID:kaf1wMqc
AがBに対しインフルエンザ予防の薬品の購入を委任し、
BがCから「甲薬品はインフルエンザの予防に抜群の効果がありますよ。」との虚偽の説明を受け、
これを信じてAの代理人としてCから甲薬品を購入した。
この場合、Aは、たとえ甲薬品がインフルエンザの予防に効果がないことを知っていたとしても、
Cとの間の売買契約を取り消すことができる。

→ ○

なかなか民法の代理も難しいね。
×だと思って間違ってしまった。
代理は結構勉強したつもりだったが。
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309 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/09(水) 17:18:49.78 ID:kaf1wMqc
>>308
登録消除処分のうち、たとえば禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人は、
会社法上の役員の欠格事由にも該当するから駄目なんじゃないの。
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190 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/09(水) 17:38:04.91 ID:kaf1wMqc
ブレークスルーは、今は市販されているけど、独学者には厳しいんじゃないかな。
予備校でずっとブレークスルーを使ってたけど、それでも11科目やり切るのに20か月かかったから。
講義受けてもそんだけ分量のあるテキストなので、短期合格者向けではないのかもね。
そもそも解説自体がブレークスルーには全然ないので、講師の口頭解説が必須。
オートマみたいに理由付けを、しかも口頭説明と同じくらい噛み砕いてるテキストは珍しい。
人気があるのも頷ける。
もちろん独学で全部ブレークスルーを読解できる人なら、ブレークスルーが個人的には一番おすすめ。
先例・判例・条文知識や図表が豊富なので、法学部出身者とかならやれるんじゃないかな。
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315 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/09(水) 17:41:12.11 ID:kaf1wMqc
>>309
それなら別の役員に宅建士が登録されて主任者証もあるなら、
5年経過しなくても登録消除処分を受けた本人は(無資格)役員として就任できるよ。

>>311
代理人が善意だから取り消せるよ。

>>313
>>314
特定の法律行為じゃないから、代理人基準でOKだね。
予備校の他資格試験民法改題のやつだよ。
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319 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/09(水) 18:11:50.09 ID:kaf1wMqc
1 A名義の甲建物について、Aを債務者として、Xが一番抵当権を、Yが2番抵当権の設定を受けて、
  それぞれ抵当権設定の登記がなされていた。
  その後、Aが死亡して、XがAを単独で相続した。
  この場合、YはXに対して、一番抵当権の抹消登記請求をすることができる。

  → ○


2 XがAに甲動産を譲渡し占有改定による引き渡しをした後で、BはAから甲動産を譲り受けたが、
  Bが甲動産の引き渡しを受ける前に、Xの債権者Yが甲動産を差し押さえた。
  この場合、BはYに対して、甲動産の所有権を主張することができない。

  → ×


これも2つとも見事に引っかかってしまって、両方とも間違えちゃったんだよなあ。
一見すると簡単そうな問題なのに、やけに引っかかて間違えてしまう。
民法はあと2か月勉強してもきついかなあ。
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196 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/09(水) 18:14:29.74 ID:kaf1wMqc
>>195
ケータイ司法書士講座は、伊藤塾の初級講座を断念した人が複数人受講しているみたいよ。
再度初級講座からやり直し、みたいな感じで。
伊藤塾は音声ダウンロードもできないから、視聴期限超えちゃって初級講座を消化できなかった人が多いみたいね。
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199 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/09(水) 18:29:06.45 ID:kaf1wMqc
>>197
受講してないけど、今年の受講相談でテキスト見せてもらった。
パーローは図表中心で、あまりブレークスルーと中身は変わらなかった。
ブレークスルーの文章を図表化して覚えやすくしている感じ。
新しい知識もそんなにない。
パーローが実践力より上という位置づけだけど、実践力のテキストはかなり知らないことばかりだった。
正直、あまりにも知らないものばかりで、これはテキスト消化が大変だと思った。
ブレークスルーに加えて実践力もまた1年以上消化にかかりそう。
でも、受講生の位置づけは実践力のほうがパーローよりも下で中級者向け講座なんだよな。
レベル高すぎ。
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202 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/09(水) 18:37:00.28 ID:kaf1wMqc
>>201
LECで15か月コースを通信受講してから、2年目もブレークスルーと講義の消化を途中までしてたんだけど、
記述式対策で2年目は伊藤塾の蛭町コースを取ろうと思った、半額くらいで安かったし。
ところが、DVDも音声ダウンロードもできないので、LECのときみたいに1年目で講座消化できない恐れがあったから、
結局購入しないで、2年目は何も講座受けないで3年目の受験に突入したんだよね。
伊藤塾は割高のDVD販売もないから、通学生だけじゃなくて通信も初級講座の挫折が多いらしい。
で、再受講代わりにケータイ司法書士講座で通常より少ない講義数と答練でもう一度勉強し直す人が複数人いた。
視聴期限超えたら、一貫の終わりなんだけど、伊藤塾の分量では1年じゃ終わらないかもね。
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205 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/09(水) 18:42:20.13 ID:kaf1wMqc
>>203
実践力のテキストはかなり知らない知識だらけで、本当にびっくりした。
司法試験の択一みたいな細かい判例が多いし、学説も多いし。
不登法なんかまったく見たこともない先例が、登記六法の別冊先例にも書いてないし。
とにかく細かくて知らないものばかりだった。

