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名無し検定1級さん
司法書士試験テキスト・参考書・問題集スレ23 [無断転載禁止]©2ch.net

書き込みレス一覧

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882 :名無し検定1級さん[]:2017/03/24(金) 20:10:53.66 ID:MCAXMxbt
>>879>>880
それは、国会単独立法の原則に反してるんじゃなくて、国会中心立法の原則に反してるんだよ。

国会中心立法の原則に反してるもの
両議院の規則制定権
最高裁判所の規則制定権
地方自治法の条例制定権

国会単独立法の原則に反してるもの
地方自治特別法の住民投票
内閣の法案提出権

みれば意味はわかるだろう。

とりあえずこれくらいは押さえてけ。
因みに俺は行書合格あがりの司法書士試験に関してはまだ不動産登記法もままならないひよっ子だけどねww
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884 :名無し検定1級さん[]:2017/03/24(金) 20:14:48.76 ID:MCAXMxbt
>>881
おいおい、ちょっとまてww

違憲判決は全部で13件あるだろ。
衆議院議員定数不均衡は2件とカウントしね。
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885 :名無し検定1級さん[]:2017/03/24(金) 20:15:50.10 ID:MCAXMxbt
最後しねじゃなくて、して。
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888 :名無し検定1級さん[]:2017/03/24(金) 20:34:41.15 ID:MCAXMxbt
>>886
違う、全部最高裁の判決。
議員定数不均衡の解釈も全然違うぞw

違憲判決として2回しっかり出ている。
ただ、選挙は無効としてないだけ。
議員定数不均衡訴訟は参議院も含めるとこの二つ以外にもいくつかあるが、それらは違憲状態で違憲判決とはしてない。

簡単に言うと、著しい不均衡と合理的期間の経過がある二つだけが違憲判決となってる。
違憲状態とは合理的期間の経過がないという状態。

ちゃんと確認して方がいいぞ。
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891 :名無し検定1級さん[]:2017/03/24(金) 20:56:40.04 ID:MCAXMxbt
>>889
昭和51.4.14
昭和60.7.17

この二つが衆議院議員定数不均衡の違憲判決
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898 :名無し検定1級さん[]:2017/03/24(金) 21:34:02.70 ID:MCAXMxbt
>>894
だから、、違うって。
まず、違憲判決は違憲判決なの。
で、その違憲判決の出た選挙を無効にするかどうかって問題で事情判決の法理が働くんだよ。
その法理が働いて、違憲判決なんだけど選挙は無効とはしないとしているだけ。

なんで、事情判決じゃなくて事情判決の法理かって理由は事情判決は取り消しを求める訴えに対してなされるもので、これは無効を確認する訴訟だから。
この訴訟は行政事件訴訟の無効確認訴訟なんだよ。
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900 :名無し検定1級さん[]:2017/03/24(金) 21:42:35.76 ID:MCAXMxbt
>>894
思うに、違憲判決と無効確認を混同してないか?別けて考えてみればわかるんじゃないかな。

実際にそんな判決があるかは別として、違憲だし無効、違憲だけど無効ではない、違憲ではないが無効、違憲でもないし無効でもない、という4パターンがあり得るということ。
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912 :名無し検定1級さん[]:2017/03/24(金) 22:11:07.18 ID:MCAXMxbt
>>901
うーん、なんでそこで既判力に戻っちゃうかな。
この論点に既判力は関係ない。
そもそも、行政訴訟での既判力は原則全ての判決に生じる。

>>900を読んでみて。
根本的に違憲審査ってのは独立して審査はできないのはわかるよね?付随的違憲審査制ってやつ。
この場合は選挙の無効確認訴訟(行政事件訴訟)において合わせて違憲審査をしてるんだよ。
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914 :名無し検定1級さん[]:2017/03/24(金) 22:15:45.79 ID:MCAXMxbt
>>910
あんたも頑固だな(笑)
違憲判決じゃないって結論が間違いなの。
違憲判決は違憲判決。
>>900>>912をよく読んで。

これでわからないならもっと基本からやらないとわからないとおもう。
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922 :名無し検定1級さん[]:2017/03/24(金) 22:46:22.96 ID:MCAXMxbt
>>915
誰にそんな無茶苦茶な解釈を教わったんだ?
まず、あんたの言う判決の主文で違憲判決を書かないとあるが、そもそも違憲判決は判決の主文ではなく判決理由の中で述べられる。
まずここが大きく間違えてる。

違憲審査は付随的審査なので主となる訴訟があって初めて審査ができる。
この場合は選挙の無効確認訴訟。
だから、主文とか既判力とか関係ない。

主文では無効なのか否かを述べている。
そのさいに事情判決の法理を使ってるということ。
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923 :名無し検定1級さん[]:2017/03/24(金) 22:48:31.81 ID:MCAXMxbt
>>920
ちょっと聞いたいけど、あんた俺のレス読んでる?
読んでないならもう書かないからいいけど。
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930 :名無し検定1級さん[]:2017/03/24(金) 23:11:53.11 ID:MCAXMxbt
>>926
は?
だんだん疲れてきたw
だから、、違憲ってのは主文では延べないの!判決理由で違憲となれば違憲判決なの!

付随的違憲審査の意味はわかる?
これがわからないと話にならないんだけど、
何かの訴訟(主に行政訴訟)があってそれに付随する形じゃないと違憲審査はできない。だから、主文としてはその何かの訴訟に対して出すことになり、その結論に至る理由として違憲審査がされる。

要するに、主文でなになにを違憲とするなんて事はあり得ないの。全ての違憲判決は理由で出されてるの。
わかった?
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932 :名無し検定1級さん[]:2017/03/24(金) 23:14:09.80 ID:MCAXMxbt
>>931
>>930を読んで
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935 :名無し検定1級さん[]:2017/03/24(金) 23:27:39.96 ID:MCAXMxbt
>>934
そう言う意味じゃないでしょ。
判決の主文で違憲を述べてる違憲判決はないよってことでしょ。

みんな勘違いしてそうだが、違憲判決は判決の主文ではなく判決理由の中でのべられる。
日本にある違憲判決は全てそう。
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938 :名無し検定1級さん[]:2017/03/24(金) 23:55:17.05 ID:MCAXMxbt
>>937
31条1項によって宣言してるって表現が意味不明だなぁ。。

その31条1項ってのが事情判決の法理を使っているって意味だよ。
事情判決と事情判決の法理の違いは前のレスで説明してあるよ。

違法ってのは公職選挙法等のことで憲法に反するときは違法とは言わずに違憲という。要するに判決理由で違憲として主文で違法としてるってこと。
で、主文で違法だけど無効にはしないよっていう事情判決の法理を使ってるだけ。
違法であり、違憲でもあるってことだよ。

これだけ説明してもわからないならもういいや。正直君にはこの試験は厳しいと思うよ。


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