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名無し検定1級さん
【開業勤務】社会保険労務士実務スレ24【社労士】 [無断転載禁止]©2ch.net
司法書士試験テキスト・参考書・問題集スレ25 [無断転載禁止]©2ch.net
【廃業勧告】行政書士本職スレ 別記様式第74号【会費滞納】 [無断転載禁止]©2ch.net

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【開業勤務】社会保険労務士実務スレ24【社労士】 [無断転載禁止]©2ch.net
864 :名無し検定1級さん[sage]:2017/04/29(土) 00:16:12.87 ID:4+0wc3sv
>>863
まずはこれを読んでから、だな。
社労士事務所ではパワハラが珍しくない。

http://d.hatena.ne.jp/kumonoami/20170317
http://d.hatena.ne.jp/kumonoami/20170321
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866 :名無し検定1級さん[sage]:2017/04/29(土) 04:55:44.32 ID:4+0wc3sv
>>865
俺は学部違うけど、宙丸時代の商学部生だからたぶん同じくらいの時期。
ちょっと俺のほうが先輩かもね。
そちらは地方にいるみたいだが、もう珍味も福ちゃんもないんだぜ・・・。
ライフも潰れてたな。
留年してるんだったら、たぶん馬場の千代作オープンくらいの時期だと思うけど、
千代作も潰れちまったよ。
鳥やす・しのぶ・源兵衛は健在。
メーヤウは大きくなって、長野の松本にも支店出した。
シーガルはとっくに潰れた・・・。

俺も行政書士は登録していなくて、社労士だけで登録しているんだが、
社労士稲門会もあるから興味あったら学祭に来るといい、俺は入ってないけどw
他の士業稲門会と一緒に相談会開いているぞ。
あと学生の単位にもなってて、校友会で社労士分野の講義もやってるよ。
当時はそういうのはなかったからな。
補助金は社労士扱えないから、俺全然経験ないんだわ。
司法書士試験テキスト・参考書・問題集スレ25 [無断転載禁止]©2ch.net
323 :名無し検定1級さん[sage]:2017/04/29(土) 04:59:10.43 ID:4+0wc3sv
ハメ太郎の実物見たら85〜95kgくらいあるように見えるんだけどw
手術跡があったから、手術のせいで身体弱いのかもな。
太ってるから、服着ていると虚弱体質に見えねえわw
司法書士試験テキスト・参考書・問題集スレ25 [無断転載禁止]©2ch.net
339 :名無し検定1級さん[sage]:2017/04/29(土) 14:32:21.62 ID:4+0wc3sv
たしかに会社法の条文はわかりづらいな。
347条1項2項なんて頭おかしくなるよw

(1項)
監査等委員である取締役の解任=「株主総会の特別決議」(309条2項7号)。
なのに、347条1項の読み替え規定によって339条1項の「種類株主総会の決議」をするときは、
324条2項に規定がないことになるので、
監査等委員である取締役の解任=「種類株主総会の普通決議」(324条1項)になってしまう。

(2項)
監査役の解任=「株主総会の特別決議」(309条2項7号)。
「ああ、これも1項と同じで「種類株主総会の普通決議」(324条1項)になるのかな?」と思ったら、
今度は、種類株主総会で選ばれた監査役の解任については、347条2項の読み替え規定によって
339条1項の「種類株主総会の決議」をするときは、324条2項5号により、
監査役の解任=「種類株主総会の特別決議」(324条2項5号)になってしまうw


こんだけ複雑なのはたまらんよな・・・。
しかも、江頭会社法でさえ種類株主総会の解任は特別決議でする、としか書かれてなくて、
監査等委員である取締役の解任=「種類株主総会の普通決議」(324条1項)だとは思ってない、
勘違いしているフシがあったしw

で、司法書士試験としては、

@取締役の解任=株主総会の普通決議 or 種類株主総会の普通決議
A監査等委員である取締役の解任=株主総会の特別決議 or 種類株主総会の「普通決議」
B監査役の解任=株主総会の特別決議 or 種類株主総会の特別決議

という形で丸暗記していたわけだが、
特例有限会社まで勉強したら、今度は整備法18条により、
B監査役の解任=「普通決議」、になるというww

立案担当者はもっと会社法の条文をわかりやすくしてくれなかったのかな。
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876 :名無し検定1級さん[sage]:2017/04/29(土) 14:37:58.57 ID:4+0wc3sv
>>875
ほずみどころか、ついにいなほも閉店しちゃったよw
あそこは高田牧舎とキッチン南海くらいしか残ってない状態w

