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名無し検定1級さん
司法書士試験テキスト・参考書・問題集スレ10
【会社法】平成27年度司法書士試験【改正】Part2

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司法書士試験テキスト・参考書・問題集スレ10
562 :名無し検定1級さん[]:2014/11/28(金) 05:25:12.03 ID:V2PnpWjI
会社法改正が5月1日で助かった。
 
テキスト買い直さなくて済む。

会社&商業&書式のテキスト問題集だから、下手したら2万とかいく。

講座までとったら10万とか、無理無理無理、絶対無理。
【会社法】平成27年度司法書士試験【改正】Part2
378 :名無し検定1級さん[]:2014/11/28(金) 05:43:44.37 ID:V2PnpWjI
>>360
平成18年の新会社法は「別法」だから、例外。

平成27年の改正は「同じ法律」だから原則通り4月施行まで。

もし5月施行の法律を試験範囲にしたら「違法な試験」になる。

5月施行でも試験範囲にするなら、26年の試験が終わった時点でアナウンスするべき。

法務省によるアナウンスがなかった以上、原則通り4月施行を試験範囲にしなければ受験生に酷。

勉強期間が6か月しかないのは受験生に酷。テキスト買い直しの経済的負担も、受験生に酷。
司法書士試験テキスト・参考書・問題集スレ10
564 :名無し検定1級さん[]:2014/11/28(金) 09:23:30.85 ID:V2PnpWjI
>>563
うるせー。

もうカネがねーんだよ。

予備校も講師連中も、いい加減にしとけ。

カネ儲けのことしか頭にないじゃねえか。

次から次からテキスト出しやがって、少しは受験生の身にもなれ。

改正法テキストとか、もう買うカネねーぞ。
【会社法】平成27年度司法書士試験【改正】Part2
380 :名無し検定1級さん[]:2014/11/28(金) 09:27:08.28 ID:V2PnpWjI
>>379
うっせー。うっせー。

会社法は現行法。これで決まり。

改正法で試験やったら「違法な試験」だからな。「違法」。

予備校も「違法な試験」を推進するんじゃねーぞ。
【会社法】平成27年度司法書士試験【改正】Part2
381 :名無し検定1級さん[]:2014/11/28(金) 10:04:13.90 ID:V2PnpWjI
レッ●の森●。

お前、テキストで儲けて調子に乗ってんじゃねえのか。

ブログで法務省に圧力かけるとか何様のつもりだよ。

現行法で試験やったら『試験委員の感覚があまりに役人的』だとか。

それ「違法な試験」だからな。「違法」だぞ。「違法」。

カネ儲けも大概にしろよ。
【会社法】平成27年度司法書士試験【改正】Part2
382 :名無し検定1級さん[]:2014/11/28(金) 10:14:45.26 ID:V2PnpWjI
試験範囲は4月1日の施行法で行う。

この通りに試験を実施する。

法務省の官僚様、試験委員様に伏してお願い申し上げます。
【会社法】平成27年度司法書士試験【改正】Part2
386 :名無し検定1級さん[]:2014/11/28(金) 10:56:31.49 ID:V2PnpWjI
>>384
書士試験の試験範囲は4月1日施行。

これは慣習法だろ。

行政法にも慣習法が成立するのが通説。

これを変更するには相応の手続きが必要となる。ってのが俺の解釈よ。

1年前からアナウンスするとか必要だろ。
【会社法】平成27年度司法書士試験【改正】Part2
388 :名無し検定1級さん[]:2014/11/28(金) 11:15:05.79 ID:V2PnpWjI
ググってきた。

慣習法も成文法と同じく規範性あるからな。

法の適用に関する通則法
(法律と同一の効力を有する慣習)

第三条  公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、
法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に
関するものに限り、法律と同一の効力を有する。


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