サブ教材の海野セルフレクチャーテキストはすごくよくまとまってて、
結論だけ大量に羅列してあるから、まとめ本としては一番いいと思った。
だけど、市販されるのはまだ先だから、実践力を受講しないと購入不可だったよ。

パーローは新しい知識がほとんどないから、他の予備校生とかでもメインテキストがあれば使いやすそうだった。
基準点前後のレベルじゃなくてもパーローはまとめ本を図表形式で使ってる人には最適かも。
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324 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/09(水) 18:45:57.59 ID:kaf1wMqc
>>322
てっきり一番抵当権は消滅しないと飛びついちゃったんだよね。
混同の例外だと。
で、思いっきり間違えた。
混同は混同でも、物権混同じゃなくて債権混同も考えましょーだってさ。
気づかなかったよ。
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208 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/09(水) 18:56:19.01 ID:kaf1wMqc
>>206
海野セルフレクチャーテキストは今年の試験までに市販化されてたら、買ってたかも。
ブレークスルー準拠の結論ばかりなので、15か月コースと相性良かったし。
まとめ本は欲しいと思ってた、結局一冊も買わなかったけど。
実践力は、無職専業でも試験までに終わらないと感じたな。
「取得請求権付株式と取得条項付株式が財源規制違反のときになぜ無効になるのか?」の理由付けが、
なんか専門書籍からの引用だらけでさっぱり頭に入らなかったから、実践力はテキストがハイレベルという印象。
単純に無効という結論だけ暗記してたから、ブレークスルーにも理由付けは書いてないし、
学者の基本書を読んでるようなテキストだった。

伊藤塾は値段が半額なのは魅力的。
ただ、蛭町講師の体調悪いみたいだな。
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326 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/09(水) 19:09:56.69 ID:kaf1wMqc
>>325
たとえば、

A名義の甲建物について、Aを債務者として、Xが一番抵当権を、Yが2番抵当権の設定を受けて、
それぞれ抵当権設定の登記がなされていた。
その後、Aが甲建物をXに売却した。
この場合、YはXに対して、一番抵当権の抹消登記請求をすることができる。

→ ×(物権混同の例外)

だけど、

A名義の甲建物について、Aを債務者として、Xが一番抵当権を、Yが2番抵当権の設定を受けて、
それぞれ抵当権設定の登記がなされていた。
その後、Aが死亡して、XがAを単独で相続した。
この場合、YはXに対して、一番抵当権の抹消登記請求をすることができる。

→ ○(債権混同)

というように、同じ混同でも○×が物権混同と債権混同で変わってしまうってことだね。
見事にひっかかってしまった。
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330 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/09(水) 19:24:05.58 ID:kaf1wMqc
まあ単純に物権混同と違って債権混同の場合は、一番抵当権が附従性により絶対的に消滅しちゃうからなんだけどね。
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332 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/09(水) 19:37:35.17 ID:kaf1wMqc
>>331
そんなのあったっけ?
代物弁済は抵当権者がイニシアティブ、抵当権消滅請求は第三取得者がイニシアティブってのがあるけど、
これは義務じゃなから任意じゃなかったっけ。
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334 :名無し検定1級さん[sage]:2017/08/09(水) 19:47:39.30 ID:kaf1wMqc
>>333
担保付売買のやつ?
善意でも悪意でも損害賠償・解除ができるっていう担保責任の。
あれって、買主である第三者が抵当権実行で所有権を失った場合だけだったような。


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