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899 :名無し検定1級さん[sage]:2017/04/19(水) 14:34:33.49 ID:t+p3+YN9 - 教えてください
居住用じゃない建物の賃貸借の媒介で 1か月の賃料25万 権利金500万だった場合 貸主借主双方から受け取る報酬の合計の上限はいくらですか めんどくさいので消費税はないものと想定でお願いします 権利金500万×3%+6万=21万と賃料25万を比較するのですか? それとも 権利金(500万×3%+6万)×2=42万と賃料25万を比較するのですか? よろしくお願いします
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909 :名無し検定1級さん[sage]:2017/04/19(水) 16:10:11.35 ID:t+p3+YN9 - >>903>>905
ややこしいすねえ 居住用建物以外の貸借の場合、権利金があれば媒介も代理も 賃料1か月分と権利金との比較になるんですよね? で、まず権利金で速算法で出した額を、1か月の家賃と比較して どちらを限度額の基準にするかを多い額の方で決定する で、決定した後は家賃あるいは速算法いずれかの 基準に従う・・そういうことですか? つまり権利金の方が高ければそれはもう、貸借じゃなくて 売買だと法はみなしてる・・そういうことでしょうか?
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916 :899[sage]:2017/04/19(水) 17:22:24.09 ID:t+p3+YN9 - すいませんやっぱりよくわかりません
http://iup.2ch-library.com/i/i1800497-1492589657.jpg LECのウォーク問だけど 2008本試験問43(表記では問146)の第3問の解説です 家賃税込20万で、権利金税別200万だから 200万×0.5×1.08=10万8000円 この10万8000円と家賃20万を比較して 家賃の方が高いから家賃をベースに限度額を 決めるというのではないのですかね? 解説は108000円×2=216000円が限度額と書いている 告示は権利金で計算してもよいとなっているからどっちでもいいんですか? lecの出る順テキスト2017p282だと権利金と家賃の高い方となってるんだが すんませんどうもわからないんですが
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924 :899[sage]:2017/04/19(水) 20:08:28.22 ID:t+p3+YN9 - >>922
解説が間違ってるとしたらそれが一番簡単にストンと納得できるんですけど >>923 >>その解説の108,000×2ってのは媒介した片方の人の限度額(0.5ヶ月×消費税率) を貸し主と借り主の2人分で216,000って表記してるのかなと ??? >>家賃を元にしたときに216,000円 家賃200000円は税込って問題文に書いてます LECのテキストにも権利金の速算額と、家賃を比較して高い方を 採用するとなってるから、この解説が間違ってるのかとは思うんだが・・ ただ告示は 「当該権利金の額(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとする。)を 売買に係る代金の額とみなして、第二又は第三の規定によることができる。」 ってなってるんですよねえ どっちかを採用してどっちかは不採用になるとは書いてない とすると、借主貸主どちらからしか報酬を取れない時なんかは 選択的に採用できるとも、告示からすると取れなくもない だとするとこのウォーク問の解説はあってることになる どうなんですかねえ??
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928 :899[sage]:2017/04/19(水) 21:06:15.10 ID:t+p3+YN9 - >>916でupした2008年の問43第3問は貸借の媒介のケースだけど
これがもし貸借の双方代理だったら で仮に消費税はめんどくさいから考えずに 家賃10万/1月 権利金150万だとすると 権利金速算額=150万×5%=75000円 で速算額と家賃を比較して高い方の家賃で決定されるとしたら 家賃で決定となる よって貸主・借主からそれぞれ10万を限度として報酬を受領できる ただし双方の合計額も10万が限度となる(告示第五) 逆に告示第六を文言通りとって、速算額と家賃を選択的に採用できるとしたときは もし速算額の方を採用すれば 貸主・借主双方それぞれから75000円の2倍の150000が受領できる かつ双方の合計額は150000を超えることができないということになる ここで宅建業者に貸主からは報酬がどうしても取れない 貸主から取れない分、借主からとりたいとした場合は 速算額を採用して借主からのみ150000を受領すればよい こうなるんじゃないかと思うんですけど・・ ただLECのテキストも速算額と家賃の高い方となるって書いてるし でも告示第六はそんな風には取れないようにも思うし・・ どうなんすかね?わかりますか??
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933 :名無し検定1級さん[sage]:2017/04/19(水) 21:50:20.80 ID:t+p3+YN9 - >>930
業者が貸主の代理人になるのは宅建業法の取引に入るんじゃないですか? 業者自身が貸主、または代理の本人となる、または転貸人になるは取引に入らな いんじゃなかったですかね? >>932 おれLECの会員じゃないし・・本屋でLECの本買っただけだし・・ さすがに答えてもらえんと思いますが
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935 :899[sage]:2017/04/19(水) 22:12:44.04 ID:t+p3+YN9 - >>934
つまりそれは速算額と家賃を比較するときの速算額は 権利金×所定率(+加算額)の2倍だってことですか? それも思ったんだがテキストからはそんな風には読めないんだがなあ
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940 :899[sage]:2017/04/19(水) 22:51:24.00 ID:t+p3+YN9 - >>937
つまり家賃と権利金の速算額を比較する場合の 権利金の速算額は2倍した額ってことですか?
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