行政書士登録していないから、補助金業務は全然知らないんだけどさ。
社労士や行政書士や公認会計士が受給要件の補助金ってのがあるの?
社労士の助成金業務では、それらの資格者雇用が受給要件のものってないんだよね。
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877 :名無し検定1級さん[sage]:2017/04/29(土) 14:41:23.28 ID:4+0wc3sv
まあでもほずみもラーメン・タンメン食うときはたまにだったな。
ラーメンは煮干しスープのメルシーのほうが好きだったし、
タンメンもメルシーのほうが好きだったから、メルシーは今でもたまに行く。
立川にメルシーの支店があって、立川のほうは餃子も出してるよ。
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879 :名無し検定1級さん[sage]:2017/04/29(土) 14:57:16.47 ID:4+0wc3sv
>>878
これ、社労士いるの?
エネルギー管理士・一種電気工事士・1級管理技士・監理技術者、こんな感じじゃないの、専門家って。
交付されている企業も中小企業診断士と行政書士の兼業者が専門家に1社あたり1人いるかいないかくらい、という感じ。
一応社労士もOKみたいだが、周りの同業者にこれやってる人は皆無だな。
つーか聞いたこともない。
工場財団組成でソーラー事業は司法書士や行政書士と組んで就業規定整備ってのはあるけどさ。
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37 :名無し検定1級さん[]:2017/04/29(土) 16:16:29.65 ID:4+0wc3sv
>>31
自分を再選させてくれ、司法書士の侵略は絶対に許さない、
その2点だけでもう去年から半年連続で書いてあって辟易している
会長選挙の6月まであれだから、たぶん来月号も
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38 :名無し検定1級さん[]:2017/04/29(土) 16:18:41.50 ID:4+0wc3sv
>>36
戒告処分の人間はHPで公表されてないから、冊子バージョンがどうしても必要なんだよな
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39 :名無し検定1級さん[]:2017/04/29(土) 16:19:20.63 ID:4+0wc3sv
今年度からようやく戒告処分の人間も公表されるようになったんだっけか
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341 :名無し検定1級さん[sage]:2017/04/29(土) 16:28:46.26 ID:4+0wc3sv
ハメ太郎はそんなにいい加減に直前チェックの勉強してたのか!?
すげえな・・・ある意味w
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881 :名無し検定1級さん[sage]:2017/04/29(土) 16:50:45.44 ID:4+0wc3sv
>>880
なるほど、申請とは無関係に、社内でスキーム作る分には一括してすべてができるようになるから、
社労士資格を自分で取るってことだったのか。
まあ社内でまかなう分にはいいことだけど、社労士に外注する意味は、時間と手間を金で買うことだから、
社労士の俺も生活していけてるわけだがw

当該補助金申請の公布一覧を見ると、専門家に行政書士と中小企業診断士の兼業者は1社につき1名いるところがチラホラあったな。
必ずではないけど。

商学部出身だから法律あんまり知らなかったけど、それでも社労士は合格までに3年かかったな。
2回連続で落ちてしまった。
社労士で開業するまでに2回転職しているし、まあ普通にサラリーマンやってたら独立開業することはなかっただろうw
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882 :名無し検定1級さん[sage]:2017/04/29(土) 16:55:02.12 ID:4+0wc3sv
あと、行政書士の補助金もそうだと思うけど、助成金の申請が自社でも出来るのに社労士に外注するのは、
責任を転嫁することができるから。
自社ではなく、社労士に書類作成と申請責任を転嫁できるのは、非常に有効である。
もちろん助成金が下りるかどうかってのも申請の専門家である社労士に任せるってのもそうなんだけど、
あえて自社で完璧に申請できるものを社労士に外注するところが多いのは、
助成金はそんだけ事故起こりやすくて、責任転嫁の必要があるからなんだな。
事故起きた場合、社労士に損害賠償請求することもできるしね。
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44 :名無し検定1級さん[]:2017/04/29(土) 17:22:58.09 ID:4+0wc3sv
去年までに司法書士法違反→戒告処分になった人はHP公表されてないんだが、
去年司法書士法違反→今年になってから戒告処分になった人は、
HP公表されてるんだよな
前者は商業登記で、後者は不動産登記で、ということなんだが
戒告処分者も今年度分から公表するようになった感じがある
都道府県の公表基準は、未だに戒告処分だけ公表していない都道府県がほとんどだな
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884 :名無し検定1級さん[sage]:2017/04/29(土) 17:39:02.19 ID:4+0wc3sv
>>883
行政書士も社労士も各士業法があるので、補助金申請だろうと助成金申請だろうと、
行政書士や社労士に外注した場合は、行政書士や社労士に法的な義務と責任が生じるわけだよ。
これを自社でやった場合、自社が他社に提案しても法的な義務と責任はただちに生じるわけではない。
取り締まるべき法律があるわけじゃないから。
両社で締結した契約上の義務が、民法はじめ私的自治分野の法律に生じるのみ。
危険負担の問題にしかならない。
ところが、行政書士や社労士はその受任した義務がただちに行政書士法や社労士法に規律されるから、
たとえば帳簿の保存義務とか領収証の発行義務、守秘義務や誠実義務、書類作成の受任義務、
懲戒請求に基づく懲戒処分など、とにかくいろいろな法的義務が生じるわけ。

社内で完結できるものは社内で完結できるから構わない、まとめてやったほうがいい、
それはそれでいいんだけど、時間と手間に加えて責任転嫁のこともあるから、
助成金の申請業務は、わざわざ社労士に依頼する、というのが300人規模の会社でも多いのよ。


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