- 【宅建より】日商簿記2級 Part418【簡単】
231 :名無し検定1級さん[sage]:2014/10/13(月) 19:39:11.33 ID:0xXPLq2w - 【問 1】 民法第95条本文は、「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。」と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
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232 :名無し検定1級さん[sage]:2014/10/13(月) 19:40:05.03 ID:0xXPLq2w - 1 意思表示をなすに当たり、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
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233 :名無し検定1級さん[sage]:2014/10/13(月) 19:41:30.11 ID:0xXPLq2w - 2 表意者自身において、その意思表示に瑕疵を認めず、民法第95条に基づく意思表示の無効を主張する意思がない場合は、第三者がその意思表示の無効を主張することはできない。
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234 :名無し検定1級さん[sage]:2014/10/13(月) 19:42:55.12 ID:0xXPLq2w - 3 意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容とし、かつ、その旨を相手方に明示的に表示した場合は、法律行為の要素となる。
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235 :名無し検定1級さん[sage]:2014/10/13(月) 19:44:39.81 ID:0xXPLq2w - 4 意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容としたが、その旨を相手方に黙示的に表示したにとどまる場合は、法律行為の要素とならない。
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236 :名無し検定1級さん[sage]:2014/10/13(月) 20:09:13.42 ID:0xXPLq2w - 【問 1】 正解 4
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237 :名無し検定1級さん[sage]:2014/10/13(月) 20:10:02.85 ID:0xXPLq2w - 1 正しい。錯誤による意思表示の無効を主張するには、意思表示をした者(表意者)に重大な過失がないことが必要である。
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238 :名無し検定1級さん[sage]:2014/10/13(月) 20:10:28.08 ID:0xXPLq2w - 2 正しい。錯誤無効の主張は、表意者を保護するためのものであるから、表意者自身がその意思表示に瑕疵を認めていないのならば、第三者がその意思表示の無効を主張することはできない。
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