- 平成26年度行政書士試験記述採点スレ [転載禁止]©2ch.net
87 :名無し検定1級さん[sage]:2014/11/18(火) 00:58:16.15 ID:+CyZn/8D - >>84
だよな 問題文は「保全するには」なんだから、さがい行為取消権で、債権を「保全」できれば、.との行為が煩雑であろうと、謝りとは言えない、 売買取消が謝りというには、「それでは保全できない(賠償など転化した債権も請求できない)」っていう論理だてが必要に感じるんだけどなあ。
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88 :名無し検定1級さん[sage]:2014/11/18(火) 01:14:13.05 ID:+CyZn/8D - 「価額賠償を求めるほかはない」っていうのは、売買の無効を求めて請求が棄却された判例なのかどうかってことだよなあ。
だれかわかる?
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89 :88[]:2014/11/18(火) 01:48:58.91 ID:+CyZn/8D - あるいは単に「(対抗できる)Cからはもはや土地は取り戻せないから賠償を求めるよりほかない」という意味なのか
前者ならその判例が手続きまで規定していることになるが、 詐害行為取消権で裁判上売買の取消を成立させて債権を保全し、それに基づいて賠償請求するのは必ずしも裁判によらなくてもいいのではないかとか 後者なら基より手続きを限定した意味ではないと。 だれか、半端者のオレに鮮やかな解決を提示してくれる神はいないかw
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90 :名無し検定1級さん[]:2014/11/18(火) 01:55:57.63 ID:+CyZn/8D - で、「保全」というのはこの場合請求ができるように、債権が流れないところまで押さえておけば、満たすと思うんだよね。
詐害行為取消権で売買の取消も請求しないと債権は流れる。 (から、請求もできなくなる。)裏返して、(それがみとめられないということがなければ、)詐害行為取消権で売買の取消を訴えて確定させれば、それをもとに賠償は請求できるから、「保全」としては十分じゃないのかと。
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97 :名無し検定1級さん[sage]:2014/11/18(火) 16:06:30.95 ID:+CyZn/8D - >>95
だからその一本道でそれ以外が排除できるならそういう問題文であるべきだろって話をしてるわけでw そこまではすでに結論でているのを理解していない訳じゃあないよ。 判例も単に「判例」というだけじゃ「僕はテキストて機械的に暗記してきただけです。それ以上のことは考えていないしわかりませんから、繰り返しそれを強弁するだけです」 っていってるのと変わらなくないか。 まあ、次の試験への勉強の仕方としてあまりへんなルートを考えないほうがいいという論理があればそれはひていしないけど、出された出題の検討しているときに、一本道論で強弁するのは見当違いではないか。
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98 :名無し検定1級さん[sage]:2014/11/18(火) 16:32:06.23 ID:+CyZn/8D - >>95
続き もしも「詐害行為取消権の問題としてそもそもナンセンス」という主張が否定されず成立するなら、この問題は没問ですよね? 検討中、ちらと「そもそも詐害*でいいのか?」とも思わないでもなかったですが、手前がわからないんで具体的検討はできませんでしたwその気はないとお見受けしましたが、具体的検討がされればその内容には関心があります その上で、長くはなってるが、「これでも満たすんじゃないか」という論理を示して見せたつもりなので、これ自体がひていされるものなのかは、已然答がでていないと
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100 :名無し検定1級さん[sage]:2014/11/18(火) 18:07:42.54 ID:+CyZn/8D - 善意の転得者Cに土地を返せといっても、判例で認められないところまでは納得してる。
確実かはわからないけど、でもそれってAB間の詐害取消との対抗問題なんでしょう? (∵でなければ登記云々いう必要はない) だったら、AB間の売買の無効は詐害行為取消権によるから裁判に訴えないとダメだけど、裁判で取消を認める判決を得れば、問題文にある「保全」にはなってるんじゃないかと。 (その判例はCが転得していたら、売買の取消自体を請求できないと本当にいってるのか?だったら対抗問題がからむのは整合しないように感じる) (正しければ)それを根拠にBに賠償を請求するのは、「保全」したあとの問題であって必ずしも裁判でなくてもいいのではないか。 (訴えてるんだから、一緒に裁判で請求しないと裁判と印紙が2度手間で裁判所の機嫌も悪いかはしらんけど、違法じゃないなら試験上誤りとする理由にはならないんじゃないかと。) 問題文が「請求するためにはどうすればいいか」だったらこういう話にはならなかったと 「保全」というのがどこまでか、オレは感覚的には「請求するするときその根拠である債権が毀損しないように手続きを踏んでおくこと」だと感じたから、こういう論になってる。 ただ現実に金をちゃんとおさえるんだったら、価額賠償にふみこんで、民事「保全」法で仮差し押さえするのが、保全だろうとか、は言い過ぎかもしらんが、 構成した論理の途中に明確に否定できるところがあれば、そこがしりたくあるわけで、それがないなら、おそらくは「いい教科書」にはあたりまえのこととして書いてある、価額賠償の論理はあるらしいけど、どういう説明なのかなってきはする。
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107 :名無し検定1級さん[sage]:2014/11/18(火) 23:08:52.10 ID:+CyZn/8D - >>105
レスと解説ありがとう 夜勤に出てるのと、なにより能力的に理解するに、請求権と形成権の分類と意味辺りから段階を踏んで理解する必要があるんでwちょっと時間がかかるかも (そんなことも知らんで文句言ってんのかとの批判には甘んじるw) がんばります
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