- ☆平成27年度行政書士試験Part33☆ [転載禁止]©2ch.net
890 :ぱっしょむ ◆RvjaXH8YzI [sage]:2015/07/21(火) 03:06:47.48 ID:98olTskK - >>868
条件の成就によって「利」益を受ける当事者が故意に条件を成就させたときは、 民法130条の類推適用により、相手方は条件が成就していないものとみなす ことができる (最判平6年5月31日)。 【復習】 条件成就によって「不」利益を受ける者が、故意に条件成就を妨げた→それはひどい!→成就みなし(130条) 【判例まとめ】 アデランス原告、アートネイチャー被告、特許権侵害を理由とする損害賠償請求事件で 裁判上の和解調書が成立した。 @アートネイチャーは、櫛の歯のかたちのとめピンは販売するな。 A違反した場合には、アデランスに対し違約金1000万円を支払う。という内容だった。 アデランスが強い立場にあった。そこでアデランスは、刺客をおくった。刺客は、ごちゃごちゃ いって、けっきょく和解条項違反となるような、くしの歯のようなとめピンつきのかつらを アートネイチャーに売らせることに成功した。(アートネイチャーは、最初は、くしの歯のとめピン は売れないと言っていたが、刺客はしつこかった。) その後、アデランスは、アートネイチャーに和解条項@に違反する事実があったので, 『条件が成就されたとして』、アートネイチャーに対する執行文の付与を裁判所書記官 に申請し,同日,同裁判所書記官は,本件執行文を付与した。 アートネイチャーは、執行文の付与された右和解調書の正本に基づく強制執行の不許を求めた (執行文付与に対する異議の訴え)。 【判例要旨】 右事実によれば、櫛歯ピン付き部分かつらを販売した行為が本件和解条に違反する行為に当たる ものであることは否定できないけれども、上告人は、単に本件和解条項@違反行為の有無を調査ないし 確認する範囲を超えて、Dを介して積極的に被上告人Bを本件和解条項@に違反する行為をするよう誘 引したものであって、これは、条件の成就によって利益を受ける当事者である上告人が故意に条件を 成就させたものというべきであるから、民法一三〇条の類推適用により、被上告人らは、本件和解条 項Aの条件が成就していないものとみなすことができると解するのが相当である。
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216 :ぱっしょむ ◆RvjaXH8YzI [sage]:2015/07/21(火) 03:36:13.56 ID:98olTskK - wwwいない。
勉強してる間は、辛くない。 してないときは、他の悩みはある。 もう、なにを言ってるのかわからないということで スルーするということはなくなったから。 覚えるという作業に真剣に突入したら、 覚えられなくて、辛くなるということはあるのかもしれない。
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217 :ぱっしょむ ◆RvjaXH8YzI [sage]:2015/07/21(火) 03:39:25.82 ID:98olTskK - >>214 どもありがとう。
まったくだれかわからないけど あなたにもいいことがありますように。連続で(笑)。
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220 :ぱっしょむ ◆RvjaXH8YzI [sage]:2015/07/21(火) 16:45:06.68 ID:98olTskK - 数時間のバイト?
専業だと、あたまがさえないのかな。 ま、あるだろうね。
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915 :ぱっしょむ ◆RvjaXH8YzI [sage]:2015/07/21(火) 16:49:13.78 ID:98olTskK - >>912
えむおさん こんw おひさです。 いいね。目指すのも。 だれでも受けれるからね予備試験w ただ、受験料17000円払うのは、 ある程度、合格ラインでないと もったいなさすぎる。
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916 :ぱっしょむ ◆RvjaXH8YzI [sage]:2015/07/21(火) 17:06:08.35 ID:98olTskK - 【読むだけ民法】
Aが死亡したが、Aは全財産を愛人Cに遺贈した。 唯一の相続人であるBには一円も入ってこないのでしょうか? 【答え】 Bが直系尊属なのか、それ以外かで違ってきます。 Bが息子とか妻の場合、110番に電話して、遺留分減殺請求をすれば、 全財産の2分の1は、意思が到達した時にBに復帰します。 Bが父or母(じいちゃんも)だけが相続人なら、3分の1です。 減殺の請求権は、権利者が、開始及び減殺すべき贈与又は遺贈 があったことを知った時から1年間行使しないと時効で消滅します。 また、相続開始の時から、10年を経過したときも、時効で消滅です。 まとめ:遺留分減殺請求は、110番へ!
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223 :ぱっしょむ ◆RvjaXH8YzI [sage]:2015/07/21(火) 18:56:21.77 ID:98olTskK - 7時間ね、なるほど。
ちょうどいいかもしれないね。 2ちゃんねるでw幅を利かすwいいね。 ま、若さんは、コミュ力ある感じだから、 2ちゃんでも、どこでもそういう感じ。
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225 :ぱっしょむ ◆RvjaXH8YzI [sage]:2015/07/21(火) 19:00:29.64 ID:98olTskK - 若さんの発想はきっとこうだ。
合格ラインに到達すれば、 わからない箇所が減り、 ぱぱっと確認&暗記で、 勉強時間の長さではなくなる。 ぼくも、今年の12月31日にそのあたりになるのか、ならないのか 机の上に置いた年越しそばの味が教えてくれる。
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226 :ぱっしょむ ◆RvjaXH8YzI [sage]:2015/07/21(火) 19:02:20.76 ID:98olTskK - 仲間に?
司法書士試験の勉強やってるの? >>224さん じゃあ、研修中にカラオケ行けるように ともに個別に、がんばろうw
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227 :ぱっしょむ ◆RvjaXH8YzI [sage]:2015/07/21(火) 19:08:10.76 ID:98olTskK - 持ってないっていうのは、特に関係ないよ。
勉強してれば、話題は同じ。 行政書士試験も司法書士試験もおなじ法律系だからね。 宅建だって同じ。 全部からんでくる。 区別してると、 農地法?えーーー とか つまんないハードルが増えるだけ。 行政書士で、試験範囲じゃないから 農地法何号の許可とかわかりません。とか言ってる人いないと思う。 本スレの人は、そのへんが理解できていない。
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231 :ぱっしょむ ◆RvjaXH8YzI [sage]:2015/07/21(火) 20:14:22.83 ID:98olTskK - www
なんとも返事しにくいけど。 ま、人生の一時期ということはあるだろう。
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